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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1381833 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-02-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-05-12 
確定日 2022-01-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第6356334号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6356334号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6356334号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,令和元年6月4日に登録出願され,第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」を指定商品として,同2年10月5日に登録査定,同3年2月26日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は,次の4件の登録商標であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第4865062号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成16年10月21日に登録出願され,第3類「靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」,第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,はちみつ,その他の調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,はちみつを主材料とするペースト状の加工食品,はちみつを主材料とするカプセル状の加工食品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用グルテン」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として,同17年4月8日に登録査定,同年5月20日に設定登録されたものである。
2 登録第5402963号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおり,「HACCI」の欧文字を横書きした構成からなり,平成22年9月16日に登録出願され,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」,第14類「カフスボタン,時計,宝玉及びその模造品」,第18類「かばん類,袋物,傘」,第25類「被服,履物」,第30類「ハーブティー,その他の茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,はちみつ,その他の調味料,香辛料,穀物の加工品」及び第32類「ミネラルウォーター,鉱泉水,炭酸水,その他の清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として,同23年2月22日に登録査定,同年4月1日に設定登録されたものである。
3 登録第5818151号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲4のとおりの構成からなり,平成27年7月27日に登録出願され,第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として,同年12月17日に登録査定,同28年1月8日に設定登録されたものである。
4 登録第5902510号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲5のとおりの構成からなり,平成28年6月7日に登録出願され,第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」,第5類「サプリメント」,第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として,同年11月15日に登録査定,同年12月2日に設定登録されたものである。
以下,上記の引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは,「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第10号,同項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨申立て,その理由を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第790号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は,「tu」の英文字と「hacci」の英文字とを「−」(ハイフン)を介して結合してなるところ,その構成は,前半の「tu」と後半の「hacci」とに,視覚上分離して看取されるものであり,前半を構成する「tu」の英文字部分は,一般的には,英文字2字の標章が商品の品番・等級等を表示する記号・符号として類型的に使用されている実情があることからすれば,当該英文字部分は,商品の品番,等級等を表す記号又は符号として認識されるものというのが相当である。
してみると,本件商標は,その構成中「hacci」の英文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであるから,その構成中の「hacci」の英文字部分を要部として抽出し,この部分のみを他人の商標(引用商標)と比較して商標の類否を判断することができるものである。
したがって,本件商標は,要部である「hacci」の英文字に相応して,「ハッチ」の称呼が生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,英文字で「HACCI」と構成されているか,英文字で「HACCI」と構成されている上下段に図形要素や「1912」の文字が含まれているが,「HACCI」部分が独立して看取されるものであるから,引用商標からは「ハッチ」の称呼が生じるものである。
(3)小括
本件商標と引用商標は,共に「ハッチ」の称呼を生ずること明らかであるから,その称呼において類似の商標であり,本件商標と引用商標の指定商品は,同一又は類似のものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)「HACCI」の著名性について
「HACCI」については,平成16年(2004年)に設立されたブランドであり(甲6),全国の有名百貨店や空港内に19店舗を有していることに加え,オンラインによって,「HACCI」商標を付した化粧品等の各種商品を販売している。
これらの商品は,「化粧品,せっけん類」だけでなく,美容に良いハチミツやドリンクといったものも含まれるが,本件指定商品の需要者をターゲットとする女性誌を中心として,各種雑誌,書籍において紹介されている(甲8〜甲787)。
また,インターネットの記事等でも紹介され,著名なファッション誌「VOGUE」のオフィシャルサイトにおける「HACCI」に関する最新記事のブランドの説明欄において「今では若者からマダムまで幅広い層に大人気のブランドである。」,「VOCEの2014年ベストコスメ化粧水部門3位となるなど・・・」との記載があり(甲788),情報サイト「mignon」における2018年11月10日におけるインターネット記事においても「20代から30代の女性に人気のブランド」である旨の記載がある(甲789)。
したがって,本件指定商品「化粧品,せっけん類」等の分野の需要者である女性にとって,本件商標の登録出願時及び登録査定時のいずれにおいても,「HACCI」は著名商標である。
なお,個人ブログサイトの記事(甲790)においても,「HACCI」の人気をうかがい知ることができるが,「hacci」と小文字のつづりについても一般的な需要者が同一視していることが分かる。
(2)小括
本件商標については,「tu」の英文字と「hacci」の英文字とを「−」(ハイフン)を介して結合してなることから,その構成は,前半の「tu」と後半の「hacci」とに,視覚上分離して看取されるものであり,後半の「hacci」は,著名な「HACCI」(hacci)と英文字のつづりは同一である。
してみると,本件商標は,他人の著名な商標を一部に有するものであり,本件商標が本件指定商品について使用された場合には,「HACCI」のいわゆるサブブランド等と誤解する可能性は十分にある。
したがって,「HACCI」ブランドと経済的,組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると需要者は認識し,商品の出所について誤認が生じるおそれがあることは明らかである。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 商標法第4条第1項第10号について
上記2(1)で述べたように,「HACCI」は,「せっけん類,化粧品」等の関係では,周知・著名な商標であり,本件商標との類否判断については,上記1(3)に述べたとおりであるが,「HACCI」,「hacci」が商品「せっけん類,化粧品」等について需要者の間に広く認識されている商標であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は,別掲1のとおり,「tu−hacci」(「i」の文字の上の点は,三角形状に配した四つの点で表されている。)の文字と,これらの文字の下部に先細りの緩やかな波線を描いた構成からなるところ,当該文字部分と波線部分とは,互いに接近し,「tu−hacci」の文字部分も,同書,同大,同間隔にハイフンを介して外観上まとまりよく一体的に表されているものであって,「tu」又は「hacci」の文字部分が,他の文字部分から独立して強調されているものとはいえない。
また,本件商標の構成文字全体から生じる「ツーハッチ」の称呼も格別冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
してみれば,本件商標は,「tu」及び「hacci」の各文字部分を分離して観察すべきではなく,構成文字全体をもって一体不可分の造語として理解,認識されるものというのが相当である。
したがって,本件商標は,「ツーハッチ」の称呼のみを生じるというのが相当であり,また,構成全体が直ちに特定の意味を認識させる構成とはいえないから,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1
引用商標1は,別掲2のとおり,黄色く塗りつぶした四角形の内側上部に,黒塗りの円輪郭を配し,その円輪郭内に「H」の文字を配した図形と,その図形の下に「HACCI」の欧文字を大きく横書きし,その文字の下に小さく「1912」の数字を配した構成からなるところ,四角形の中に大きく横書きした「HACCI」の構成文字に相応して「ハッチ」の称呼を生じるものである。
また,引用商標1は,その構成全体,「H」の文字を配した図形及び小さく表された数字が直ちに特定の意味を認識させる構成とはいえず,また,「HACCI」の文字は特定の意味を有する成語ではないから,特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標2
引用商標2は,別掲3のとおり,「HACCI」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して,「ハッチ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
ウ 引用商標3
引用商標3は,別掲4のとおり,「蜂」の漢字とその下に「HACCI」の欧文字を配した構成からなるところ,構成中の「蜂」の文字部分からは,その構成文字に相応して「ハチ」の称呼及び「蜂」の観念が生じ,また,「HACCI」の文字部分からは,その構成文字に相応して,「ハッチ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。
エ 引用商標4
引用商標4は,別掲5のとおり,「蜂」と思しき図柄を含む紋章様の図形と,その図形下に「HACCI」の欧文字及びその文字の下に小さく「1912」の数字を配した構成からなるところ,それぞれの構成及び態様に照らすならば,これらが一体不可分のものとして結合しているものとはいえないから,その構成中の「HACCI」の文字部分も独立して自他商品の識別標識として機能し得る要部といえるものである。
そして,引用商標4は,「HACCI」の構成文字に相応して,「ハッチ」の称呼を生じ,その構成全体,「蜂」と思しき図柄を含む紋章様の図形,「HACCI」の文字及び小さく表された数字が直ちに特定の意味を認識させる構成とはいえないから,特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標との類否を検討すると,両者は,外観において,大文字と小文字の相違,文字部分の語頭における「tu」の文字の有無並びに四つの点及び波線,色彩,紋章様の図形,「蜂」の文字又は数字の有無の差異を有し,これらの差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,外観上,相紛れるおそれはないものである。
そして,称呼においては,本件商標から生じる「ツーハッチ」の称呼と引用商標から生じる「ハッチ」の称呼とは,前半における「ツー」の音の有無に差異を有し,全体の構成音数,構成音を異にするものであるから,明瞭に聴別できるものである。また,本件商標から生じる「ツーハッチ」の称呼と引用商標3から生じる「ハチ」の称呼とは,前半における「ツー」の音の有無及び「ハ」の促音の有無に差異を有し,全体の構成音数,構成音を異にするものであるから,明瞭に聴別できるものである。
したがって,本件商標と引用商標とは,称呼上,相紛れるおそれはない。
さらに,本件商標は,特定の観念を生じないものであるから,「蜂」の観念を生じる引用商標3とは相紛れるおそれはなく,引用商標1,2及び4とは観念について比較することができない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないものがあるとしても,外観,称呼及び「蜂」の観念の有無において相紛れるおそれのないものであるから,両商標が取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考慮してみれば,両商標は,非類似の商標というのが相当である。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本件商標は,上記第1のとおり,第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」を指定商品とするものであり,引用商標の指定商品は,本件商標の指定商品を含むものであるから,これらの商標の指定商品は,同一又は類似するものである。
(5)小括
上記のとおり,本件商標と引用商標とは,いずれも相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,これらの商標の指定商品が同一又は類似する関係にあるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)「HACCI」の周知・著名性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば,次のとおりである。
(ア)「HACCI」は,平成16年(2004年)に設立されたブランドであり(甲6),引用商標2の構成文字と同一の「HACCI」の文字からなる商標を付した申立人の各種商品は,女性誌を中心とした,各種雑誌,書籍において紹介されている(甲8〜甲787)。
(イ)また,「HACCI」に関し,ファッション誌「VOGUE」のオフィシャルサイトにおける記事情報に,「今では若者からマダムまで幅広い層に大人気のブランドである。」,「VOCEの2014年ベストコスメ化粧水部門3位となるなど・・・」との記載(甲788)及び情報サイト「mignon」におけるインターネット記事情報においても「20代から30代の女性に人気のブランド」との記載(甲789)があり,個人ブログサイトの記事においても「HACCI」及び「hacci」に関する記載がある(甲790)。
(ウ)申立人の主張によれば,申立人は,全国の百貨店や空港内に19店舗を有し,オンラインによって「HACCI」商標を付した化粧品等の各種商品を販売していることがうかがえる。
(エ)引用商標1,引用商標3及び引用商標4を付した商品の使用状況を示す証拠は提出されていない。
(オ)引用商標の使用に係る商品の売上高,販売数,市場シェアなど販売実績を示す証拠や広告宣伝の費用,回数や期間などを示す証拠は提出されていない。
イ 上記アによれば,申立人は,平成16年(2004年)頃から現在まで,化粧品等の製造販売を行っており,雑誌等の記事に「HACCI」の文字からなる引用商標2を付した商品を掲載しているが,そのほとんどが他社の多数の商品とともに掲載され,かつ,商品の写真等の記載も比較的小さいものが多いから,特に申立人の商品及びそれに付された引用商標2が印象付けられる方法で掲載されているとはいい難く,また,申立人が提出したウェブサイト記事も3つのみであり,そのアクセス数も不明であるから,これら雑誌等やインターネットの記事情報のみにより,直ちに,引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者,取引者の間で周知・著名性を獲得したということはできない。
さらに,引用商標1,引用商標3及び引用商標4を付した商品の使用状況は明らかでなく,加えて,引用商標の使用に係る商品の売上高,販売数,市場シェアなど販売実績を示す証拠や広告宣伝の費用,回数や期間など商標の使用の事実を量的に示す事実を把握することはできないから,引用商標の周知・著名性を推し量ることもできない。
そして,他に引用商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めるに足りる事情は見いだせない。
してみれば,引用商標は,いずれも本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)出所の混同のおそれについて
引用商標は,上記(1)イのとおり,いずれも申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,かつ,上記1(3)のとおり,本件商標と引用商標とは,いずれも相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標である。
そうすると,本件商標は,商標権者がこれをその指定商品について使用しても,取引者,需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく,その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第10号該当性について
引用商標は,上記2(1)イのとおり,申立人の業務に係る商品を表すものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものであり,また,本件商標と引用商標とは,上記1(3)のとおり,非類似の商標であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおりであるから,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第10号,同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲
別掲1
本件商標


別掲2
引用商標1(色彩は原本参照。)


別掲3
引用商標2


別掲4
引用商標3


別掲5
引用商標4


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-01-05 
出願番号 2019085707 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W03)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 平澤 芳行
鈴木 雅也
登録日 2021-02-26 
登録番号 6356334 
権利者 株式会社Water Air
商標の称呼 ツーハッチ、テイユウハッチ、ハッチ、ハッシ 
代理人 木戸 良彦 
代理人 木戸 一彦 

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