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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W45
管理番号 1383354 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-19 
確定日 2022-03-31 
事件の表示 商願2020−22077拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 出願の経緯
本願は,令和2年2月29日に登録出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月12日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月26日 :意見書の提出
令和3年5月18日付け:拒絶査定
令和3年8月19日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は「L&P行政書士法人」の文字を標準文字で表してなり,第45類「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びそれらの手続の代理または相談,契約書その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びこれらに関する助言・指導,行政手続に関する助言又は代理,旅行業登録に関する助言又は手続きの代理,旅館業許可に関する助言又は手続きの代理,貨物自動車運送事業許可に関する助言又は手続きの代理,貨物利用運送事業法に定める登録・許可に関する助言又は手続きの代理,倉庫業登録に関する助言又は手続きの代理,飲食店営業許可に関する助言又は手続きの代理,車庫証明に関する助言又は手続の代理,建設業許可に関する助言又は手続の代理,産業廃棄物の収集運搬業許可に関する助言又は手続の代理,産業廃棄物の処分業許可に関する助言又は手続の代理,古物営業許可に関する助言又は手続の代理,風俗営業許可に関する助言又は手続の代理,薬事法に定める許可に関する助言又は手続の代理,入国管理局及び難民認定法における申請手続の代行,戸籍・住民票などの公的証明書の取得に関する情報の提供,著作権に関する契約書の作成業務,法人の設立に関する法律事務(行政書士業務の範囲に属するものに限る),相続手続に関する情報の提供及びコンサルティング,相続に関する助言又は手続の代理(行政書士業務の範囲に属するものに限る),遺言・任意後見契約・死後事務委任契約・その他公正証書の文案作成に関する助言又は手続の代理(行政書士業務の範囲に属するものに限る)」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は,「L&P行政書士法人」の文字を標準文字で表してなるところ,これは法人の名称を表示したものと認められるものであるから,その名称と異なる出願人が,本願商標を自己の商標として採択使用することは,商取引の秩序を乱すものであり,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり「L&P行政書士法人」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで,請求人の提出に係る証拠及び職権調査によると,本件商標と構成文字を同じくする「L&P行政書士法人」の名称の行政書士法人が,大阪府行政書士会及び兵庫県行政書士会に所属する行政書士法人として実在しており,当該法人は,請求人の関連法人であると認められる(甲2〜甲4)。
そして,請求人は,本願商標の登録出願にあたり,当該L&P行政書士法人より登録出願に係る承諾を受けている(甲5)。
また,当該L&P行政書士法人のほかに「L&P行政書士法人」の文字を使用する法人は発見できなかった。
そうすると,本願商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当するとは認められない。
その他,本願商標の構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないことは明らかであり,本願商標の全部又は一部に,特定の国若しくはその国民を侮辱し又は一般に国際信義に反する文字が含まれているものではない。
以上のとおり,本願商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないから,商標法第4条第1項第7号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
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審決日 2022-03-16 
出願番号 2020022077 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W45)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 小俣 克巳
大森 友子
商標の称呼 エルアンドピイ 
代理人 三上 真毅 

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