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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
管理番号 1383373 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-16 
確定日 2022-03-16 
事件の表示 商願2020−5680拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年1月20日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年1月25日付けで拒絶理由の通知、同年2月26日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年7月5日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月16日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第3類「マッサージ用ジェル(医療用のものを除く。),非医療用膣洗浄剤」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),身体用潤滑剤,身体用性的潤滑剤,医療用膣洗浄剤,医療用マッサージ用ジェル,性的興奮剤,サプリメント,栄養補助食品」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、その構成中に「SWISS」の文字を有してなるところ、当該文字は、「スイス(Switzerland)の[に関する];スイス人の[に関する];スイス的な;スイス風の;スイス製の」を意味する語として容易に理解される。
そうすると、本願商標は、その構成中に「SWISS」の文字を有しているから、これをその指定商品中、例えば「スイス製の商品」等、当該文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、横長長方形の枠内を2つに分けて、左側を濃い青色に塗り、右側を白抜きとし、左側枠内に「SWISS」の文字を白抜きで、右側枠内に「NAVY」の文字を濃い青色で表してなるところ、その構成文字(SWISS NAVY)は、文字の色彩が相違するものの、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく配置されてなるから、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中「SWISS」の文字は、「スイスの。スイス人の。」の意味を、「NAVY」の文字は、「海軍」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、その構成文字全体として、各語の語義を結合した意味合い(スイスの海軍。スイス人の海軍。)を連想、想起させるとしても、その指定商品に係る商品の具体的な品質、産地又は販売地等を表示するものではない。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときであっても、商品の品質(産地、販売地)の誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願商標。色彩については原本参照。)



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審決日 2022-02-24 
出願番号 2020005680 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0305)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 スイスネービー、ネービー 
代理人 渡辺 隆一 

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