• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W16
管理番号 1382482 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-20 
確定日 2022-02-08 
事件の表示 商願2020−22258拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類「マスキングテープ(文房具),紙製コースター,紙製ラベル,紙類,印刷物,文房具類,荷札」を指定商品として、令和2年3月2日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年12月2日付けで拒絶理由の通知、同3年1月8日受付で意見書の提出、同年4月23日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月20日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第646528号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和38年3月30日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同39年7月7日に設定登録されたものであり、平成17年6月22日に指定商品の書換登録、同26年7月15日に商標権の存続期間の更新登録が第21類についてされた結果、その指定商品は第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」となった。
(2)登録第5490963号商標(以下「引用商標2」という。)は、「菜園」の漢字を横書きしてなり、平成23年5月27日登録出願、別掲3のとおりの役務を指定役務として、同24年5月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「SAIEN」の欧文字を表してなるところ、その構成文字は、「サイエン」と称呼される何らかの語をローマ字表記した可能性があるとしても、具体的に何の語を表記してなるのかは特定できない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「サイエン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、「才援」の漢字と「サイエン」の片仮名を上下二段に表してなり、その片仮名部分は漢字部分の読み仮名を表してなると看取できるところ、その構成文字は、「能力。能力のある人。」の語義を有する「才」の文字と「あとおしする。助ける。」の語義を有する「援」の文字(「新選漢和辞典 机上版」小学館)を組み合わせた造語である。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「サイエン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標2は、「菜園」の漢字を横書きしてなるところ、当該文字は、「野菜を植えたはたけ」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)である。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「サイエン」の称呼を生じ、「野菜を植えたはたけ」程度の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標の比較
ア 本願商標と引用商標1を比較すると、外観については、その構成文字の差異(「SAIEN」と「才援」(サイエン))により互いの印象を異にするため、判別は可能である。また、称呼については共通する称呼(サイエン)が生じる。そして、観念については、いずれも特定の観念は生じないから比較できないとしても、各構成文字の字義は相違するから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標は、引用商標1とは、称呼を共通にするとしても、外観について判別可能で、観念において相紛れるおそれはないから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観については、その構成文字の差異(「SAIEN」と「菜園」)により互いの印象を異にするため、判別は容易である。また、称呼については、共通する称呼(サイエン)が生じる。そして、観念については、本願商標は特定の観念が生じない一方で、引用商標2は具体的な観念が生じるから、互いに記憶される印象を異にするもので、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標は、引用商標2とは、称呼を共通にするとしても、外観において判別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その他の要件について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(本願商標。色彩は原本を参照。)



別掲2(引用商標1)



別掲3(引用商標2の指定役務)
第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(清涼飲料・果実飲料を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品(肥料を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カナダバルサム・コパール・サンダラック・セラック・松根油・ダンマール・媒染剤・マスチック・松脂・木材保存剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顔料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・さび除去剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かつら装着用接着剤・つけまつ毛用接着剤・洗濯用でん粉のり・洗濯用ふのりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリーム・靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保革油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ランプ用灯しんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえ取り紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のきゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製帽子掛けかぎの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製家庭用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製工具箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のタオル用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製靴ぬぐいマットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製の可搬式家庭用温室の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶工用ろくろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器洗浄機・電気式ワックス磨き機・電気洗濯機・電気掃除機・電気ミキサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン(電気式のものを除く。)・糸通し器・チャコ削り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,五徳・十能・暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。)・火消しつぼ・火ばしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,護身棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,青写真複写機・金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダー・パンチカードシステム機械・票数計算機・郵便切手のはり付けチェック装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,救命用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火器・消火栓・消火ホース用ノズル・スプリンクラー消火装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保安用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物の故障の警告用の三角標識及び発光式又は機械式の道路標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,潜水用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,映写フィルム・スライドフィルム・スライドフィルム用マウント・インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル・録画済みビデオディスク及びビデオテ−プの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しびん及び病人用便器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用加熱調理機械器具・業務用食器乾燥機・業務用食器消毒器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,太陽熱利用温水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浄水装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんどん及びちょうちんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガスランプ・石油ランプ・ほやの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんか・かいろ・かいろ灰・湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗浄機能付き便座・洗面所用消毒剤ディスペンサー・便器・和式便器用いすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用汚水浄化槽及び家庭用し尿処理槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,車いすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳母車・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リヤカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップ及び記念たての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調律機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,型紙及び裁縫用チャコの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製のぼり及び紙製旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷したくじ(おもちゃを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製テーブルクロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製栓及びゴム製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用プラスチックフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石製郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,灯ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石製彫刻・コンクリート製彫刻・大理石製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ししゅう用枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,旗ざおの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工具箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つい立て及びびょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マネキン人形及び洋服飾り型類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石こう製彫刻・プラスチック製彫刻・木製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製又は陶磁製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン台・霧吹き・こて台・へら台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく消し及びろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用燃え殻ふるい及び石炭入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ねずみ取り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢・家庭園芸用の水耕式植物栽培器・じょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその付属品・小鳥かご・小鳥用水盤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝室用簡易便器及びトイレットペーパーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙タオル取り出し用金属製箱・靴脱ぎ器・せっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶・水盤・風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編みひも・真田ひも・のり付けひも・よりひも・綱類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,網類(金属製又は石綿製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,わら製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,結束用ゴムバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日よけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,雨覆い・天幕・日覆い・よしずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フェルト及び不織布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルクロス・ゴム引防水布・ビニルクロス・ラバークロス・レザークロス・ろ過布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャワーカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製トイレットシートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製いすカバー・織物製壁掛け・カーテン・テーブル掛け・どん帳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テープ及びリボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編みレース生地及び刺しゅうレース生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,房類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,組みひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編み棒・裁縫箱・裁縫用へら・裁縫用指抜き・針刺し・針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物及び壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スキーワックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用たんぱくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスクリーム用凝固剤・家庭用食肉軟化剤・ホイップクリーム用安定剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用グルテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り用餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-01-19 
出願番号 2020022258 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W16)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 サイエン 
代理人 特許業務法人IPRコンサルタント 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ