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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W363742
管理番号 1381083 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-17 
確定日 2021-12-20 
事件の表示 商願2019−135334拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和元年10月21日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月15日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月22日付け:拒絶査定
令和3年5月17日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」,第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」及び第42類「建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,地質の調査」を指定役務として,登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,その構成中に『日本国土開発株式会社』の文字を含んでなるところ,これは,北海道札幌市清田区清田2条2丁目5番10号所在の『日本国土開発株式会社』と同一の文字であり,かつ,その者の承諾を得たものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,その構成中に,「日本国土開発株式会社」の文字を含んでなるところ,請求人が証拠方法として提出した登記簿謄本写し(第1号証)によれば,拒絶の理由に引用された北海道札幌市清田区清田2条2丁目5番10号所在の「日本国土開発株式会社」は,令和3年4月1日付けでその商号が「国土開発株式会社」に変更された事実が認められる。
してみれば,本願商標は,他人の名称を含む商標とはいえないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標(色彩は原本参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2021-11-30 
出願番号 2019135334 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (W363742)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
須田 亮一
商標の称呼 ムーブアースムーブエブリシングニッポンコクドカイハツ、ムーブアースムーブエブリシングニホンコクドカイハツ、ムーブアースムーブエブリシング、ムーブアース、ムーブエブリシング、ニッポンコクドカイハツ、ニホンコクドカイハツ、コクドカイハツ、コクド 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 青島 恵美 

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