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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W18 |
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管理番号 | 1384353 |
総通号数 | 5 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-07-26 |
確定日 | 2022-05-10 |
事件の表示 | 商願2020−88493拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「土屋鞄」の文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年7月16日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年12月22日付けで拒絶理由の通知、同3年2月12日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年4月20日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月26日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第18類「かばん類,袋物」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「土屋鞄」の文字を標準文字で表示してなる。 そして、本願商標は、その構成中「土屋」の文字は、ありふれた氏と認められる。 また、その構成中「鞄」の文字は、本願の指定商品との関係から、当該商品の普通名称、品質を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。 そうすると、前記文字を単に組み合わせた構成からなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「土屋」氏に係る「かばん」であることを認識するにとどまるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。 なお、提出証拠によっては、本願商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものとはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「土屋鞄」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(漢字)を、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表してなるから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると認識、理解できる。 そして、本願商標の構成中「土屋」の文字は「姓氏の一つ。」の意味を、「鞄」の文字は「革または布などで作り、中に物を入れる携帯用具。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるとしても、両語を結合して成語となるものではなく、各語義を結合した意味合いも具体性を欠く。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「土屋鞄」の文字又はそれに類する文字が、商品の品質やありふれた名称等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質やありふれた名称等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 なお、請求人提出の証拠によれば、請求人の子会社とされる「株式会社土屋鞄製造所」(甲97)は、ランドセルの企画・製造・販売を行う企業(甲8)であるところ、同社の取り扱う「土屋鞄」の商品(ランドセルや鞄等)は、雑誌、テレビ番組又はインターネット記事情報等で商品紹介記事が継続的に掲載(甲13〜甲84、甲99〜甲188)されている実情もある。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-04-13 |
出願番号 | 2020088493 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W18)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 杉本 克治 |
商標の称呼 | ツチヤカバン、ツチヤ |
代理人 | 鈴木 亜美 |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 和田 光子 |
代理人 | 保崎 明弘 |
代理人 | 竹山 尚治 |