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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1383430 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-07-26 
確定日 2022-04-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第6384904号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6384904号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6384904号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和2年9月29日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同3年2月3日に登録査定され、同年5月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標等
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも願書に記載のとおり「SAMOURAI」の文字からなるもの、別掲2のとおりの構成からなるもの、若しくは、それら又は「samourai」(「i」の文字の上部の「・」はリボン状の図形で表されている。)の文字を構成中に有するものである。
また、引用商標の指定商品及び指定役務並びに登録出願日及び設定登録日は商標登録原簿に記載のとおりであり、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第3326014号商標 イ 登録第4749371号商標
ウ 登録第4803649号商標 エ 登録第4803650号商標
オ 登録第4887548号商標 カ 登録第5096972号商標
キ 登録第5170197号商標 ク 登録第5345239号商標
ケ 登録第5697713号商標 コ 登録第5772489号商標
サ 登録第5772490号商標 シ 登録第5923869号商標
ス 登録第5979425号商標 セ 登録第5979426号商標
ソ 登録第5979427号商標 タ 登録第5979428号商標
チ 登録第5989969号商標 ツ 登録第6115743号商標
テ 登録第6313030号商標
(2)申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当するとして引用する商標は、「サムライ」の片仮名よりなり、申立人が「香水」などについて使用し、需要者の間に広く知られているとするもの(以下「使用商標」という。)である。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 指定商品の類否について
本件商標の指定商品のうち、少なくとも「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」については、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであることは明らかである。
イ 商標の類否について
本件商標と引用商標の類否について、最高裁判決(昭和39年(行ツ)第110号)の説示に沿って詳述する。
(ア)称呼上の類否について
本件商標は、欧文字「Samurai」を筆記体で表した商標であり、その「Samurai」のスペルから、「サムライ」の称呼が生じることは容易に認識できる。
一方で、引用商標は、いずれも「SAMOURAI」の欧文字や、別掲2のとおりの構成からなる商標であるか、又は、これらの文字を要部として認識できる商標である。「SAMOURAI」の欧文字及び別掲2のとおりの構成からなる商標は、通常の「サムライ」の欧文字表記「SAMURAI」とは異なるが、世界中で「侍」は「サムライ」と称呼されるようにそれぞれの国で表されているところ、フランス語では「SAMURAI」のスペルでは「サミュレ」と「サムライ」と称呼されることから、フランス語のスペルで「サムライ」と称呼させるため、「SAMOURAI」等と表している(甲3、甲4)。
また、インターネットが発達した時代において、先進国の一つであるフランスを初め、全世界で約1億2300万人が母国語として、2億人以上が公用語・第二言語として使用され、そして、国連言語の一つであるフランス語(甲5)は我が国でも容易に認識することができる文字であることから、「SAMOURAI」とフランス語で表された場合であっても、容易にその称呼は「サムライ」と認識することが可能となる。
そして、後述のとおり、本件商標の指定商品の一つである「香水」といった「化粧品」の分野においては、申立人の「SAMOURAI」等の香水は、我が国で20年以上販売され、その長年の使用の結果、様々なウェブサイトで「SAMOURAI」のブランドを「サムライ」として称呼されている実情に鑑みると、引用商標である「SAMOURAI」等は、容易に「サムライ」との称呼が生じると認識できることは明らかである。
以上の点から、引用商標についても、「サムライ」の称呼が生じることは明白な事実であるため、本件商標と引用商標の称呼は同一である。
(イ)観念上の類否について
本件商標は、その構成態様から、「Samurai」を筆記体で表したものであると容易に認識できる。そのため、本件商標からは「侍」の観念が生じる。
引用商標「SAMOURAI」等は、申立人の英文字表記「Parfums SAMOURAI SA」の「SAMOURAI」と同一であることから、申立人の名称の略称との観念を生じるが、それに加えて、「SAMOURAI」等の文字は、フランス語で「SAMURAI」と称呼するためのスペルであることから「サムライ」の称呼が生じるため、本件商標と同様に「侍」の観念が生じている。
そのため、両商標の観念は「侍」と同一である。
(ウ)取引の実情について
申立人は、我が国において1997年より「SAMOURAI」等のブランド名で本件商標の指定商品の一つである「化粧品」に含まれる「香水」を販売している(甲6)。「SAMOURAI」の名称は、俳優である三船敏郎をイメージして誕生したフレグランスであり、現在では香水以外にも、ヘアワックスや洗濯用柔軟剤、カーフレグランスについて販売している(甲7)。20年以上にわたる我が国での使用により、インターネット上では、売上ランキングの上位に複数の香水が入り(甲8、甲9)、香水の5大ブランドとして紹介され(甲10)、おすすめの香水としてランキングに入っている(甲11)。そして、それに加えて、申立人の「SAMOURAI」ブランドの香水を、「サムライ」の片仮名とともに紹介する様々なウェブサイトが存在している事実(甲12)に鑑みると、現在では「SAMOURAI」等のブランドは、その片仮名表記である「サムライ」とともに、「香水」の分野において確立した地位を有し、需要者の間に広く知られていると認識することができる。
また、「SAMOURAI」等のブランドの香水やその他の商品は、全国各地のドラッグストアや小売店で販売されているため(甲13)、単なる一地域においてのみ流通しているブランドではなく、全国的に展開され、需要者の間にも広く知られているブランドの一つとして認識されて然るべきものである。
さらに、提出した証拠からは、「SAMOURAI」等のブランドには、必ず「サムライ」という片仮名も同時に用いられていることが確認できるため、本件商標の指定商品の分野においては、「SAMOURAI」等の文字は、仮に需要者が「SAMOURAI」をフランス語と認識できない場合であっても、「サムライ」と容易に称呼することが可能である。
このように、「SAMOURAI」等のブランドは需要者の間に広く認識されているという取引の実情から、本件商標の指定商品の分野においては、申立人の保有する「SAMOURAI」等からは、容易に「サムライ」との称呼や「侍」の観念が生じると認識することが可能である。
また、そのような状況下において、筆記体で表しているものの、容易に引用商標と同一の称呼及び観念を生じる本件商標の登録を認めることは、需要者の間で出所の混同が生じるおそれを有することは明らかであり、そのような商標について併存して登録を認めることは、引用商標に化体する業務上の信用が損なわれることとなり、そして、同一の出所から商品が流出していると需要者が誤認混同することとなるため、需要者の利益も損なう結果となることは明白である。
以上の点より、本件商標と引用商標は、我が国における取引の実情を考慮しても、出所が混同する商標であると認識されるべきものである。
(エ)特許庁における審査例について
過去の審査例を確認すると、商標「SAMURAI」と「SAMOURAI」等が類似すると判断してその登録を拒絶している例がある(甲14〜甲16)。
それらの例を考慮すると、特許庁においても、様々な点を考慮した結果として、「SAMOURAI」と「SAMURAI」は異なるスペルを有しているものの、同一の称呼及び観念を有するとして拒絶している例が多数存在している。
この事実から、「Samurai」と容易に認識することができる本件商標と引用商標が非類似の商標であると判断されるべき事情はなく、また、上記の例はいずれも過去10年以内の例であることから、その間に類否判断の原則が根本から変わったという事実も存在していない。
そのため、本件商標だけが引用商標との関係で非類似の商標として判断される場合には、行政処分が期待されている公平性が担保されないことから妥当ではなく、また、そのように一貫性を欠くような取り扱いをすることの特段の事情も存在していない。
したがって、過去の審査例を踏まえても、本件商標と引用商標は類似する商標であると判断されるべきものである。
(オ)類否判断のまとめ
本件商標は、申立人が保有する「SAMOURAI」等の先行商標との関係で、その外観は異なるものの、同一の称呼及び観念が生じ、また、申立人の「SAMOURAI」等のブランドの香水などの商品は、我が国の需要者において広く知られている商標であることから、取引の実情を踏まえても、出所が混同する可能性を有する商標であることは明らかである。
そのため、称呼及び観念上の同一性や、取引の実情を総合的に考慮した場合には、外観上の相違を遥かに凌駕することは明らかである。
また、過去の審査においても、「Samurai」及び「SAMOURAI」の商標は類似する商標であるとの審査例も特許庁において存在していることも、特筆して考慮すべき事実である。
以上より、本件商標と引用商標は、様々な要素を総合的に考慮した場合には、類似する商標であると判断されて然るべきものである。
ウ 小括
以上述べたとおり、本件商標と引用商標は、商標が互いに相紛れて、需要者の間に出所が混同する程度に類似する商標であり、かつ、同一又は類似の指定商品について使用をするものであることから、本件商標は、引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたことは明らかである。
エ その他
本件商標は、引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に違反して登録されていることは明らかである一方で、本件商標の指定商品の分野では、「SAMURAI」、「サムライ」又は「侍」からなる商標が登録されている(甲17〜甲19)。
本件商標は、筆記体で「Samurai」と容易に認識することが可能な商標であり、また、「Samurai」は「サムライ」又は「侍」の欧文字表記であることを考慮すると、そのような商標との関係においても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであると認識されるべきである。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、「Samurai」を筆記体で表した商標であり、容易に「Samurai」と認識することができる商標であることは上述のとおりであるが、引用商標「Samourai」及び別掲2のとおりの商標は、我が国では「サムライ」とともに使用されている。
申立人の「サムライ」のブランドの香水やその他の商品は、1997年以降、20年以上にわたって使用された結果として、現在では全国的に「サムライ」ブランドの商品が販売されており、そして、香水については、「おすすめの香水」として、インターネット上で様々な第三者のウェブサイトでも紹介されている事実を有している。
これらの事実から、申立人の「サムライ」のブランドは、特に香水の分野において我が国の需要者の間に広く知られている商標であると判断されるべきものである。
そして、「Samurai」は「サムライ」の欧文字表記であることを踏まえると、本件商標と「サムライ」は同一の称呼及び観念を有することとなるため、両商標は類似する商標であると判断される。
また、本件商標は、我が国で広く知られている「サムライ」に係る商品と、同一又は類似の商品について使用をするものである。
以上の点から、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものと判断されて然るべきものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成態様からすれば、欧文字を筆記体で表したものと認識させるものの、それを構成する文字は語頭の文字が「S」であることは容易に判読できるが、それに続く文字は判読が困難であり、全体として「S」の文字を語頭とする何らかの語、姓又は名などを筆記体で表したものと認識されるものである。
そうすると、本件商標は、特定の称呼及び観念を生じないものとするのが相当である。
なお、申立人は、本件商標はその構成態様から「Samurai」の文字を筆記体で表したものと容易に認識できるとして、本件商標から「サムライ」の称呼及び「侍」の観念が生じる旨主張している。
しかしながら、本件商標は、上記のとおり、「S」に続く文字は判読が困難であり、また、何らの物又は事象などを表したものとは認められないものであるから、特定の称呼及び観念を生じないものといわなければならない。
したがって、申立人のかかる主張は採用できない。
イ 引用商標
申立人は、上記2(1)のとおり登録商標19件を引用しているので、まず、本件商標と「SAMOURAI」の欧文字からなる登録第3326014号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲2のとおりの構成からなる登録第4803650号商標(以下「引用商標2」という。)との類否について検討することとする。
(ア)引用商標1は、上記のとおり「SAMOURAI」の欧文字よりなり、当該文字に相応し「サモウライ」及び「サムライ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(イ)引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応し「サモウライ」及び「サムライ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
ウ 本件商標と引用商標1及び引用商標2との類否について
本件商標と引用商標1及び引用商標2との類否を検討すると、両者は、上記ア並びにイ(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなり、外観は構成態様が明らかに異なり、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本件商標が特定の称呼を生じないものであるのに対し、引用商標1及び引用商標2は「サモウライ」及び「サムライ」の称呼を生じるものであるから、相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標1及び引用商標2はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
その他、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
エ 本件商標と引用商標1及び引用商標2以外の引用商標との類否について
上記ウのとおり、本件商標と「SAMOURAI」の欧文字からなる引用商標1及び別掲2のとおりの構成からなる引用商標2とは相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
そして、引用商標は、上記2(1)のとおり「SAMOURAI」の文字からなるもの、別掲2のとおりの構成よりなるもの、若しくは、それら又は「samourai」(「i」の文字の上部の「・」はリボン状の図形で表されている。)の文字を構成中に有するものであるから、本件商標は、引用商標1及び引用商標2以外の引用商標とも相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。。
そうすると、本件商標は引用商標のいずれとも相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものといえる。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
オ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
ア 使用商標「サムライ」の周知性
(ア)申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、我が国において、「SAMOURAI」と称する香水が1997年から販売されていること(甲6)、別掲2のとおりの商標(以下「別掲2商標」という。)が付された香水(以下「使用商品」という。)が2021年頃の香水ランキングにおいて複数ランキング入りしていること(甲8〜甲11)、別掲2商標は、現在、ヘアワックス、洗濯用柔軟剤、カーフレグランスについても使用されていること(甲7)、使用商品を「SAMOURAI」「サムライ」として紹介等するウェブページがあること(甲8〜甲12)が認められ、使用商品を取り扱う店舗が全国各地にあること(甲13)がうかがえる。
しかしながら、上記のランキングは本件商標の登録出願日はもとより登録査定日前のものとは認められず、何より、使用商品の売上高、販売数、市場シェアなど販売実績、使用地域並びに広告宣伝の方法、期間、地域及び規模を示す主張はなく、その証左も見いだせない。
(イ)上記(ア)のとおり、「SAMOURAI」と称する香水が1997年から販売され、使用商品が2021年頃の香水ランキングにおいて複数ランキング入りし、使用商品を「SAMOURAI」及び「サムライ」として紹介等するウェブページがあることなどからすれば、使用商品は、需要者の間である程度知られているといい得るとしても、使用商品の我が国における販売実績や広告宣伝の方法等を示す証左は見いだせないから、需要者の間で広く認識されているものと認めることはできない。
そうすると、使用商標「サムライ」は、これが使用商品に使用されていることは認め得るとしても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
また、他に使用商標「サムライ」が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認め得る証左は見いだせない。
なお、引用商標についても、それらが本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めるに足りる証左は見いだせないから、そのようなものと認めることはできない。
イ 本件商標と使用商標との類否について
本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、上記(1)アのとおり、特定の称呼及び観念を生じないものである。
使用商標は、上記2(2)のとおり、「サムライ」の片仮名よりなり、当該文字に相応し「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を生じるものと判断するのが相当である。
そこで、本件商標と使用商標とを比較すると、両者の上記のとおりの外観は構成態様が明らかに異なり、判然と区別し得るものである。
また、称呼及び観念においては、本件商標が特定の称呼及び観念を生じないものであるのに対し、使用商標は「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を生じるものであるから、両者は相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本件商標と使用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
ウ 小括
上記アのとおり、使用商標は、本件商標の登録査定時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記イのとおり、本件商標と使用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と使用商標が使用されている商品(香水など)が同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものといえない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同項第11号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1 本件商標


別掲2(引用商標のうちの登録第4803650号商標。引用商標2)



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-03-31 
出願番号 2020126205 
審決分類 T 1 651・ 251- Y (W03)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 佐藤 松江
小俣 克巳
登録日 2021-05-06 
登録番号 6384904 
権利者 有限会社ライフプロダクツ
商標の称呼 サムライ 
代理人 中村 行孝 
代理人 本宮 照久 
代理人 柏 延之 
代理人 宮嶋 学 
代理人 猿山 純平 
代理人 高田 泰彦 
代理人 砂山 麗 

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