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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0916212425262830 |
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管理番号 | 1383335 |
総通号数 | 4 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-07-07 |
確定日 | 2022-04-18 |
事件の表示 | 商願2019− 94147拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年7月8日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年6月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月16日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年4月2日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年7月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日付けの手続補正書により、第9類、第16類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類及び第30類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第1162944号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第423436号商標、登録第2227844号商標、登録第4364453号商標、登録第4863848号商標、登録第5132476号商標、登録第5207685号商標、登録第5367789号商標(以下、これらをまとめて「引用商標2」という。)、登録第4140428号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第5727186号商標、登録第5750447号商標(以下、これらをまとめて「引用商標4」という。)、登録第5254594号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第5823014号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第5360038号商標(以下「引用商標7」という。)及び登録第6139593号商標(以下「引用商標8」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 以下、引用商標1ないし引用商標8をまとめていうときは、「引用商標」という。 第3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標と引用商標とは、外観が相違し、「神楽」の観念を共通にする場合と、比較できない場合があるとしても、その称呼を共通にすることから、これらを総合的に考察すれば、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 第4 当審の判断 1 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「KAGRA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中「KA」及び「RA」の欧文字を黒色の太字で書してなり、3文字目の「G」の欧文字のみ、青色でやや大きく書してなり、当該「G」の文字の左側半分を半円形に青色で塗りつぶし、また、同じ青色の楕円の軌道を、中央に位置する「G」の文字を中心に右上及び左下に、「KAGRA」の文字を取り囲むように斜めに配した(以下「図形部分」という。)構成よりなるものであり、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものである。 そして、「KAGRA」の文字は、辞書等に載録されていない語であることから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当であり、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然といえるところ、本願商標は、その構成文字に相応して「カグラ」の称呼を生じるものである。 したがって、本願商標は、「カグラ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 2 引用商標について (1)引用商標1について 引用商標1は、「神楽」の漢字を縦書きし、その下に「かぐら」の平仮名を横書きしてなるところ、その構成中の「神楽」の文字は、「皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞。」等(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を意味する成語である。 したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して「カグラ」の称呼を生じ、「皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞。」等の観念を生じるものである。 (2)引用商標2について 引用商標2は、いずれも、「神楽」の漢字又は「神楽」の旧字体の漢字を書してなるもの、及び「神楽」の漢字とその読みを表したものと看取される「KAGURA」の欧文字の構成よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「カグラ」の称呼を生じ、上記(1)のとおり、「皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞。」等の観念を生じるものである。 (3)引用商標3について 引用商標3は、「KAGLA」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録されていない語であることから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 そして、上記1のとおり、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然といえるところ、引用商標3は、その構成文字に相応して「カグラ」の称呼を生じるものである。 したがって、引用商標3は、「カグラ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (4)引用商標4について 引用商標4は、いずれも「KAGURA」の欧文字を横書きしてなるところ、「KAGURA」の文字は、上記(1)のとおり、「皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞。」等を意味する成語である「神楽」のローマ字表記であり、「神楽」を表したものであると認識、把握されるとみるのが相当であるから、「皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞。」等の観念を生じるものである。 したがって、引用商標4は、その構成文字に相応して「カグラ」の称呼を生じ、「皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞。」等の観念を生じるものである。 (5)引用商標5について 引用商標5は、「かぐら」の平仮名と「香蔵」の漢字を上下二段に横書きしてなるところ、「かぐら」の文字は「香蔵」の文字の読みを表したものと看取されるものである。 そして、「香蔵」の文字は、辞書等に載録されていない語であることから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 したがって、引用商標5は、その構成文字に相応して「カグラ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (6)引用商標6について 引用商標6は、「カグラ」の片仮名と「KAGLA’」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、「カグラ」の文字は「KAGLA’」の文字の読みを表したものと看取されるものである。 そして、「KAGLA’」の文字は、辞書等に載録されていない語であることから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 したがって、引用商標6は、その構成文字に相応して「カグラ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (7)引用商標7について 引用商標7は、別掲3のとおり、縦書きに毛筆風の書体で描かれた漢字とおぼしき図形と、その左脇に極めて小さく、赤色の正方形内に平仮名とおぼしき文字が書された印章様の図形よりなるところ、引用商標7は、外観上、特定の文字が書されたものであることを認識させるものとはいい難く、むしろ、構成全体としてまとまりよく一体的に表された図形と認識されるとみるのが相当である。 したがって、引用商標7は、特定の称呼及び観念は生じないものである。 (8)引用商標8について 引用商標8は、別掲4のとおり、縦長の略長方形(以下「縦長長方形」という。)の内側に「神楽」の漢字を縦書きに書し、縦長長方形に交差する横長の略長方形(以下「横長長方形」という。)の内側に、縦長長方形を挟む形で左側に「KAGURA」の欧文字を、右側に「FEAST」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「カグラ」及び「カグラフィースト」の称呼を生じ、上記(1)のとおり、「皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞。」等の観念を生じるものである。 3 本願商標と引用商標との類否について (1)本願商標と引用商標1との類否について 本願の指定商品は、上記第1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたものである。 その結果、本願商標と引用商標1とは、その指定商品において互いに類似しないものとなった。 したがって、引用商標1との関係において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審の拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標と引用商標2との類否について まず外観においては、本願商標は、上記1のとおり、「KAGRA」の欧文字を横書きしてなり、その構成中の「KA」及び「RA」の欧文字を黒色の太字で、3文字目の「G」の欧文字のみ、青色でやや大きく書してなり、当該「G」の左側半分を半円形に青色で塗りつぶし、また、同じ青色の楕円の軌道を、中央に位置する「G」の文字を中心に右上及び左下に、「KAGRA」の文字を取り囲むように斜めに配した構成よりなるものであって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであるのに対し、引用商標2は、いずれも「神楽」の漢字が構成中に含まれており、両商標において使用されている文字種が異なり、色彩の有無や図形部分の有無などの差異があることから、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、両商標は、いずれも「カグラ」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。 さらに、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであり、引用商標2は「皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞。」等の観念を生じることから、観念において相紛れるものではない。 したがって、本願商標と引用商標2とは、「カグラ」の称呼を共通にするものであるとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 (3)本願商標と引用商標3との類否について まず外観においては、本願商標は、上記1のとおり、その構成中の「KA」及び「RA」の欧文字を黒色の太字で、3文字目の「G」の欧文字のみ、青色でやや大きく書してなり、当該「G」の左側半分を半円形に青色で塗りつぶし、また、同じ青色の楕円の軌道を、中央に位置する「G」の文字を中心に右上及び左下に、「KAGRA」の文字を取り囲むように斜めに配した構成よりなるものであって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであるのに対し、引用商標3は、「KAGLA」の欧文字を横書きしてなるものであることから、両商標は、文字種が共通するものの、4文字目の「R」と「L」が相違し、また、引用商標3は、構成各文字が全て黒色で、同じ大きさで書してなり、特筆すべき特徴のない構成態様であることから、両商標における構成は明確に異なるものであることに加え、色彩の有無や図形部分の有無などの差異があることから、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観上、顕著に相違するものである。 そして、称呼においては、両商標は、いずれも「カグラ」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであることから、観念において比較することはできない。 したがって、本願商標と引用商標3とは、「カグラ」の称呼を共通にするものであり、観念において比較できないとしても、外観において顕著に相違するものであるから、これらに基づき、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 (4)本願商標と引用商標4との類否について まず外観においては、本願商標は、上記1のとおり、その構成中の「KA」及び「RA」の欧文字を黒色の太字で、3文字目の「G」の欧文字のみ、青色でやや大きく書してなり、当該「G」の左側半分を半円形に青色で塗りつぶし、また、同じ青色の楕円の軌道を、中央に位置する「G」の文字を中心に右上及び左下に、「KAGRA」の文字を取り囲むように斜めに配した構成よりなるものであって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであるのに対し、引用商標4は、「KAGURA」の欧文字を横書きしてなり、両商標は、文字種が共通するものの、引用商標の4文字目の「U」の文字の有無において相違し、また、引用商標4は、構成各文字が全て黒色で、同じ大きさで書してなり、特筆すべき特徴のない構成態様であることから、両商標における構成は明確に異なるものであることに加え、色彩の有無や図形部分の有無などの差異があることから、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、両商標は、いずれも「カグラ」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。 さらに、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであり、引用商標4は「皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞。」等の観念を生じることから、観念において相紛れるものではない。 したがって、本願商標と引用商標4とは、「カグラ」の称呼を共通にするものであるとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 (5)本願商標と引用商標5及び引用商標6との類否について まず外観においては、本願商標は、上記1のとおり、その構成中の「KA」及び「RA」の欧文字を黒色の太字で、3文字目の「G」の欧文字のみ、青色でやや大きく書してなり、当該「G」の左側半分を半円形に青色で塗りつぶし、また、同じ青色の楕円の軌道を、中央に位置する「G」の文字を中心に右上及び左下に、「KAGRA」の文字を取り囲むように斜めに配した構成よりなるものであって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであるのに対し、引用商標5及び引用商標6は、いずれも上下二段の構成よりなり、その構成中に、本願商標とは文字種の異なる平仮名又は片仮名を含むものであることから、両商標における構成は明確に異なるものであることに加え、色彩の有無や図形部分の有無などの差異があることから、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観上、顕著に相違するものである。 そして、称呼においては、両商標は、いずれも「カグラ」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであることから、観念において比較することはできない。 したがって、本願商標と引用商標5及び引用商標6とは、「カグラ」の称呼を共通にするものであり、観念において比較できないとしても、外観において顕著に相違するものであるから、これらに基づき、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 (6)本願商標と引用商標7との類否について まず外観においては、本願商標は、上記1のとおりの構成態様であって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであるのに対し、引用商標7は、別掲3のとおり、縦書きに毛筆風の書体で描かれた漢字とおぼしき図形及び赤色の正方形内に平仮名とおぼしき文字が書された印章様の図形よりなるものであって、外観上、特定の文字が書されたものであることを認識させるものとはいい難く、構成全体としてまとまりよく一体的に表された図形であることから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、本願商標は、「カグラ」の称呼を生じるものであり、引用商標7は、特定の称呼を生じないものであることから、称呼において相紛れるおそれはない。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであることから、観念において比較することはできない。 したがって、本願商標と引用商標7とは、観念において比較できないとしても、称呼において相紛れるものではなく、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 (7)本願商標と引用商標8との類否について まず外観においては、本願商標は、上記1のとおりの構成態様であって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであるのに対し、引用商標8は、別掲4のとおり、縦長長方形の内側に「神楽」の漢字を縦書きに書し、縦長長方形に交差する横長長方形の内側に、縦長長方形を挟む形で「KAGURA」及び「FEAST」の欧文字を書してなるものであり、両商標において構成している図形が相違することから、取引者、需要者に与える印象が全く異なるほか、使用されている文字種や文字数の差異、色彩の有無や図形部分の有無などの差異があることから、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、本願商標は、「カグラ」の称呼を生じるものであり、引用商標8は、「カグラ」及び「カグラフィースト」の称呼を生じるものであることから、称呼において共通する場合がある。 さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであり、引用商標8は「皇居および皇室との関連が深い神社で神をまつるために奏する歌舞。」等の観念を生じることから、観念において相紛れるものではない。 したがって、本願商標と引用商標8とは、「カグラ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審の拒絶の理由は解消したものであり、また、引用商標2ないし引用商標8とは非類似の商標であるから、たとえ、本願商標の指定商品と引用商標2ないし引用商標8の指定商品が類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。) 別掲2 補正後の本願の指定商品 第9類「装飾用磁石,コンピュータソフトウェア,コンピュータ,コンピュータ用マウスパッド,コンピュータ用キーボードカバー,アプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム(ダウンロード可能なものを含む。),コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,ICカード(スマートカード),電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,スマートフォン並びにその部品及び附属品,スマートフォン用ストラップ,スマートフォンの液晶画面保護フィルム,電子出版物表示用携帯端末,電子看板,その他の携帯情報端末装置,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,運動用保護ヘルメット,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録音済み及び録画済み光ディスク・その他の記憶媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,電子出版物,映写フィルム,記録済みマイクロフィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,天文用測定機械器具,天体望遠鏡,測定機械器具,プロジェクター及びその部品,教育用映像周波機械器具,教育用音声周波機械器具,教育用電子応用機械器具,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」 第16類「写真集,カレンダー,ポスター,トレーディングカード,出版物,ニューズレター,小冊子,定期刊行物,雑誌,新聞,書籍,パンフレット,CD・DVD付き書籍及び雑誌,印刷物,アルバム,ステッカー,ボールペン,シャープペンシル,消しゴム,シール,マスキングテープ(文房具),メモ帳,ノートブック,メモ用紙,紙製文房具,手帳,便せん,クリアファイル,カード・チケット用ホルダー,カード・チケット用ホルダー用ストラップ,リール付きのクリップ,マグネット画鋲,マグネットクリップ,文房具類,ポストカード,はがき,教材(器具を除く。),ブックエンド,ティッシュぺーパー,紙類,事務用品(家具を除く。),筆記用紙,製本用材料,紙製のパーティー用装飾品,パスポートホルダー,紙製旗,紙袋,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙製又は厚紙製のコースター,家庭用食品包装フィルム,包装紙,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,書画,写真,写真立て,ポートレート,ウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」 第21類「マグカップ,食器類,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),コースター(紙製又は織物製のものを除く。),ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),化粧用具,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,清掃用具及び洗濯用具,ろうそく消し,ろうそく立て,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,貯金箱,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,花瓶,水盤,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,フェイスタオル,ハンドタオル,バスタオル,スポーツタオル,ミニタオル,タオル,ハンカチ,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製のティッシュケース用カバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,暖簾,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ」 第25類「ティーシャツ,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」 第26類「装飾用缶バッジ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,電気式ヘアカーラー,針類,裁縫キット,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,造花,腕止め,アームバンド(被服用アクセサリー),ヘアピン,髪どめ,頭飾品,ボタン類,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,人毛」 第28類「ジグソーパズル,おもちゃ,人形,遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」 第30類「コーヒー,ココア,コーヒー飲料,代用コーヒー,茶,あんころ,ようかん,もなか,せんべい,蒸し菓子,あめ,和菓子,キャンディー,サブレ,クッキー,洋菓子,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,コーヒー豆,めん類,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,カレーを使用した弁当,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,食品香料(精油のものを除く。),氷,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」 別掲3 引用商標7(色彩については、原本を参照。) 別掲4 引用商標8 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-03-30 |
出願番号 | 2019094147 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W0916212425262830)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
荻野 瑞樹 小林 裕子 |
商標の称呼 | カグラ |
代理人 | 伊東 美穂 |
代理人 | 特許業務法人不二商標綜合事務所 |