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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W20 |
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管理番号 | 1383339 |
総通号数 | 4 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-07-20 |
確定日 | 2022-03-29 |
事件の表示 | 商願2020−88077拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「やさしい棺」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年7月16日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年12月23日付けで拒絶理由の通知、同3年2月5日付けで意見書の提出、同年4月23日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月20日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。 本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第20類「棺」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5700374号商標(以下「引用商標」という。)は、「やさしい」の文字を横書きしたものであり、平成26年4月9日登録出願、第20類「葬祭用具」を指定商品として、同年9月5日に設定登録されたもので、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「やさしい棺」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解できるもので、構成文字全体を一連に発音した「ヤサシイヒツギ」の称呼も冗長なものではない。 そして、本願商標の構成中、「やさしい」の文字は「おだやかである。簡単である。悪い影響を及ぼさない。」等の意味を、「棺」の文字は「死体をおさめて葬る木製の箱。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合い(おだやかな棺。簡単な棺。悪い影響を及ぼさない棺。)も漠然とした具体性を欠くものである。 また、本願商標の構成中、語尾の「棺」の文字部分は、その指定商品との関係において、商品の普通名称を表すもので、自他商品の識別標識としての機能が著しく弱い語であるとしても、語頭の「やさしい」の文字部分は、形容詞として語尾に配置された文字を修飾して結合語を構成することも多い語であるから、本願商標のようなまとまりのよい構成において、「やさしい棺」という一連一体の語を表してなると認識、理解されるというべきで、「棺」の文字より生じる称呼及び観念が省略されて取引されるとは考え難い。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヤサシイヒツギ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「やさしい」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は「おだやかである。簡単である。悪い影響を及ぼさない。」等の意味を有する語(前掲書参照)である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ヤサシイ」の称呼を生じ、「おだやかである。簡単である。悪い影響を及ぼさない。」等の観念が生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観については、いずれも語頭の構成文字(やさしい)を共通にするとしても、語尾の文字(棺)の有無から、全体としては異なる語を表してなると理解できるから、判別は容易である。また、称呼については、語頭の4音(ヤサシイ)を共通にするとしても、語尾の構成音(ヒツギ)の有無により、全体として聴別は容易である。さらに、観念については、引用商標から「おだやかである。簡単である。悪い影響を及ぼさない。」等の観念が生じるとしても、本願商標は特定の観念を生じないから、互いに相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観及び称呼において判別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、両商標は非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-03-08 |
出願番号 | 2020088077 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W20)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | ヤサシイヒツギ、ヤサシーヒツギ、ヤサシー |
代理人 | 特許業務法人京都国際特許事務所 |