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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W161720
管理番号 1384346 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-01 
確定日 2022-05-10 
事件の表示 商願2020− 32783拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「FINE PACKAGING」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類、第17類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年3月26日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年12月16日付けで拒絶理由の通知、同3年1月25日付けで意見書の提出、同年3月30日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月1日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第16類「ラミネートフィルムで加工した紙製包装用容器,その他の紙製包装用容器,プラスチック製電子レンジ調理用袋及びフィルム,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,ラミネート紙,その他の紙類,文房具類,印刷物,紙製又はプラスチック製の包装袋,パッキングペーパー,紙製又は厚紙製の瓶用包装紙,包装用プラスチックフィルム,プラスチック製簡易買い物袋,業務用食品包装プラスチックフィルム,包装用プラスチック製のシート・フィルム及び袋,工業用及び商業用の製造業者に大量に販売されるプラスチック製の柔軟性のある包装用フィルム」及び第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。),プラスチック製及び木製のふた,その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,栓(金属製のものを除く。),瓶用キャップ(金属製のものを除く。),密封キャップ(金属製のものを除く。),容器の栓及びふた(金属製のものを除く。),袋を密封するためのプラスチック製包装用クリップ,プラスチック製ラベル」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標10をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続している。
(1)登録第4280957号商標(以下「引用商標1」という。)
商標:別掲1のとおり
指定商品:第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成8年3月4日
設定登録日:平成11年6月11日
(2)登録第5366621号商標(以下「引用商標2」という。)
商標:ファイン(標準文字)
指定商品:第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成22年5月14日
設定登録日:平成22年11月5日
(3)登録第5366643号商標(以下「引用商標3」という。)
商標:別掲2のとおり
指定商品:第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成22年6月7日
設定登録日:平成22年11月5日
(4)登録第5420487号商標(以下「引用商標4」という。)
商標:別掲3のとおり
指定商品:第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成23年1月20日
設定登録日:平成23年6月24日
(5)登録第5420488号商標(以下「引用商標5」という。)
商標:別掲2のとおり
指定商品:第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成23年1月20日
設定登録日:平成23年6月24日
(6)登録第5470339号商標(以下「引用商標6」という。)
商標:別掲4のとおり
指定商品:第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成23年8月23日
設定登録日:平成24年2月10日
(7)登録第5470340号商標(以下「引用商標7」という。)
商標:別掲5のとおり
指定商品:第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成23年8月23日
設定登録日:平成24年2月10日
(8)登録第5470341号商標(以下「引用商標8」という。)
商標:別掲6のとおり
指定商品:第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成23年8月23日
設定登録日:平成24年2月10日
(9)登録第5470342号商標(以下「引用商標9」という。)
商標:別掲7のとおり
指定商品:第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成23年8月23日
設定登録日:平成24年2月10日
(10)登録第5597766号商標(以下「引用商標10」という。)
商標:別掲8のとおり
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日:平成24年9月18日
設定登録日:平成25年7月12日

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「FINE PACKAGING」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「FINE」の文字と「PACKAGING」の文字を、1文字分の間隔を設けながら、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解できるもので、構成文字全体に相応した「ファインパッケージング」の称呼も、無理なく称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「FINE」の文字は「すばらしい。元気な。」等の意味を、「PACKAGING」の文字は「包装(紙)。パッケージ。」等の意味を有する語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としているから、具体的な観念は生じない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ファインパッケージング」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、別掲1のとおり、「Fine」の白抜き欧文字とその上部に「ファイン」の片仮名を小さく表してなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の読みを表したものと無理なく理解されるものであるから、これよりは「ファイン」の称呼を生じ、「Fine」は「すばらしい。元気な。」を意味する(前掲書)から、「すばらしい。元気な。」の観念を生じる。
イ 引用商標2は、「ファイン」の文字を標準文字で表してなり、これよりは「ファイン」の称呼を生じ、「すばらしい。元気な。」を意味する英語「fine」(前掲書)の表音を表したものと無理なく理解されるものであるから、「すばらしい。元気な。」の観念を生じる。
ウ 引用商標3及び引用商標5は、別掲2のとおり、黒色の五角形の内部に白色でスプーンとフォークを描いてなる図形と、その右部に「i」の文字が上下反転した構成の「Fine」の欧文字を横書きしてなるところ、当該図形と文字部分とは、重なることがなく間隔を開けて配置されていることから視覚上分離して看取されるもので、それぞれが、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといい得るものである。
そして、引用商標3及び引用商標5の文字部分は、「i」の文字が上下反転しているものの「fine」の文字が我が国において親しまれた英語であることに鑑みれば、「Fine」の文字を示したものであると容易に認識されるものである。
そうすると、引用商標3及び引用商標5の文字部分は、その構成に相応して「ファイン」の称呼を生じ、「すばらしい。元気な。」の観念を生じる。
エ 引用商標4は、別掲3のとおり、黒色の五角形の内部に白色でスプーンとフォークを描いてなる図形と、その右部に「ファイン」の片仮名を横書きしてなるところ、当該図形と文字部分とは、重なることがなく間隔を開けて配置されていることから視覚上分離して看取されるもので、それぞれが、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといい得るものである。
そうすると、引用商標4の文字部分からは、「ファイン」の称呼を生じ、「すばらしい。元気な。」を意味する英語「fine」(前掲書)の表音を表したものと無理なく理解されるものであるから、「すばらしい。元気な。」の観念を生じる。
オ 引用商標6は、別掲4のとおり、横長長方形の左内部に、オレンジ、白、青、黄、黄緑の色彩からなる縦の縞模様を配し、その右側下部に、赤色の五角形の内部に白色でスプーンとフォークを描いてなる図形と、その五角形図形の右部に青色で「i」の文字が上下反転した構成の「Fine」の欧文字を横書きしてなるところ、当該図形と文字部分とは、重なることがなく間隔を開けて配置されていることから視覚上分離して看取されるもので、それぞれが、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといい得るものである。
そして、引用商標6の文字部分は、「i」の文字が上下反転しているものの「fine」の文字が我が国において親しまれた英語であることに鑑みれば、「Fine」の文字を示したものであると容易に認識されるものである。
そうすると、引用商標6の文字部分からは、その構成に相応して「ファイン」の称呼を生じ、「すばらしい。元気な。」の観念を生じる。
カ 引用商標7は、別掲5のとおり、横長長方形の左内部に、黄緑、白、青、黄、オレンジの色彩からなる縦の縞模様を配し、その右側下部に、赤色の五角形の内部に白色でスプーンとフォークを描いてなる図形と、その五角形図形の右部に青色で「ファイン」の片仮名を横書きしてなるところ、当該図形と文字部分とは、重なることがなく間隔を開けて配置されていることから視覚上分離して看取されるもので、それぞれが、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといい得るものである。
そうすると、引用商標7の文字部分からは、「ファイン」の称呼を生じ、「すばらしい。元気な。」を意味する英語「fine」(前掲書)の表音を表したものと無理なく理解されるものであるから、「すばらしい。元気な。」の観念を生じる。
キ 引用商標8は、別掲6のとおり、縦長長方形の上部内部に、赤、白、青、黄、水色の色彩からなる横の縞模様を配し、その下側に、赤色の五角形の内部に白色でスプーンとフォークを描いてなる図形と、その五角形図形の右部に青色で「i」の文字が上下反転した構成の「Fine」の欧文字を横書きしてなるところ、当該図形と文字部分とは、重なることがなく間隔を開けて配置されていることから視覚上分離して看取されるもので、それぞれが、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといい得るものである。
そして、引用商標8の文字部分は、「i」の文字が上下反転しているものの「fine」の文字が我が国において親しまれた英語であることに鑑みれば、「Fine」の文字を示したものであると容易に認識されるものである。
そうすると、引用商標8の文字部分からは、その構成に相応して「ファイン」の称呼を生じ、「すばらしい。元気な。」の観念を生じる。
ク 引用商標9は、別掲7のとおり、縦長長方形の上部内部に、ピンク、白、青、黄、黄緑の色彩からなる横の縞模様を配し、その下側に、赤色の五角形の内部に白色でスプーンとフォークを描いてなる図形と、その五角形図形の右部に青色で「ファイン」の片仮名を横書きしてなるところ、当該図形と文字部分とは、重なることがなく間隔を開けて配置されていることから視覚上分離して看取されるもので、それぞれが、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといい得るものである。
そうすると、引用商標9の文字部分からは、「ファイン」の称呼を生じ、「すばらしい。元気な。」を意味する英語「fine」(前掲書)の表音を表したものと無理なく理解されるものであるから、「すばらしい。元気な。」の観念を生じる。
ケ 引用商標10は、別掲8のとおり、「FINE」の欧文字を大きく横書きし、その上部に「FINE」の読みと容易に認識される「ファイン」の文字を横書きしてなるものであり、これよりは「ファイン」の称呼を生じ、「FINE」は「すばらしい。元気な。」を意味する(前掲書)から、「すばらしい。元気な。」の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標の比較
ア 本願商標と引用商標1を比較すると、外観においては、「FINE(Fine)」のつづりを共通にするが、語尾の構成文字(PACKAGING)の有無や書体が異なるから、外観においては相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「ファイン」の称呼を含む点を共通にするが、語尾の構成音(パッケージング)の有無に差異があるから、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であるから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、互いに非類似の商標である。
イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観においては、構成文字及びその文字種、書体が異なるから、外観においては相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「ファイン」の称呼を含む点を共通にするが、語尾の構成音(パッケージング)の有無に差異があるから、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標2は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であるから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、互いに非類似の商標である。
ウ 本願商標と引用商標3、引用商標5、引用商標6及び引用商標8を比較すると、外観においては、構成文字及びその書体、並びに図形部分の有無の差異があるから、外観においては相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「ファイン」の称呼を含む点を共通にするが、語尾の構成音(パッケージング)の有無に差異があるから、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標3、引用商標5、引用商標6及び引用商標8は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であるから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、互いに非類似の商標である。
エ 本願商標と引用商標4、引用商標7及び引用商標9を比較すると、外観においては、構成文字及びその文字種、書体、並びに図形部分の有無の差異があるから、外観においては相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「ファイン」の称呼を含む点を共通にするが、語尾の構成音(パッケージング)の有無に差異があるから、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標4、引用商標7及び引用商標9は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であるから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、互いに非類似の商標である。
オ 本願商標と引用商標10を比較すると、外観においては、構成文字及びその文字種が異なるから、外観においては相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「ファイン」の称呼を含む点を共通にするが、語尾の構成音(パッケージング)の有無に差異があるから、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標10は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であるから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、互いに非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲


別掲1(引用商標1)

別掲2(引用商標3及び引用商標5)

別掲3(引用商標4)

別掲4(引用商標6。色彩は、原本参照。)

別掲5(引用商標7。色彩は、原本参照。)

別掲6(引用商標8。色彩は、原本参照。)

別掲7(引用商標9。色彩は、原本参照。)

別掲8(引用商標10)


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審決日 2022-04-19 
出願番号 2020032783 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W161720)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 ファインパッケージング、ファイン 
代理人 坂上 正明 
代理人 曾我 道治 
代理人 岡田 稔 

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