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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03053235
管理番号 1384332 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-01 
確定日 2022-04-28 
事件の表示 商願2020− 15753拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Kenso−Seiyaku」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、令和2年2月13日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年7月2日付けで拒絶理由の通知、同年9月29日受付で意見書の提出、同年12月17日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年4月1日受付で本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5136964号商標(以下「引用商標」という。)は、「KENSO」の欧文字を表してなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(肉製品・加工水産物・穀物の加工品・加工野菜及び加工果実・油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆・ぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・ホットドッグ・ミートパイ・ラビオリ・加工卵・カレー・シチュー又はスープのもと・お茶漬けのり・ふりかけ・なめ物及びこれらの類似商品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機端末による通信を用いた商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行,ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの加盟店・会員の募集及びその管理」を指定役務として、平成20年6月6日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「Kenso−Seiyaku」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「Kenso」の文字と「Seiyaku」の文字を「−」(ハイフン)を介して結合してなるもので、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上、まとまりよく表されており、これから生じる「ケンソセイヤク」又は「ケンソーセイヤク」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中後半部分の「Seiyaku」の文字は、本願商標の指定商品及び指定役務中の一部商品及び役務との関係において、「医薬品を製造すること。製造した薬剤。」等の意味を有する「製薬」(「広辞苑 第7版」岩波書店)の語の表音を欧文字で表したものと理解させる可能性があるとしても、本願商標のようなまとまりのよい構成においては、構成文字全体をして何らかの製薬会社の名称を表したものと想起させるにとどまる。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ケンソセイヤク」又は「ケンソーセイヤク」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「KENSO」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字に相応して、「ケンソ」又は「ケンソー」の称呼が生じ得るものであり、また、当該文字は何らかの成語を表してなるものとは直ちに理解できないから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、語頭部の「Kenso(KENSO)」のつづりを共通にするものの、語尾部における「−Seiyaku」の有無の差異を有し、また、本願商標は大文字と小文字からなるのに対して、引用商標は全て大文字からなり、更に、その文字数も13文字と5文字で異なるものであるから、両商標は、外観において、著しく相違する。
イ 称呼においては、本願商標は「ケンソセイヤク」又は「ケンソーセイヤク」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ケンソ」又は「ケンソー」の称呼が生じるもので、両商標は語頭部の「ケンソ」又は「ケンソー」の称呼を共通にするが、語尾の「セイヤク」の有無に差異があるから、全体として語調、語感が明らかに異なるものであり、両者は明瞭に聴別できる。
ウ 観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じるものではないから、両商標は、観念において比較することができない。
エ 上記のとおり、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかな差異を有するものであるから、これらを総合して全体的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定役務との類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないため、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2022-03-28 
出願番号 2020015753 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03053235)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 ケンソーセイヤク、ケンソーセーヤク、ケンソー 

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