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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W20
管理番号 1384327 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-22 
確定日 2022-05-09 
事件の表示 商願2020− 6127拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年1月21日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年9月1日付けで拒絶理由の通知、同年10月9日受付で意見書の提出、同月19日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年1月22日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第20類「家庭用介護ベッド」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5946542号商標(以下「引用商標」という。)は、「Lento」の欧文字と「レント」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成28年11月21日に登録出願、第20類「家具,つい立て,ベンチ」を指定商品として、同29年5月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続している。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、中心から左上方向に円弧を有する中心角を90度とする扇形に、その円周部に2本の円弧状の曲線を重ねた図形と、その右側に「rento」の欧文字を表してなるところ、図形部分と文字部分とは、横一列に配置されているものの、その構成要素に共通する点はなく、視覚的に分離して看取されるものであり、また、図形部分と文字部分を一体として称呼又は観念を生ずる等、図形部分と文字部分を常に一体として把握すべき特段の事情はないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
そして、本願商標の図形部分からは特定の称呼及び観念は生じず、また、「rento」の欧文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られていないから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その図形部分からは特定の観念及び称呼は生じないが、その文字部分「rento」に相応して、「レント」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「Lento」の欧文字と「レント」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、その構成中の下段の片仮名部分が、上段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるから、これより「レント」の称呼が生じる。
そして、引用商標を構成する「Lento」及び「レント」の文字は、「[音]速度標語。『遅く、ゆっくりと』の意。」を意味する語として辞書に掲載されているものの(「広辞苑 第7版」、岩波書店)、我が国で親しまれた外来語とはいい難く、その指定商品に係る商品との関連性も乏しいから、特定の意味合いを想起しない一種の造語として認識されるというのが相当であり、引用商標からは特定の観念は生じない。
そうすると、引用商標は、「レント」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、図形の有無という顕著な相異がある上、欧文字部分にしても、第1文字目における「r」と「L」の相異により、互いに異なる語を表してなると認識できるから、これらの差異が両者の構成全体の印象に与える影響は小さくなく、両者は外観上、判然と区別し得る。
次に、本願商標と引用商標から生じる称呼についてみるに、両者は「レント」の称呼を共通にする。
そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通する場合があるとしても、観念において比較できず、外観において明らかな差異を有するものであるから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標である。
してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本願商標)


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審決日 2022-04-15 
出願番号 2020006127 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W20)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
杉本 克治
商標の称呼 レント 
代理人 幡 茂良 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 橋本 良樹 

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