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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W28
管理番号 1381122 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-01 
確定日 2022-01-04 
事件の表示 商願2020−137965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年5月8日に登録出願された商願2020−055897に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月9日に登録出願されたものであって、令和3年2月3日付けの拒絶理由の通知に対し、同年3月19日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年5月7日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年7月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「五色百人一首」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第28類「百人一首を題材としたおもちゃ,百人一首かるた,百人一首を題材としたゲーム用具」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『百人一首』の文字が含まれているため、本願商標をその指定商品中、『百人一首かるた』以外の「かるた及びこれらに類する商品」に使用した場合、これに接する需要者は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記2のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2021-12-13 
出願番号 2020137965 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W28)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 ゴショクヒャクニンイッシュ、ゴシキヒャクニンイッシュ 
代理人 特許業務法人SSINPAT 
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