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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W44 |
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管理番号 | 1382522 |
総通号数 | 3 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-11-24 |
確定日 | 2022-02-25 |
事件の表示 | 商願2021−47540拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおり、オレンジ色の「well」の文字部分の下に曲線を配し、その他の文字を黒で表した「PET well clinic」の文字よりなり、第44類「動物の治療,動物の食事に関する栄養の指導,動物の予防接種,動物の健康診断,動物の飼育に関する助言及び情報の提供,動物医療に関するコンサルティング,動物医療に関する情報の提供,動物用の調剤」を指定役務として、令和3年4月19日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年6月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月28日に意見書が提出されたが、同年10月20日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年11月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5461142号商標(以下「引用商標」という。)は、「PETWELL」の文字を標準文字で表してなり、平成23年8月11日登録出願、第9類「電子出版物(ダウンロード可能なものあるいはコンピュータ用の記録媒体に記録されたものを含む)」、第16類「印刷物」及び第44類「愛玩動物の健康管理に関する情報の提供,愛玩動物の医療情報の提供,愛玩動物の栄養指導に関する情報の提供,愛玩動物の飼育に関する情報の提供,愛玩動物のファッションに関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成24年1月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前半の「PET」の文字、中間の「well」の文字及び曲線、後半の「clinic」の文字は、外観上まとまりよく一体に構成され、本願の指定役務である動物医療との関係において、いずれの語も識別力が強いとはいい難く、観念上、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。 また、これより生ずると認められる「ペットウェルクリニック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 さらに、本願商標の構成中、「clinic」の文字は、「外来患者診察所」(ランダムハウス英和大辞典 第2版 小学館)等の意味を有する親しまれた語であるところ、本願の指定役務を取り扱う医療業界においては、「clinic」の文字は、「○○clinic」のように前の語と組み合わされて使用されることにより、全体として特定の名称を表したものと認識し、把握されることが多いというのが相当であり、他に構成中の「PET well」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。 そうすると、本願商標より「ペットウェル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については原本参照。) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-02-10 |
出願番号 | 2021047540 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W44)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
綾 郁奈子 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | ペットウエルクリニック、ペットウエル、ウエル |
代理人 | 大池 聞平 |