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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W07 |
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管理番号 | 1383311 |
総通号数 | 4 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-05-24 |
確定日 | 2022-04-05 |
事件の表示 | 商願2020−5271拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「SMARTCARB」の文字を標準文字で表してなり、第7類「自動車用気化器,機関用気化器,乗物の機関用気化器」を指定商品として、2019年7月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和2年1月17日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年7月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月5日に意見書が提出されたが、同3年2月15日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年5月24日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「SMARTCARB」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「SMART」の文字は、「装置・機器などが情報処理機能を具えること。」等(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)を、「CARB」の文字は、「気化器、キャブレター◆carburetorの略」(株式会社アルク「英辞郎 on the WEB」)等を表す語であり、「CARB」の文字は、当該商品の普通名称を英語で表したものと認識され、IoTを活用した高性能な商品等が「SMART(スマート)○○」と称されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「情報処理機能を具えた高性能な商品(気化器)」であると認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「SMARTCARB」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で書されており、構成全体をもってまとまりよく一体的に看取されるものである。 そして、「SMARTCARB」の文字は、一般的な辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではなく、原審説示の「情報処理機能を具えた高性能な商品(気化器)」のような意味合いを認識させるとはいい難いものであって、むしろ、特定の意味合いを生じない、一種の造語を表したものとして理解、認識されるとみるのが相当である。 さらに、当審において職権をもって調査するも、「SMARTCARB」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表すものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-03-16 |
出願番号 | 2020005271 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W07)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | スマートカーブ、スマート、カーブ |
代理人 | 宮崎 修 |
代理人 | 伊東 忠彦 |
代理人 | 伊東 忠重 |