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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3541
管理番号 1384371 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-29 
確定日 2022-05-17 
事件の表示 商願2020−113223拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年9月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月 4日付け:拒絶理由通知書
令和3年 3月 4日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 8月10日付け:拒絶査定
令和3年 9月29日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、指定役務については、原審における上記1の手続補正書により、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1) 登録第5727178号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「HIVE」の文字を標準文字で表してなるもの
登録出願日 平成26年 6月19日
設定登録日 平成26年12月19日
指定役務 第41類「携帯電話機又は簡易型携帯通信端末による通信を用いて行うゲームの提供及びこれに関する情報の提供,ウェブポータルサイトにおけるゲームの提供」
(2)登録第6060849号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 「hive」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日 平成29年10月16日
設定登録日 平成30年 7月13日
指定役務 第35類「広告,広告に関する情報の提供,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,顧客に関する情報の収集・管理・分析,顧客に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,景気動向の分析,事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供,その他の企業情報の提供,職業のあっせん,人材の紹介及びあっせん,インターネットを利用した人材の紹介及びあっせんに関する情報の提供,その他の人材の紹介及びあっせんに関する情報の提供,インターネットを利用した求人情報の提供,その他の求人情報の提供,インターネットを利用した求職情報の提供,その他の求職情報の提供,就職・転職の相談」
(3)登録第6245295号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
登録出願日 平成30年 7月26日
設定登録日 令和 2年 4月14日
指定役務 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画の上映・制作又は配給,インターネットなどの通信を用いて行う映画・映像・画像の提供及びこれらに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ダーツに関するイベントの企画・運営又は開催,ダーツ大会の企画・運営又は開催,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,業務用テレビゲーム機の貸与,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム・ゲームデータを記憶させた磁気カード・ICカード・電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM・DVD・光ディスク・光磁気ディスク・ハードディスク・ROMカートリッジ・その他の記録媒体の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(4)登録第6245296号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 別掲3のとおり
登録出願日 平成30年 7月26日
設定登録日 令和 2年 4月14日
指定役務 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画の上映・制作又は配給,インターネットなどの通信を用いて行う映画・映像・画像の提供及びこれらに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ダーツに関するイベントの企画・運営又は開催,ダーツ大会の企画・運営又は開催,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,業務用テレビゲーム機の貸与,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム・ゲームデータを記憶させた磁気カード・ICカード・電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM・DVD・光ディスク・光磁気ディスク・ハードディスク・ROMカートリッジ・その他の記録媒体の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(5) 国際登録1368586号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の態様 「HIVE」の欧文字を横書きしてなるもの
国際登録出願日 2016年(平成28年)9月12日(2016年3月11日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権主張)
設定登録日 平成31年 2月 8日
指定商品役務 第35類「Compilation and systemization of information, data and images into computer databases, particularly relating to microscopic investigations and software.」及び第42類「Scientific and technological research, development and consultancy, in particular for the development of high-content screening platforms and their use; laboratory services [scientific research or analysis]; performing microscopic examinations and analysis methods, in particular by means of high-content screening, implementation and evaluation of life sciences research, particularly in the fields of biology and medicine; creating software programs for data processing, data analysis and data transmission, in particular for microscopic examination via the internet; creating software programs for high-content screening; technical and scientific implementation and evaluation of investigations and procedures in the field of persons and objects recognition; creating programming software and computer programs, in particular for data processing, data analysis and data transfer of technical, scientific, statistical and medical studies, also via the internet.」並びに第9類、第38類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、同じ大きさの黒地と黒色の枠線で表された4つの六角形を一辺が接するように配し、各六角形図形内には、白抜きで表された「h」、黒字で表された「i」、白抜きで表された「v」、黒字で表された「e」の欧文字が配されているところ、これら図形内に表示された4つの欧文字は、2段に表されているものの、同書同大で書されており、全体として「hive」の文字を表したものと認識できる。
そして「hive」の文字は、「ミツバチの巣(箱)」を意味する英単語として辞書類に載録が認められるとしても、当該文字は、かかる意味合いを表す語として、一般に知られているとはいいがたいことから、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。よって、本願商標からは特定の観念は生じず、「ハイブ」の称呼が生じる。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
引用商標1は「HIVE」の文字を標準文字で表してなるところ、上記(1)と同様の理由から、これより特定の観念は生じず、「ハイブ」の称呼が生じる。
イ 引用商標2
引用商標2は「hive」の欧文字を横書きしてなるところ、上記(1)と同様の理由から、これより特定の観念は生じず、「ハイブ」の称呼が生じる。
ウ 引用商標3
引用商標3は別掲2のとおり、赤で塗りつぶされた丸みを帯びた六角形内に「H」を図案化したと思しき白色図形を配した図形部分と、その右側に、「ダーツ」及び「ハイブ」の片仮名を二段に表してなる文字部分よりなる、図形と文字との結合商標である。
そして、図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取、把握されうるものであり、また、両部分は、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであるから、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識として機能し得るものである。
よって、引用商標3からは、図形部分と文字部分とをそれぞれ要部として抽出することが許されるところ、構成中の文字部分は、上段と下段とが文字の大きさが異なるとしても、いずれも同じ書体で、それぞれの中心をそろえて近接して配されている。かかる構成からすれば、文字部分は、看者に対して、外観上まとまりよく一体に表されたとの印象を与えるものといえる。加えて、当該文字部分より生じる「ダーツハイブ」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。
そうすると、文字部分に接する取引者、需要者は、文字部分全体を一体のものと理解、認識するというのが相当である。
そして、文字部分を構成する「ダーツ」の文字は、「投げ矢遊び。」を意味する語(出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)であるものの、「ハイブ」の文字は辞書等に載録のない造語であるから、これらを一連に表した「ダーツ ハイブ」の文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。
その他、文字部分の構成中「ハイブ」の文字のみが、取引者、需要者に対して役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
したがって、引用商標3は、その文字部分に相応して「ダーツハイブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
エ 引用商標4
引用商標4は別掲3のとおり、赤で塗りつぶされた丸みを帯びた六角形内に「H」を図案化したと思しき白色図形を配した図形部分と、その右側に、「DARTS」及び「HIVE」の欧文字を二段に表してなる文字部分よりなる、図形と文字との結合商標である。
そして、図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取、把握されうるものであり、また、両部分は、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであるから、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識として機能し得るものである。
よって、引用商標4からは、図形部分と文字部分とをそれぞれ要部として抽出することが許されるものであるところ、構成中の文字部分は、上段と下段とが文字の大きさ・態様が異なるとしても、いずれも欧文字で、それぞれの中心をそろえて近接して配されている。かかる構成からすれば、文字部分は、看者に対して、外観上まとまりよく一体に表されたとの印象を与えるものといえる。加えて、当該文字部分より生じる「ダーツハイブ」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。
そうすると、文字部分に接する取引者、需要者は、文字部分全体を一体のものと理解、認識するというのが相当である。
そして、文字部分を構成する「DARTS」、「HIVE」の欧文字は、それぞれ「投げ矢遊び」、「ミツバチの巣(箱)」を意味する英単語として辞書類に載録が認められるものの、少なくとも「HIVE」の欧文字は、かかる意味合いを表す英単語として、一般に知られているとはいいがたいことから、これらを一連に表した「DARTS HIVE」の文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。
その他、文字部分の構成中「HIVE」の文字部分のみが、取引者、需要者に対して役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
したがって、引用商標4は、その文字部分に相応して「ダーツハイブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
オ 引用商標5
引用商標5は「HIVE」の欧文字を横書きしてなるところ、上記(1)と同様の理由から、これより特定の観念は生じず、「ハイブ」の称呼が生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標5との類否について
本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標5の類否について検討するに、外観については、これら商標は上記(1)並びに上記(2)ア、イ及びオのとおり、その全体構成が相違するから、外観において明確に区別できるものであり、「ハイブ」の称呼を共通にし、いずれも特定の観念を生じないことから、観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標5とは、観念において比較できず、称呼を共通にするとしても、外観において明らかに相違し、その外観上の差異は称呼上の類似性を凌駕するといえるものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 本願商標と引用商標3及び引用商標4との類否について
本願商標と引用商標3及び引用商標4の類否について検討するに、外観については、これら商標は上記(1)並びに上記(2)ウ及びエのとおり、その全体構成が相違することに加え、本願商標と引用商標3及び引用商標4の要部の一つである文字部分を比較しても、両者の構成が異なることから、外観において明確に区別できるものである。また、称呼については、本願商標から生じる「ハイブ」の称呼と、引用商標3及び引用商標4から生じる「ダーツハイブ」の称呼を比較しても、音数及び音構成に明確な差異があるから、称呼において相違する。また、いずれも特定の観念を生じないことから、観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標3及び引用商標4とは、観念において比較することができないとしても、外観において明確に区別でき、称呼においても相違するものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、これら商標の指定商品及び指定役務の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲1 本願商標


別掲2 引用商標3(色彩は原本参照。)


別掲3 引用商標4(色彩は原本参照。)



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審決日 2022-04-25 
出願番号 2020113223 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W3541)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
鯉沼 里果
商標の称呼 ハイブ、エイチアイブイイイ、エッチアイブイイイ 
代理人 特許業務法人はるか国際特許事務所 

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