• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1382524 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-12-01 
確定日 2022-03-03 
事件の表示 商願2021−78251拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年6月23日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月18日に意見書が提出されたが、同月20日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年12月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、同日受付の手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電話機,音声周波機械器具,携帯情報端末,携帯用通信機械器具,携帯電話機,映像周波機械器具,コンピュータ用インターフェース,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用モニター,イヤホン,タブレット型コンピュータ,遠隔制御装置,ノートブック型コンピュータ,スピーカー,スマートフォン,ビデオプロジェクター,テレビジョン受信機,腕時計型携帯情報端末,ヘッドホン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『ODS』の文字を、『D』の文字の一部を欠いたようなデザインで表されているものの、未だ普通に用いられる方法の域を脱したものとは認められない方法で表してなるところ、本願の指定商品との関係で『ODS』の文字は、『オペレーショナル・データ・ストア(Operational Data Store)』の略で、『基幹業務処理系システムのデータ(オペレーショナル・データ)を、検索など別の目的で利用するためにそこから抽出し、一時的にデータを保持するデータベースのこと』を意味する。そうすると、本願商標を、その指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』に含まれる『データベースサーバ,コンピュータソフトウェア』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『基幹業務処理系システムのデータを、検索など別の目的で利用するためにそこから抽出し、一時的にデータを保持するデータベースサーバ・データベース管理用のコンピュータソフトウェア』であること、すなわち、単に商品の品質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また、本願商標を上記以外の『電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、デザイン化された「ODS」の文字を横書きしてなるところ、「ODS」の文字が、原審説示の「基幹業務処理系システムのデータ(オペレーショナル・データ)を、検索など別の目的で利用するためにそこから抽出し、一時的にデータを保持するデータベース」の意味合いを有するものであるとしても、補正後の本願の指定商品との関係において、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、「ODS」の文字が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-02-16 
出願番号 2021078251 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 オオデイエス 
代理人 辻本 依子 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 土野 史隆 
代理人 眞田 忠昌 
代理人 宮崎 超史 
代理人 小林 健一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ