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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W2024 |
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管理番号 | 1384509 |
総通号数 | 5 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2022-05-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2021-06-07 |
確定日 | 2022-04-19 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6368134号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6368134号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6368134号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり「kagoo」の欧文字を横書きしてなり、令和2年6月24日に登録出願、第20類「事務用家具,鏡(姿見),寝具類(リネン製品を除く。),食品用プラスチック製装飾品,枕,マットレス,未加工又は半加工の角,家具用の付属品及び金具(金属製のものを除く。),木製又はプラスチック製の箱,ドア用締め具(金属製のものを除く。),コンピュータ用カート(家具),のこぎり台(家具)」及び第24類「プラスチック製クロス,フェルト,ベッドカバー,マットレスカバー,ベッド用毛布,毛布,布団,枕カバー,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,家庭用リネン製品,家具用カバー」を指定商品として、同3年2月17日に登録査定、同年3月24日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立人が引用する標章 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するとして引用する標章(以下「使用標章」という。)は、別掲2のとおり、「KAGOO」の欧文字を横書きにしてなり、申立人がその業務に係る「家具及び寝具類の小売等役務」について使用し、需要者の間で広く認識されていると主張するものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第59号証(表記にあたっては、「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。 1 使用標章の周知性について (1)ヘヤゴト株式会社について 申立人であるヘヤゴト株式会社(以下「ヘヤゴト社」という。)は、家具及び寝具を始めとするインテリア関係商品のインターネット通信販売及び展示販売をその事業の一つとしており、ヘヤゴト社は、平成16年12月に株式会社セイルーとして設立、同31年1月に現名称に変更し、現在に至っている。 また、ヘヤゴト社は、平成13年8月開設に係る家具類販売サイト「Kaggo本店」をインターネット上で運営する株式会社カグー(同14年9月設立)を、同16年1月にその傘下に収め、約3年後には株式会社カグーを廃止、統合し、自身の一事業部「カグー事業部」としている。 要するに、ヘヤゴト社は、平成13年8月以降現在に至るまで、家具等のインターネット通信販売を継続して行っており、現在における事業内容については、同社のウェブサイトに記載のとおりである(甲2)。 (2)使用標章について ヘヤゴト社の使用に係る標章は、「KAGOO」の文字を普通に用いられる方法により書してなるものである なお、使用開始当時は、使用標章とは書体に若干の相違がみられるものの、同一性は損なわれていない。 (3)本件商標と使用標章について 本件商標「KAGOO」と使用標章「kagoo」(決定注:本件商標「kagoo」と使用標章「KAGOO」の誤記と認める。)は、欧文字の大文字と小文字という相違を有するも、その綴りを共通とし、「カグー」の称呼において共通する類似の商標であることが明らかである。 なお、「KAGOO」又は「kagoo」の文字は、特定の意味合いを有する成語を表したものではなく、造語である。 (4)ヘヤゴト社による使用標章の使用事実及び使用期間について ヘヤゴト社による家具及び寝具等のインターネット通信販売事業は、インターネットを介して行われるものであるから、使用標章の使用の殆どはインターネット上の行為であって、過去の商標の使用事実及び使用期間を明確にするのは容易ではない。 そこで、米国非営利団体「インターネットアーカイブ(InternetArchive)」が、インターネット上で提供する閲覧サービス「ウェイバックマシン(WaybackMachine)」(以下「ウェイバックマシン」という。)を使用し、ヘヤゴト社が平成13年8月以降現在に至るまで、家具等のインターネット通信販売に使用標章を継続的に使用している事実について明らかにする。 なお、「ウェイバックマシン」は、多くのアクセスがあった過去のインターネットサイトの公開ページを保存しており、ドメインの入力により、それらを閲覧可能としたサービスである(甲3)。 ヘヤゴト社が通信販売事業に使用するドメインは、アクセスの集中に対応するため複数存在し、それぞれの入力によって得たページの画像を提出する(甲4〜甲20)。 なお、先頭ページ(甲4)は、「ウェイバックマシン」による当該ドメインによる検索結果ページであるところ、その上部にはアクセス量及びその増減がグラフにて表示されている。 また、これらの個々のページにおいて、その上部及び下部にドメインとともに示された連続する数字は、そのページが公開された年月日時分を示している。 各ドメインのページの保存は、甲各号証に示したものにとどまらず大量に存在するが、それらの全てを提出することは現実的でなく、過度に多くの証拠を提出することにもなりかねないため、代表的なドメインの一つについて2001年ないし2020年の各年毎に数か月間隔で二つの月のものを示し、商標の継続的な使用を明確にした。これらは、ヘヤゴト社が長期間に渡り、家具及び寝具等の販売に使用標章を使用していることを示すには十分なものである(甲4〜甲22)。 さらに、ヘヤゴト社は、家具及び寝具等につきインターネット通信販売のみならず、催事による展示販売も行っている。 (5)ヘヤゴト社による家具及び寝具等販売事業の規模について 株式会社カグーの第1期ないし第5期に係る決算報告書の損益計算書によれば、同社による当該各期の商品売上額、広告宣伝費等が分かる(甲24〜甲28)。 そして、ヘヤゴト社は、使用標章を使用して行う家具及び寝具等の販売により毎期数億円を売り上げており、その広告宣伝のため多額を費やしている(甲28〜甲41)。 (6)新聞及び雑誌等での紹介事例について 寝具や家具等のインテリア関係商品に特化したインターネット通信販売という業態は珍しく、また、設立直後からの急成長もあって、ヘヤゴト社とその事業は、その事業名称「KAGOO」及び「カグー」とともに新聞、雑誌等のマスメディアに取り上げられている(甲42〜甲58)。 例えば、「脅威のアクセス数を誇る”KAGOO””Seiloo”サイトを展開」(甲44)、「圧倒的な集客力を誇る『KAGOO』」(甲46)とそれぞれ紹介されており、また、サービスの内容及び質等の比較欄において、通販大手として知られる「ニッセン」、「ディノス」の各表示に並び「KAGOO」の表示をみることもできる(甲45)。 2 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について ヘヤゴト社による使用標章の使用状況について概ね以上のとおりであり、使用標章は、長期にわたる使用により、本件商標の登録査定時はもとより、登録出願時には既に、ヘヤゴト社の業務に係る「家具及び寝具類の小売等役務」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものである。 よって、本件商標は、その指定商品中の上記小売等役務と類似する商品、すなわち、第20類「事務用家具,鏡(姿見),寝具類(リネン製品を除く。),枕,マットレス,家具用の付属品及び金具(金属製のものを除く。),木製又はプラスチック製の箱,ドア用締め具(金属製のものを除く。),コンピュータ用カート(家具),のこぎり台(家具)」,第24類「ベッドカバー,マットレスカバー,ベッド用毛布,毛布,布団,枕カバー,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,家庭用リネン製品,家具用カバー」について、商標法第4条第1項第10号に該当するというべきである。 さらに、使用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ヘヤゴト社の業務に係る上記小売等役務を表示するものとして、全国的な周知性を獲得していたものである。 そうすると、本件商標は、本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)がこれをその指定商品中、第20類「食品用プラスチック製装飾品,未加工又は半加工の角」,第24類「プラスチック製クロス,フェルト」について使用した場合には、取引者及び需要者等に、ヘヤゴト社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同させるおそれがあるものである。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するというべきである。 3 商標法第4条第1項第19号該当性について 本件商標及び使用標章を構成する「kagoo」の欧文字及び「KAGOO」の欧文字は、造語であり、これらは、偶然に一致することが考え難い創造標章の一種といえるものである。 そして、使用標章が周知又は著名なものであることのほか、本件商標の指定商品の大半が、ヘヤゴト社の業務に係る家具及び寝具類の小売等役務における取扱商品であること、及び、インターネット上を調査した限りにおいては、本件商標権者につき、これまで、我が国における上記指定商品の製造及び販売等の事実はもとより、営業の実態も確認することができなかったこと等に照らせば(甲59)、本件商標権者による本件商標の登録は、ヘヤゴト社が獲得した名声ないしは業務上の信用への便乗を意図するもの、あるいは使用標章の存在を知りながら、これが商標登録されていないことを奇貨として、不正な利益を得るといった不正の目的により登録出願された可能性も否定し難いといわざるを得ない。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するというべきである 第4 当審の判断 1 使用標章の周知性について 申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、申立人であるヘヤゴト社は、家具及び寝具を始めとするインテリア関係商品のインターネット通信販売及び展示販売をその事業の一つとしており、販売サイト「KAGOO」において、2001年から2017年まで、家具を販売していること(甲4〜甲23)、第15期決算報告書(平成30年9月1日〜令和元年8月31日)(甲40)によれば、同決算期の売上高は717,636,058円、広告宣伝費は273,226,758円であり、第16期決算報告書(令和元年9月1日〜同2年8月31日)(甲41)によれば、同決算期の売上高は749,444,984円、広告宣伝費は61,777,427円であること、平成19年から令和2年までの間に発行された経済誌等の雑誌や新聞記事等で、申立人の関係者のインタビュー記事や、同社の「KAGOO」事業に係る業績等を示す記事が掲載されている(甲42〜甲58)。 しかしながら、売上高や広告宣伝費については、決算報告書において記載されているものの、その内訳を確認することができず、また、決算報告書に記載された売上高等は、ヘヤゴト社の事業全体に係るものとしても、使用標章に係る「家具及び寝具類の小売等役務」における売上高を示しているものとは認定することができない。 また、宣伝広告の方法、回数及び期間などについては、その事実を客観的に把握することができる証拠は提出されていない。 さらに、売上高について、同業他社との比較を判断し得る証拠が提出されていないため、かかる売上高について、多寡の確認ができず、また、使用標章に係る「家具及び寝具類の小売等役務」について、我が国における市場占有率も確認することができない。 そうすると、提出された証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、使用標章がヘヤゴト社の業務に係る役務を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているものとは認めることはできない。 2 本件商標と使用標章の類否について (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「kagoo」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「カグー」又は「カゴー」の称呼を生じるものであり、また、当該文字は、辞書等に載録されている成語とは認められないことから、特定の観念を生じないものである。 (2)使用標章について 使用標章は、上記第2のとおり、「KAGOO」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「カグー」又は「カゴー」の称呼を生じるものであり、また、当該文字は、辞書等に載録されている成語とは認められないことから、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と使用標章の類否について 本件商標と使用標章の類否についてみるに、外観においては、本件商標と使用標章とは、いずれも、「K(k)」、「A(a)」、「G(g)」、「O(o)」及び「O(o)」の5文字で構成され、その差異は、大文字と小文字の相違のであることから、本件商標と使用標章とは、欧文字の綴りを共通にするものであり、外観において類似するものである。 また、本件商標と使用標章は、いずれも「カグー」又は「カゴー」の称呼を生じるものであるから、これらの称呼は、同一である。 そうすると、本件商標と使用標章は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較し得ないものであるとしても、外観において類似し、称呼を同一にするものである。 したがって、本件商標と使用標章とは、互いに、類似する商標又は標章である。 3 本件商標の指定商品と使用標章に係る「家具及び寝具類の小売等役務」の類否について (1)本件商標の指定商品中、第20類「事務用家具,鏡,寝具類,枕,マットレス,家具用の付属品及び金具(金属製のものを除く。),コンピュータ用カート(家具)」及び第24類「マットレスカバー,ベッド用毛布,毛布,布団,枕カバー,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,家庭用リネン製品」と使用標章に係る「家具及び寝具類の小売等役務」とは、商品と当該商品の小売等役務という差異がありながらも、取扱商品の種別を共通にするものであって、それらの商品の小売等役務とその商品の販売は、一般的に同一事業者によって行われることが多いことからすると、役務の提供場所と商品の販売場所とを同一にする場合が多く、取引者、需要者を共通にするものであるから、これらの商品及び役務は類似するものである。 (2)本件商標の指定商品中、前記の商品以外の商品と使用標章に係る「家具及び寝具類の小売等役務」は、商品の販売場所と役務の提供場所が同一事業者によって行われることが一般的とはいえず、商品と役務の用途が一致するものではなく、需要者の範囲も必ずしも一致するとはいえないから、これらの商品と役務とは類似しないものである。 4 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について (1)商標法第4条第1項第10号該当性について 上記2のとおり、本件商標と使用標章とは、互いに類似する商標又は標章で、上記3(1)のとおり、本件商標の指定商品中、第20類「事務用家具,鏡,寝具類,枕,マットレス,家具用の付属品及び金具(金属製のものを除く。),コンピュータ用カート(家具)」及び第24類「マットレスカバー,ベッド用毛布,毛布,布団,枕カバー,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,家庭用リネン製品」と使用標章に係る「家具及び寝具類の小売等役務」とは、類似するものであるとしても、上記1のとおり、使用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ヘヤゴト社の業務に係る役務を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているものとは認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について 上記2のとおり、本件商標と使用標章とは、互いに類似する商標又は標章であって、類似性の程度は高いものであり、上記3(1)のとおり、本件商標の指定商品中、第20類「事務用家具,鏡,寝具類,枕,マットレス,家具用の付属品及び金具(金属製のものを除く。),コンピュータ用カート(家具)」及び第24類「マットレスカバー,ベッド用毛布,毛布,布団,枕カバー,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,家庭用リネン製品」と使用標章に係る「家具及び寝具類の小売等役務」とは、役務の提供場所と商品の販売場所とを同一にする場合が多く、取引者、需要者を共通にするものであるから、これらの商品及び役務は類似するものであるとしても、上記1のとおり、使用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ヘヤゴト社の業務に係る役務を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているものとは認めることはできないものであって、上記3(2)のとおり、本件商標の指定商品中、前記の商品以外の商品と使用標章に係る「家具及び寝具類の小売等役務」は、類似しないものである。 そのため、本件商標をその指定商品に使用しても、需要者において、申立人や使用標章を連想、想起するということはできず、よって、その商品がヘヤゴト社あるいはヘヤゴト社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情はない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 5 商標法第4条第1項第19号該当性について 上記2のとおり、本件商標と使用標章とは、互いに類似する商標又は標章であるとしても、上記1のとおり、使用標章は、使用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ヘヤゴト社の業務に係る役務を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているものとは認めることはできない。 また、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、使用標章の信用、名声などにただ乗りする、毀損する、あるいは出所識別機能を希釈化するなど不正の目的をもって、本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用するものであると認めることはできず、かつ、それらの事実を明らかにするような証拠は何ら提出されていない。 そうすると、本件商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって本件商標を登録出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすことはできず、本件商標は、不正の目的をもって使用するものと認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 6 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標) 別掲2(使用標章) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
異議決定日 | 2022-04-08 |
出願番号 | 2020078154 |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(W2024)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 豊田 純一 |
登録日 | 2021-03-24 |
登録番号 | 6368134 |
権利者 | 京良(広州)科技股分有限公司 |
商標の称呼 | カグー、カゴー |
代理人 | 河野 誠 |
代理人 | 楠 和也 |
代理人 | 河野 生吾 |
代理人 | 青木 圭 |