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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1383327 |
総通号数 | 4 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-06-30 |
確定日 | 2022-03-17 |
事件の表示 | 商願2019−116063拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年8月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年9月23日付け:拒絶理由通知書 令和3年3月29日付け:拒絶査定 令和3年6月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Gミウラビーフ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「牛肉,牛肉の肉製品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Gミウラビーフ』の文字を標準文字で表してなるが、構成中の『G』の文字部分は、極めて簡単でありふれた標章である『欧文字1字』と認識でき、『ミウラ』の文字部分は『三浦』の表音と容易に認識され、ありふれた氏を認識させるものであり、『ビーフ』の文字部分は、本願指定商品との関係において普通名称を表すものである。そうすると、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章である『欧文字1字』と『ありふれた氏』、『商品の普通名称』を単に組み合わせたものといえるから、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品を識別するための商標として機能する部分が見あたらず、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「Gミウラビーフ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔をもって、まとまりよく一体に表されているものである。 そして、たとえ本願商標の構成中の「G」の文字が、一般に商品の品番又は規格を表示する記号・符号として類型的に使用される場合がある欧文字1文字であり、また、「ミウラ」の文字が、姓氏の一つである「三浦」の表音を片仮名で表したものと認識させる場合があり、さらに、「ビーフ」の文字が、「牛肉」(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)を意味する語であって、本願の指定商品との関係において普通名称を表したものと理解させる場合があるとしても、上記構成からなる本願商標は、取引者、需要者をして、その構成中の各文字を分離してみなければならない特段の事情は見いだせないものであり、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として理解、認識されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Gミウラビーフ」の文字が、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-03-02 |
出願番号 | 2019116063 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W29)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 小林 裕子 |
商標の称呼 | ジイミウラビーフ、ジイミウラ、ミウラビーフ、ミウラ |
代理人 | 特許業務法人iRify国際特許事務所 |