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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W45 |
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管理番号 | 1381073 |
総通号数 | 1 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-05-01 |
確定日 | 2021-12-07 |
事件の表示 | 商願2019− 92048拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年7月2日の出願であって、同2年7月16日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月30日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年1月27日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「MINE特許事務所」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の手続補正により、最終的に、第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,知的財産権に関する助言,知的財産権の利用に関する契約の代理又は媒介」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「MINE特許事務所」の文字を標準文字で表しなるところ、その構成中の「MINE」の文字は、ありふれた氏である「峰」の文字を欧文字で表したものであり、「特許事務所」の文字は、「弁理士の事務所」の意味を有し、商号等に慣用的に付される文字と認められるものである。 そうすると、本願商標は、ありふれた氏と商号等に慣用的に付される文字とを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第4号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「MINE特許事務所」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「MINE」の文字は、我が国において一般に親しまれた英単語「I(私)」の所有代名詞「mine(私のもの、私の)」のほか、「地雷、採掘する」等の意味を有する英単語(いずれも広辞苑)を認識させるというのが相当である。 仮に、「MINE」が日本語の読み「みね」の欧文字表記であるとしても、当該「みね」を読みとする漢字は、「山頂、物の高くなった所」の意味(前掲書)を有し、姓氏にも使用されている「峰」「峯」「嶺」のほかにも、「山口県西部、秋吉台の西縁にある市」の名称として使用されている「美祢」(前掲書)など、複数の語句が認められることから、「MINE」の文字が直ちに特定の姓氏のみを想起させる語とはいい難いものである。 さらに、当審における職権調査によれば、「MINE」の欧文字と、「弁理士の事務所」を意味する語(前掲書)である「特許事務所」の文字とを結合された「MINE特許事務所」の名称が、世間一般にありふれた名称として採択・使用されているという事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、自他役務の識別標識機能を果たすものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-11-16 |
出願番号 | 2019092048 |
審決分類 |
T
1
8・
14-
WY
(W45)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
大森 友子 水落 洋 |
商標の称呼 | ミネトッキョジムショ、マイントッキョジムショ、ミネ、マイン |
代理人 | 峰 雅紀 |