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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない W353742 |
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管理番号 | 1384337 |
総通号数 | 5 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-04-21 |
確定日 | 2022-03-30 |
事件の表示 | 商願2017−131781拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、平成29年10月4日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成30年5月29日付け:拒絶理由通知書 平成30年7月22日受付:意見書 令和3年1月6日付け:拒絶査定 令和3年4月21日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第37類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に挙げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5556371号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「e−style」の欧文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成24年8月9日 設定登録日:平成25年2月8日 指定役務 :第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」 (2)登録第5618156号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「E−STYLE」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成25年5月22日 設定登録日:平成25年9月27日 指定役務 :第42類「建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,建築又は都市計画に関する研究」 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化して表した「E−STyLE」の橙色の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「イースタイル」の称呼を生じるものであって、当該文字は、一般の辞書等に載録されている語ではなく、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難いことから、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標1は、「e−style」の欧文字を標準文字で表してなり、引用商標2は、「E−STYLE」の欧文字を横書きしてなるところ、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「イースタイル」の称呼を生じるものであって、上記(1)と同様に、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 外観については、本願商標と引用商標とは、書体や色彩等が相違するものの、同じ綴りの欧文字を共に横書きしているものであるから、外観において似かよった印象を与えるというべきである。 イ 称呼については、両者は「イースタイル」の称呼を共通にするものである。 ウ 観念については、両者は、いずれも特定の観念を生じないものと認められるから、比較することができない。 エ 以上より、本願商標と引用商標は、観念においては比較できないものの、外観においては似かよった印象を与え、「イースタイル」の称呼を共通にすることからすれば、これらの観念、外観、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否 本願商標の指定役務中、第37類の役務と第42類の「建築物の設計及びこれに関する助言又は情報の提供」は、引用商標1の指定役務中、第37類の役務又は引用商標2の指定役務中、第42類「建築物の設計、測量」と同一又は類似の役務である。 (5)まとめ 以上によれば、本願商標と引用商標とは、互いに類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務も同一又は類似の役務である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について 請求人は、本願商標と引用商標の類否の検討にあたり、具体的な取引状況が考慮されるべきであり、請求人が本願商標等を使用して既に5年以上、事業を行っていることや、「E−STyLE」の文字によるインターネット検索において請求人のウェブサイトが上位に表示されることから、本願商標と引用商標は、取引者、需要者において、出所の混同が生じる可能性は著しく低いというべきである旨を主張する。 しかしながら、上記(3)のとおり、本願商標と引用商標は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきであって、両商標を、その指定役務に使用した場合には、その取引者、需要者において、出所の混同を生じるおそれは十分にあるというべきであるから、請求人が既に事業を行っていることや、インターネットの検索において請求人のウェブサイトが上位に表示されることなどをもって、本願商標と引用商標の類否を左右することはないというべきである。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (7)むすび 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) 別掲2 本願の指定役務 第35類「広告,広告に関する助言・情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,販売促進のための住宅設備の展示並びにこれに関する助言・情報の提供,商品展示会及び商品見本市の企画・運営・開催並びにこれらに関する助言・情報の提供」 第37類「住宅のリフォーム工事に関する情報の提供,リフォーム工事,建築設備の運転・点検・整備,湯沸し器の取付け又は取替え工事,火災報知器の取付け又は取替え工事,換気扇の取付け又は取替え工事,その他の室内リフォーム工事,太陽光発電装置の据付工事又は保守,リフォーム工事に関する監理又は助言,リフォーム工事に関する技術情報の提供,冷暖房装置の取付け又は取替え工事,民生用電気機械器具の取付け又は取替え工事,照明用器具の取付け又は取替え工事,浄水装置の取付け工事又は保守,水道用栓の修理又は取替え工事,網戸の取付け又は取替え工事,加熱器の取付け又は取替え工事,浴槽類の取付け又は取替え工事」 第42類「建築物の設計及びこれに関する助言又は情報の提供,インターネットなどの通信ネットワークにおけるホームページの作成」 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審理終結日 | 2021-12-02 |
結審通知日 | 2022-01-07 |
審決日 | 2022-01-24 |
出願番号 | 2017131781 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(W353742)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 山根 まり子 |
商標の称呼 | イイスタイル |
代理人 | 桃木野 聡 |