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審決分類 審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 取り消して登録 W24
管理番号 1381819 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-10 
確定日 2022-02-02 
事件の表示 商願2020− 16456拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「リクロ」及び「recro」の文字を二段に横書きして表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として令和2年2月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年11月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月16日に意見書が提出されたが、同3年3月31日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和3年6月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同日付け手続補正書により、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,ゴム引防水布,ビニルクロス,ろ過布」へと補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、大阪府所在の株式会社ULTRA WIDE及び同社に事業譲渡した株式会社RECLO(旧名称「株式会社アクティブソナー」)が、役務『被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について使用し、本願商標の登録出願前から取引者、需要者間に広く認識されている商標『RECLO』(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であり、かつ、前記役務と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の使用に係る役務と類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の使用に係る役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

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審決日 2022-01-14 
出願番号 2020016456 
審決分類 T 1 8・ 25- WY (W24)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鯉沼 里果
大森 友子
商標の称呼 リクロ 
代理人 為山 太郎 

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