ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25 |
---|---|
管理番号 | 1382503 |
総通号数 | 3 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-09-08 |
確定日 | 2022-02-15 |
事件の表示 | 商願2020− 43589拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び本願の手続きの経緯 本願商標は、「WUNDERWEAR」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,子供服,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スポーツシャツ,下着,キャミソール,シャツ,ズボン下,スリップ,パンツ,靴下,保温用サポーター」を指定商品として、令和2年4月20日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年1月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月5日付け意見書により拒絶理由に対する反論がなされ、同月9日付け手続補足書で、意見書による主張を立証するための証拠が提出されたが、同年6月9日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年9月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5584333号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり、「ヴンダー」の片仮名と「Wunder」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成24年11月9日に登録出願、第25類「被服」を含む第6類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同25年5月24日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「WUNDERWEAR」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「WEAR」の文字は、「衣服、服」を意味する欧文字であって、本願商標の指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標の要部は、「WUNDER」の文字部分であり、本願商標の要部「WUNDER」と引用商標は、観念上比較することができないとしても、「WUNDER」と「Wunder」とは、そのつづりを共通し、「ウンダー」又は「ブンダー」の称呼を共通にするため、これらは出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標であり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「WUNDERWEAR」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「ウンダーウエア」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、「WUNDERWEAR」の文字は、辞書類に載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとは認められないものである。 さらに、原審説示のとおり、「WEAR」の文字が、「着るもの。衣類。服。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する英語であるとしても、本願商標の構成中の「WUNDER」の文字が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、構成全体で、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成中の「WUNDER」の文字を分離抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否判断をすることは許されないと判断するのが相当である。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の第25類「被服」とが同一又は類似する商品であるとしても、本願商標の構成中の「WUNDER」の文字を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-01-26 |
出願番号 | 2020043589 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W25)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | ブンダーウエア、ブンデルウエア、ウンダーウエア、ウンデルウエア、ブンダー、ブンデル、ウンダー、ウンデル、ダブリュウアンダーウエア |
代理人 | 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK |