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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05
管理番号 1383338 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-09 
確定日 2022-04-04 
事件の表示 商願2020− 69302拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年6月4日の登録出願であって、同年11月10日付けの拒絶理由の通知に対し、同年12月22日付けの意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年4月6日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年7月9日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第5類「サプリメント」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4351063号商標(以下「引用商標」という。)は、「PERSONAL」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,フルーツサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,くんせい卵,皮蛋,卵焼き,錦糸卵,スクランブルエッグ,その他の加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,食用たんぱく,食用卵殻粉を主材とする粉末状・顆粒状・液状・錠剤状の加工食品,タンパク質を主材とする粉末状・顆粒状・液状・錠剤状の加工食品,クレアチンを主材とする粉末状・顆粒状・液状・錠剤状の加工食品,ビタミンを主材とする粉末状・顆粒状・液状・錠剤状の加工食品,アミノ酸を主材とする粉末状・顆粒状・液状・錠剤状の加工食品」を指定商品として、平成10年9月21日に登録出願、同12年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、上段に「PERS」と「NAL」の欧文字の中間に濃ピンク地及び青地の横楕円形を一部重ねた図形を描き、その下段に上段の欧文字に比してやや小さく「SUPPLEMENTS」の欧文字を書してなるところ、下段の「SUPPLEMENTS」の文字は、指定商品「サプリメント」の英語表記「SUPPLEMENT」を複数形で表したものと容易に認識されるから、自他商品の識別機能はないものといえる。
そして、本願商標の構成中、「PERS」と「NAL」の文字は、いずれも、我が国において親しまれた語とは認められず、両文字及び図形部分がまとまりよく構成されているから、これらが商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。
そうすると、本願商標から、上段の「PERS」と「NAL」の文字及び図形(以下「本願商標の要部」という場合がある。)を要部として抽出し、この部分を引用商標と比較して商標の類否判断をすることも許されるというべきである。
次に、本願商標の要部の構成中、「PERS」と「NAL」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさで表されており、また、図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じるものではない。
してみると、本願商標は、本願商標の要部における「PERS」の文字と「NAL」の文字を一連にした「PERSNAL」の文字に相応して「パースナル」の称呼を生じ、当該文字は、一般の辞書等に載録のない一種の造語であるから、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、「PERSONAL」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「パーソナル」の称呼を生じ、「個人的。個人用。一身上。」(広辞苑第7版)の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標の要部と引用商標を比較すると、外観については、両者の構成は上記(1)及び(2)のとおりであり、両者は、図形の有無及び文字種の相違という明らかな差異を有するから、外観上、判然と区別し得るものである。
また、称呼については、本願商標の要部における「PERS」と「NAL」の文字を一連にした「PERSNAL」の文字に相応して生ずる「パースナル」の称呼と引用商標から生ずる「パーソナル」の称呼とは、ともに同音数からなり、第3音において「ス」と「ソ」が相違するのみで、他の音を全て同じくするものであって、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が互いに近似したものとなるから、両者は、称呼上、類似するものである。
さらに、観念については、本願商標の要部における「PERS」と「NAL」を一連にした「PERSNAL」の文字からは特定の観念は生じないのに対し、引用商標からは「個人的」等の観念を生ずるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標の要部と引用商標とは、称呼において類似するものであるとしても、外観において判然と区別でき、観念において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標の指定商品に本願の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標(色彩については、原本を参照。)


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審決日 2022-03-14 
出願番号 2020069302 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W05)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 水落 洋
小俣 克巳
商標の称呼 パーソナルサプリメンツ、パーソナル 
代理人 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 

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