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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W07
管理番号 1384343 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-08 
確定日 2022-04-06 
事件の表示 商願2020−74833拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「GTP」の文字を標準文字で表してなり、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品として、令和元年8月1日に登録出願された商願2019−104412に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年6月17日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年7月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月31日付け意見書が提出されたが、同3年3月1日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年6月8日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3316164号(以下「引用商標」という。)は、「GTP」の欧文字を横書きしてなり、平成7年5月19日に登録出願、第6類「金属製金具,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製締付け金具」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされており、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼が、同一又は類似の商標であり、かつ、本願商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品は、同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本願商標と引用商標との類否について
(ア)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「GTP」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字に相応して「ジーティーピー」の称呼を生じ、また、該文字は一般的な辞書類に採録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、一種の造語として認識されるというのが相当であるから、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「GTP」の欧文字を横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「ジーティーピー」の称呼を生じ、また、該文字は、上記(ア)と同様に、特定の観念を生じないものである。
(ウ)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念が生じないから観念において比較できないとしても、両商標は、いずれも「GTP」の文字からなり、そのつづりを共通にすることから、外観において類似し、また、両商標は、いずれも「ジーティーピー」の称呼を生じるものであるから、称呼を同一にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することはできないが、外観及び称呼において同一又は類似するものであるから、これらを総合的に考察すれば、両商標は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
イ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品中の「荷役機械器具」(以下「本願商品」という。)と、引用商標の指定商品中の「荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー」(以下「引用商品」という。)との類否について検討すると、本願商品は、重量物の上げ下げを主体とするクレーンや、移動を主体としたコンベヤ、垂直荷役機などを含むものであり、専ら、荷役を行う際に使用する機械器具である。
また、引用商品は、重量物を回転させたり、平行移動させたりするものであり、専ら、荷役を行う際に使用する機械器具であるから、これらの用途は一致する。
そして、本件商品と引用商品は、いずれも荷役機械器具の一種であって、ともに荷役機械器具メーカーが製造するものであるから、生産者を共通にするものである。
さらに、本願商品と引用商品は、いずれも、荷役機械器具を設置し、使用する者が需要者であるから、需要者を共通にするものである。
加えて、本願商品と引用商品は、いずれも、鉄鋼等、金属を主たる原材料とする商品であり、強度、耐久性及び安全性等が最も重視される点で共通するものである。
そうすると、本願商品と引用商品とは、生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途及び需要者の範囲を共通にするものであるから、これらは、互いに類似する商品である。
ウ 小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願商品と引用商品とは類似する商品である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「荷役機械器具」は機械器具であるから、生産部門は機械部品・道具類である小機械物品生産部門であり、その用途は機械器具を製造・形成するための商品である旨を主張するが、上記(1)イに記載のとおり、「荷役機械器具」は、専ら、荷役を行う際に使用する機械器具である。
イ 請求人は、本願商品と引用商品とは、同一の商標を使用したときに需要者もしくは取引者が同一営業主の製造・販売又は提供に係る商品であると誤認されるおそれはない旨主張する。
しかしながら、上記(1)イに記載のとおり、本願商品と引用商品とは、生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者を共通にするものであるから、本願商標を本願商品に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、その商品が、引用商標の権利者の取扱いに係る商品であると誤認し、その出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-01-26 
結審通知日 2022-01-31 
審決日 2022-02-18 
出願番号 2020074833 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W07)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 豊田 純一
青野 紀子
商標の称呼 ジイテイピイ 
代理人 友野 英三 

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