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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W12
管理番号 1383402 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-11-02 
確定日 2022-03-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第6280784号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6280784号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6280784号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和元年11月11日に登録出願、第12類「陸上の乗物用のエンジン」を指定商品として、同2年7月28日に登録査定され、同年8月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する商標(以下「引用商標」という。)は、「XE」の欧文字からなり、同人が製造する自動車の特定のモデル(JAGUAR)の識別標識として我が国の取引者及び需要者に広く知られていると主張するものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号、同項19号及び同項第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1項第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。
(1)申立人の著名性
申立人は、1922年から現在に至るまで、自動車メーカーとして長い歴史を誇っており、申立人が製造する自動車は、英国王室で長年使用され続けているだけでなく、クラーク・ゲイブル、ハンフリー・ポガート、マリリン・モンロー及びカリー・グラント等の誰もが知る有名人にも長く愛用されている自動車として、広く認識されている。
また、申立人は、ブランド大使にデビッド・べッカム氏を迎え、世界最高峰のテニス大会であるウィンブルドン選手権の公式自動車スポンサーとなる等、華々しい歴史を誇っている。
これら、申立人の歴史については、申立人から権限を付与された代理人がドラフト中の供述書(甲2)に詳述している。
以上より、申立人が自動車メーカーとして非常に著名であることは明らかである。
(2)引用商標が識別標識として使用されている事実
著名な申立人が製造する自動車もまた、広く知られていることはいうまでもない。
申立人は、複数の自動車を製造しており、JAGUAR JAPANのウェブサイトのモデル一覧には、「NEW JAGUAR F‐PACE」、「NEW JAGUAR E‐PEACE」、「JAGUAR I‐PACE」、「NEW JAGUAR F‐TYPE」、「JAGUAR XE」、「NEW JAGUAR XF」及び「JAGUAR XJ」が紹介されている(甲3)。
申立人の製造する自動車の名称には、「JAGUAR」が常に含まれており、申立人の製造する自動車の総称であるかの様に使用され、「JAGUAR」が常に名称に含まれているため、「JAGUAR」の部分をもって個々のモデルを区別することはできない。
申立人の製造する自動車のモデルを区別する際には、「JAGUAR」以外の部分、つまり、「F‐PACE」、「E‐PACE」、「I‐PACE」、「F‐TYPE」、「XE」及び「XJ」の部分が注目され、これらの部分がモデル毎の識別標識として機能することになる。事実、申立人は、自社ウェブサイトの「全モデルおよびグレードのスペック比較」において、「F‐PACE」、「NEW E‐PACE」、「I‐PACE」、「F‐TYPE」、「XE」及び「NEW XF」の表示を使用している(甲4)。
したがって、引用商標が、申立人の製造する自動車の特定のモデルを示す識別標識として使用されていることは、明らかである。
申立人の製造する自動車名称の構成に鑑みると、引用商標が、モデル名称を区別するうえで、出所識別機能を備えていることは明らかである(甲5〜甲7)。
また、引用商標が、申立人のみならず、申立人の商品の取引者及び需要者においても、識別標識つまり商標として使用されていることは明らかであるといえる。
(3)引用商標が取引者及び需要者に広く認識されていること
ア 引用商標が国内で広く認識されていること
申立人が製造するXEモデルの自動車(以下「XEモデル」という。)は、2015年から現在に至るまで、我が国で販売が継続している人気の自動車であるが、XEモデルは、我が国で販売される以前から注目を集め、販売前に行われたイベントには非常に高い注目が集まり、さらに、XEモデルを特集した書籍も出版された。
イベントの紹介記事などでは、「XE」が自動車のモデルの名称として、他の自動車を識別する標識として使用され、また、「XE」が大きく表示された会場内の写真なども掲載されている(甲8〜甲14)。
以上より、申立人のXEモデルが国内で長年にわたり高い人気を博していることは明らかであり、XEモデルの人気に伴って、XEモデルの識別標識として注目される引用商標が、広く知られる存在になっていることはいうまでもない。
イ 引用商標が海外で広く認識されていること
(ア)世界各国での登録例
申立人は、引用商標を数多の国で商標登録しており、これらの登録例から、引用商標が世界中で広く登録されていることは明らかである(甲2)。
(イ)XEモデルのワールドプレミアについて
申立人は、2014年9月8日にXEモデルのワールドプレミアを開催した。ワールドプレミアは、世界中にオンラインで配信され、我が国においても開催前から紹介され、高い注目を集めた(甲15)。
引用商標は、ワールドプレミアにおいて大きく目立つ態様で使用され、当該使用は全世界に配信されている(甲2)。
(ウ)受賞歴
XEモデルは、これまでに数多の受賞歴を誇っており、これらの受賞歴から、XEモデルが世界中で人気を誇る自動車であること、XEモデルの識別標識として機能する引用商標が、世界中で広く知られることは明らかである(甲2)。
(エ)テレビ番組での使用
XEモデルは、発売から今日に至るまで、映画やテレビ番組で度々取り上げられている。その一例としては、「ALL You Need Is Love(2018)」、「Kingsman」、「The Golden Circle(2017)」、「Tom Clancy’s Jack Ryan テレビシリーズ(2018‐2020)、Bulletproofテレビシリーズ(2018‐2020)、「NCIS」及び「New Orleansテレビシリーズ(2014‐2020)」がある。
以上のテレビ番組への登用の頻度から、XEモデルが取引者及び需要者にとって身近な自動車であり、XEモデルの識別標識である引用商標が、広く一般に知れわたっていることも明らかである。
ウ 小括
以上より、引用商標の数多の国での商標登録の存在、複数のテレビ番組での長年にわたる使用、XEモデルのワールドプレミアに対する注目度、XEモデルの数多くの受賞歴があることは明らかであり、これらの事実から、引用商標がどれほど世界中で広く知られているかを容易にうかがい知ることができる。
したがって、引用商標が海外において広くその名を知られていることは明らかである。
(4)本件商標と引用商標の類似性について
ア 本件商標は、やや図案化されてはいるものの、「4XE」と容易に認識される数字及び文字から構成されているところ、本件商標は、構成文字に即して「ヨンエックスイイ」と称呼されることが自然である。
また、本件商標を構成する「XE」の文字は、申立人が製造するXEモデルを示す標識として広く知られていることからすると、「XE」を含む本件商標に接する取引者及び需要者が本件商標から「著名な申立人のXEモデルの商標」という観念を看取することは、自然であるといえる。
イ 一方、引用商標は欧文字「XE」から構成され、構成文字に即して「エックスイイ」と称呼されることが自然である。
なお、引用商標は、著名な申立人のXEモデルの識別標識として、我が国及び海外において、その名を広く知られている。
したがって、引用商標は、「著名な申立人のXEモデルの識別標識」という観念が容易に生じる。
ウ 本件商標と引用商標を比較すると、外観において、構成文字「XE」が共通する。
これは、本件商標を構成する3文字のうち、2文字が一致していることを意味し、引用商標がそのまま本件商標に包含されていることを意味している。
したがって、本件商標と引用商標の構成文字が一致すればするほど、類似
の割合は、非常に高いものとなる。この様な構成文字の一致する割合の高さから、本件商標と引用商標が、外観において近似していることは明らかである。
次に、本件商標の称呼「ヨンエックスイイ」と引用商標の「エックスイイ」は、「エックスイイ」の称呼が一致している。
これは、本件商標の構成8音中、6音が一致していることを意味し、引用商標の称呼は、本件商標に包含されている。
したがって、本件商標と引用商標の構成音は、一致する音が非常に多いことが明らかであり、その結果、両商標の称呼は、その語調、語感において近似することは明らかである。
さらに、本件商標と引用商標は、「著名な申立人のXEモデルの識別標識」という観念において一致する。
以上より、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において近似しており、類似関係にあることは明らかである。
(5)商標法第4条第1項第15号該当性
ア 本件商標と引用商標の類似性の程度
上記(4)で述べたとおり、本件商標と引用商標は類似関係にあり、類似性の程度が非常に高いことは明らかである。
イ 引用商標の周知性の程度
引用商標が、我が国及び海外において、XEモデルの識別標識として広く知られることは、上記(3)のとおりである。
ウ 商品の関連性の程度
本件商標の指定商品「陸上の乗物用のエンジン」は、引用商標が使用される商品「自動車」に搭載されるものであり、両商品は、需要者及び取引者、市場における流通経路が一致し、関連性が非常に高いことは明らかである。
エ 小括
以上より、本件商標は、世界中で人気を博すXEモデルの識別標識として広くその名を知られる引用商標と類似関係にあり、本件商標の指定商品と引用商標が使用される商品の関連性が非常に強いことは明らかであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、申立人と関係がある者による商品である等の出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(6)商標法第4条第1項第19号該当性
ア 引用商標が広く認識されていると
引用商標が我が国及び海外において広く認識されていることは、上記(3)より明らかである。
イ 商標の類似性
上記(4)のとおり、本件商標と引用商標は類似関係にあり、類似性の程度が非常に高いことは明らかである。
不正の目的について
商標権者は、FIAT、Jeep、クライスラー等のブランドを所有する自動車メーカーであり、申立人とは競合関係にある。
商標権者が、広く知られたブランドを有する自動車メーカーであるのであれば、競合他社の自動車の名称やブランドに精通しており、競合他社の動向を常に伺っていることが自然である。とすれば、商標権者が、XEモデルが広く知られていることを知らないということはありえない。
したがって、商標権者は、引用商標が世界中で広く知られていることを知ったうえで、引用商標が広く知られていることにフリーライドする意図をもって「XE」を本件商標に使用していることは明らかである。
よって、本件商標の使用に不正の目的があることは明らかである。
エ 小括
以上より、本件商標は、世界中で人気を博すXEモデルの識別標識として広くその名を知られる引用商標と類似関係にあり、不正の目的をもって使用されたことは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(7)商標法第4条第1項第7号の該当性
本件商標は、著名な申立人のXEモデルの識別標識として我が国及び海外において広く知られる引用商標と類似している。
また、商標権者と申立人は明らかに競合関係にあるにも関わらず、引用商標が広く知られていることにフリーライドする意図をもって登録出願されていることは明らかであるため、本件商標が不正の目的をもって登録出願されたことは明らかであるから、本件商標の登録出願の経緯は社会的相当性を欠くものであり、この登録出願を認めることは、公正な市場の秩序を乱すことに他ならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、申立人は1922年から現在に至るまで自動車の製造販売を行っており、申立人が製造する自動車(以下「申立人商品」という。)は、世界各国で販売されていること(甲2)、申立人商品には、「NEW JAGUAR F‐PACE」、「NEW JAGUAR E‐PEACE」、「JAGUAR I‐PACE」、「NEW JAGUAR F‐TYPE」、「JAGUAR XE」及び「NEW JAGUAR XF」など複数のモデルがあること(甲3)、申立人商品「JAGUAR XE(XEモデル)」(以下「XEモデル」という。)
は我が国において2015年から販売されていること(甲8)、XEモデルは申立人及び第三者のウェブページで「ジャガーXE」、「JAGUAR XE」及び「XE」などとして紹介されていること(甲3、甲4、甲6〜甲11、甲13、甲14)、申立人は引用商標について、カナダ、中国、EU及び米国など世界各国で商標登録を受けていることがうかがえるものである(甲2)。
しかしながら、XEモデルの我が国又は外国における販売台数、売上高など具体的な販売実績を裏付ける証左は見いだせない。
そうすると、XEモデルは我が国において2015年から現在まで継続して販売されているとしても、引用商標がXEモデルを表すものとして単独で用いられていると認め得るものは限られており(甲4、甲8〜甲11、甲14)、かつ、それらは、イベント会場で「XE」の文字が表示されていたことをうかがわせるものの(甲10)、いずれもXEモデルを前提とした上で、その説明において同モデルを「XE」と簡略に記載したものとみるのが自然であり、XEモデルの我が国における販売実績を裏付ける証左は見いだせないから、「XE」の文字からなる引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
また、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして外国の需要者の間に広く認識されているものと認めるに足りる証左は見いだせない。
したがって、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標
本件商標は、別掲のとおりの構成からなり、その構成中の「4X」の数字及び文字は、黒色で普通に用いられる態様であり、また、その構成中の「e」は灰色でデザイン化され、影があり立体的に見えるものの「4Xe」の数字及び文字からなるものと把握、認識されるものであるから、該文字に相応し「ヨンエックスイー」及び「フォーエックスイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
イ 引用商標
引用商標は、上記2のとおり「XE」の文字からなり、該文字に相応し「エックスイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との類否を検討すると、両商標は、上記ア及びイのとおりの構成からなり、外観において、構成文字のデザイン及び構成文字数など構成態様が明らかに相違する差異を有するから、相紛れるおそれのないものである。
次に、称呼において、本件商標から生じる「ヨンエックスイー」及び「フォーエックスイー」の称呼と引用商標から生じる「エックスイー」の称呼を比較すると、両者は称呼の識別上重要な要素である語頭において、「ヨン」又は「フォー」の音の有無という差異を有し、その差異が両称呼全体に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念において、両商標はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記(2)のとおり本件商標は、引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号及び同項第7号該当性について
上記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記(2)のとおり本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標というべきものであり、さらに上記(3)のとおり本件商標は、引用商標を連想又は想起させるものでもない。
そうすると、本件商標は、引用商標が広く知られていることにフリーライドするなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。
さらに、本件商標が、その登録出願及び登録に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同項第7号のいずれにも該当するものといえない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲 本件商標


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-02-28 
出願番号 2019142966 
審決分類 T 1 651・ 1- Y (W12)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 小俣 克巳
豊田 純一
登録日 2020-08-14 
登録番号 6280784 
権利者 エフシーエー ユーエス エルエルシー
商標の称呼 フォーエックスイイ、ヨンエックスイイ 
代理人 田中 克郎 
復代理人 右馬埜 大地 
代理人 江藤 聡明 
復代理人 両部 奈穂子 
代理人 稲葉 良幸 
復代理人 石田 昌彦 

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