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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W35364145
管理番号 1381037 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-26 
確定日 2021-12-08 
事件の表示 商願2020−48172拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「相続コンシェル」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第36類,第41類及び第45類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として,令和2年5月1日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年7月8日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月21日に意見書が提出されたが,同年10月14日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同3年1月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5507487号商標(以下「引用商標」という。)は,「相続コンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなり,平成24年1月18日に登録出願,第35類,第36類,第41類及び第45類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として,同年7月13日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は,「相続コンシェル」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「ソウゾクコンシェル」の称呼が生じるものである。
また,本願商標を構成する「コンシェル」の文字部分が,「コンシェルジュ」の略語又は「コンシェルジュ」と同じ意味合いでもって用いられていることは,原審で示した事実(別掲3)と同様に,別掲4に示す事実からも確認することができ,さらに,これらの事実の中には,「コンシェル」及び「コンシェルジュ」の文字が共に使用され,その際に,各文字について特段の説明を記載することなく併用されているものが多数見受けられることからすれば,「コンシェル」の文字部分は,「コンシェルジュ」の略語又は同義の語として理解,認識されるものといえる。
そして,「相続コンシェル」の文字自体は,辞書等に載録はないものの,「コンシェル」の文字は上記のとおり「コンシェルジュ」の略語又は同義の語として理解,認識されていること,また,「コンシェルジュ」の文字は,「ホテルで観光の手配や案内などを行う総合接客係」等(請求人提出第2号証)の意味を有する語であることからすれば,「相続コンシェル」の文字は,全体として「相続に関するコンシェルジュ(相続の分野について紹介・案内する人)」ほどの意味合いを理解,認識されるというべきである。
以上からすると,「相続コンシェル」の文字からなる本願商標からは,「ソウゾクコンシェル」の称呼が生じると共に,「相続に関するコンシェルジュ(相続の分野について紹介・案内する人)」ほどの観念が生じる。
イ 引用商標について
引用商標は,「相続コンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「ソウゾクコンシェルジュ」の称呼が生じるものである。
そして,「相続コンシェルジュ」の文字自体は,辞書等に載録がないものの,「相続コンシェルジュ」の文字からは,請求人も述べているように,「相続に関するコンシェルジュ(相続の分野について紹介・案内する人)」ほどの意味合いを理解,認識させるというべきである。
そうすると,引用商標からは,「ソウゾクコンシェルジュ」の称呼が生じると共に,「相続に関するコンシェルジュ(相続の分野について紹介・案内する人)」ほどの観念が生じる。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに,外観については,本願商標及び引用商標は,共に標準文字で表されていて,それぞれ拗音を含めて6文字又は7文字からなるところ,両商標は語尾の「ジュ」の文字の有無に差異があるものの,語頭から「相続コンシェル」の6文字を同じ態様で共通にするものであるから,両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合には,語尾の1文字が看者に対し強い印象を与えるものとはいえず,相紛れるおそれのある外観において類似するものである。
次に,称呼についてみるに,本願商標と引用商標は,それぞれ拗音を含めて8音又は9音からなるところ,そのうち語頭からの8音「ソウゾクコンシェル」までを共通にし,差異は語尾の「ジュ」の音の有無にすぎない。そして,「ジュ」の音は有声の摩擦音であって,口腔内を狭めることで比較的弱く発音されるうえに,比較的聴取し難い語尾に位置することに加え,全体が8音又は9音といった冗長であることも相まって,それぞれを一連に称呼するときは,全体の語調,語感が近似し,互いに聞き誤るおそれのある称呼において類似するものである。
さらに,観念についてみるに,本願商標と引用商標は,「相続に関するコンシェルジュ(相続の分野について紹介・案内する人)」ほどの観念を共通にするものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観及び称呼において類似し,さらに,観念を共通にするものであるから,本願商標と引用商標の外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は,全体として相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
エ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
本願商標の指定役務には,引用商標の指定役務と同一又は類似のものが含まれている。
オ 小括
以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であり,かつ,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,原審提示の証拠では,本願商標構成中の「コンシェル」の文字が「コンシェルジュ」の略語として理解されると認定することは妥当とはいえず,本願商標から特定の観念が生じないから,引用商標と紛れるおそれはない旨主張する。
しかしながら,「コンシェル」の文字が「コンシェルジュ」の略語又は同義の語として理解,認識されていて,本願商標から,「相続に関するコンシェルジュ(相続の分野について紹介・案内する人)」ほどの観念が生じること,上記(1)アのとおりであるから,本願商標は引用商標と相紛れるおそれのある類似の商標である。
なお,令和2年6月2日に提出された「早期審査に関する事情説明書」添付の添付資料2(請求人ウェブサイト(https://eggm.co.jp/inheritance/))には,「コンシェル」,「相続コンシェル」の文字が記載されているほか,同ウェブサイト中の「相続コンシェルジュ」と表示された紹介動画において,「コンシェルジュ」,「相続コンシェルジュ」の文字を確認することができることからすれば,請求人自身も「コンシェル」と「コンシェルジュ」を略語又は同義の語として捉え,両語のほかに「相続コンシェル」と「相続コンシェルジュ」をも併用しているといえる。
イ 請求人は,過去の審決例や登録例等を挙げて,本願商標についても同様に捉えるべき旨主張する。
しかしながら,商標の類否の判断は,査定時又は審決時における個々の事情に即し,登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において,個別具体的になされるべきものである。
そして,商標法第4条第1項第11号の判断時期は査定時又は審決時であるところ,本審決時において,上記(1)のとおり,「コンシェル」の文字が「コンシェルジュ」の略語又は同義の語として理解,認識されている以上,これらの文字に「相続」の文字を冠した,本願商標と引用商標とは類似の商標と判断するのが相当である。また,上記アのとおり,請求人においても「コンシェル」と「コンシェルジュ」を略語又は同義の語として捉えて,両語のほかに「相続コンシェル」と「相続コンシェルジュ」をも併用している実情があり,他方,両商標に接する取引者,需要者にしても,「コンシェル」と「コンシェルジュ」が特段の説明なく併用されている実情を踏まえて,例えば一方を正式な名称(「相続コンシェルジュ」),もう一方をその略語(「相続コンシェル」)と認識し,その出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
以上からすれば,請求人が挙げた審決例や登録例等が存在するとしても,それが上記判断に対して,何の影響も及ぼさないこと明らかである。
ウ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1(本願商標の指定役務)
第35類「事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,市場に関する情報収集,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,広告業,販売促進のための企画及び実行の代理,マーケティング,広告用具の貸与,広告場所の貸与,財務書類の作成,税務書類の作成,文書又は磁気テープのファイリング,経理事務の代行,コンピュータデータベースへの情報編集,職業のあっせん」
第36類「課税額の査定,関税に関する手続きの代行,保険に関する助言,保険情報の提供,保険契約の締結の仲介,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,金融に関する個人信用情報の提供,企業の信用に関する調査,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,債務に関する指導及び助言,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,慈善のための募金」
第41類「個人に対する知識の教授,ノウハウの伝授(訓練),技芸・スポーツ又は知識の教授,研修会の手配及び管理,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),録画済みビデオテープの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,通訳,翻訳」
第45類「法的書類の作成(法律業務),契約の交渉に関する法律業務(他人のためのこと),法律的事項の監視,法令遵守のための監査,法規制遵守のための監査,知的財産権に関する助言,知的財産権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,個人の身元又は行動に関する調査,系図の調査,身の上相談,家事の代行」

別掲2(引用商標の指定役務)
第35類「経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,会計帳簿の記帳の代行,財務に関する一般事務の代行,弁護士のあっせん,司法書士のあっせん,土地家屋調査士のあっせん,不動産鑑定士のあっせん,税理士のあっせん,行政書士のあっせん,建築士のあっせん,宅地建物取引主任者のあっせん,ファイナンシャルプランナーのあっせん,税務書類の作成,税理士又は税理士法人との顧問契約の締結の一般事務の代行」
第36類「相続税等の税金に関する助言及び指導,金融資産の管理・運用に関する助言及び指導,土地又は建物の購入・売却に関する助言及び指導,土地又は建物の管理・貸与に関する助言及び指導,土地又は建物の有効活用に関する助言及び指導,個人の資産運用に関する助言及び指導,保険に関する助言及び指導,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地又は建物の鑑定評価,土地又は建物の情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の媒介,税務代理,税務相談,企業の信用に関する調査」
第41類「相続又は資産承継に関する知識の教授,相続又は資産承継に関するセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作」
第45類「個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,法律相談,遺言書の作成に関する助言及び指導,遺産分割協議書の作成に関する助言及び指導,遺産の名義書換に関する助言及び指導,相続に関する内容証明書類の作成に関する助言及び指導,相続に関する契約書の作成に関する助言及び指導」

別掲3(原審で示した事実)
(1)「weblio辞書」のウェブサイト
「コンシェル」の見出しの下,「実用日本語表現辞典」の解説として,「『コンシェルジュ』(concierge)を略した形。コンシェルとはフランス語に由来し、日本語で言う『執事』に相当する意味合いを持つ語。」の記載があります。
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB
(2)2015/04/29 河北新報朝刊
「『警察官のお仕事』ガイド/青森県警、73人を『採用コンシェル』任命/青森県警は、就職活動中の学生に警察官の仕事を分かりやすく丁寧に伝えるため若手警察官ら73人を『採用コンシェル』に任命した。景気回復と」の見出しの下,「コンシェルはフランス語の『コンシェルジュ(管理人)』を略した言葉。警察官を身近に感じてもらおうと、現場で業務に就く20代の若手と、ある程度経験を積んだ30歳以上の中堅警察官を半数ずつの構成にした。」の記載があります。
(3)2013/11/03 東京読売新聞 朝刊 24ページ
「真岡観光のプロ認定 初のコンシェル21人=栃木」の見出しの下,「真岡市の隠れた魅力を訪れた人に伝えるボランティア『もおか観光コンシェルジュ』の認定式が2日、市公民館で行われ、約4か月の研修を終えた21人が第1期生として認定された。観光コンシェルジュは、真岡の歴史や文化財などを学び、イチゴやSLといった観光資源と合わせて観光案内のプログラムを作る。地元の人しか知らないお勧めスポットなど『人に教えたい』と思った場所をコースに組み込むのが売りだ。」の記載があります。
(4)2013/10/12 朝日新聞 朝刊 23ページ
「納骨施設、仏壇店、葬儀場・・・ 終活コンシェル、名古屋でツアー /愛知県」の見出しの下,「人生の最期の準備を進める『終活』のお手伝いをする『終活おもてなしコンシェルジュ』が11日、初めて名古屋市内でツアーを開いた。県内在住の5人が参加し、寺の納骨施設や仏壇店、葬儀場などを回った。コンシェルジュになったのは、市内で週1回開かれている異業種の朝食会で知り合った弁護士や司法書士、会社経営者ら。」の記載があります。
(5)2010/07/29 下野新聞 22ページ
「日光検定『2級』新設/3級合格者対象、9月5日に試験/合格後『コンシェル講座』/最前線で観光案内へ」の見出しの下,「合格者を対象に導入する日光コンシェルジュ認定事業では、合格後に話し方や日光の歴史を学ぶ講座を受講すれば、3級に銅、2級に銀の認定バッジを授与。権威付けることで最前線で活躍してもらいやすくする狙いだ。」の記載があります。
(6)2016/10/18 北海道新聞朝刊地方(北見・オホーツク) 21ページ
「オホーツク総合振興局*市町村との連携 きめ細かく*担当コンシェル独自配置」の見出しの下,「【網走】オホーツク総合振興局は、市町村やまちづくりに取り組む団体への情報提供や関係機関との調整を行う『まちづくりコンシェルジュ』の取り組みを進めている。道内の各振興局共通の制度だが、オホーツク総合振興局では独自事業として『市町村担当コンシェル』などを今月、新たに配置。」の記載があります。

別掲4(本願商標を構成する「コンシェル」の文字部分が,「コンシェルジュ」の略語又は「コンシェルジュ」と同じ意味合いでもって用いられている事実)
(1)「パートナーエージェント」のウェブサイトにおいて,「結婚相談所のすゝめ」の見出しの下,「1.北海道における行政・自治体の婚活支援にはどんな特徴があるのか?/北海道における行政・自治体の婚活支援イベントは、北海道が運営する『北海道コンカツ情報コンシェル』から情報を集めることができます。コンシェルとは、コンシェルジュを省略した言葉で、フランス語ではアパートなどの管理人の意味です。」の記載がある。
https://www.p-a.jp/word/2020-4-1.html
(2)日豊海岸シーニック・バイウェイ研究会(一般社団法人佐伯市観光協会内)発行「蒲江・北浦大漁海道だより」(2014年(平成26年)2月15日 No.45)の2頁には,「◆かまえコンシェル」の見出しの下,「コンシェルはコンシェルジュを略した表現で『案内人』の意味合いを持つ語」の記載がある。
http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/kaidou-dayori/260215dayori45.pdf
(PDF資料の掲載元:http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/kaidou-dayori/sbdayori_index.html)
(3)「ワードシェアリング」のウェブサイトにおいて,「見学コンシェル体験記」の見出しの下,「第1回目の記事では『コンシェルとは何か』という基本的なところから『見学コンシェル』の役割やメリットをまるっとお伝えしました。」,「今回は実際に見学コンシェルを活用し、理想の就職を実現した方の体験記をお届けします!やっぱり実際にコンシェルを使ってみてどうだったのか、気になりますよね。(略)それでは、初めて見学コンシェルジュとやり取りをして、職場見学をした方の生の声をレポートします!」,「見学コンシェルジュとの出会い」などの記載がある。
http://word-sharing.com/kengakuconciertaikenki/
(4)「みなと相続コンシェル」のウェブサイトにおいて,「みなとが選ばれる3つの理由」の見出しの下,「信頼できるコンシェルに相談する」の記載に続き,「信頼のおけるコンシェルジュ」の記載がある。
https://minatosc.com/superiority
(5)「結婚情報比較サイト/婚プリート」のウェブサイトにおいて,「パートナーエージェント」の見出しの下,「専任コンシェルが理想のお相手とのコンタクトをサポート!!/データのみに頼るのではなく、専任のコンシェルジュが紹介・コンタクトをしてくれるサービスは、婚活をするうえで会員にとっては嬉しいところ。」の記載がある。
http://konnplete.com/partneragent_detail.html
(6)「BRAND CONCIER」のウェブサイトにおいて,「ヴァン クリーフ&アーペル宝石買取」の見出しの下,「経験豊富なコンシェルジュが、/ヴァン クリーフ&アーペルを高額査定。(略)。ブランド コンシェルでは、宝石の知識と買取経験豊富なコンシェルが揃っております。高級ジュエリーを買取に出すのが不安な方もご安心ください。当社の優秀なコンシェルジュたちが、確かな目で高額査定いたします。」の記載がある。
https://brand-concier.com/jewelry-kaitori/kaitori-brand/vancleefarpels/
(7)「opt」のウェブサイトにおいて,「オプト、LINE公式アカウントを使ったチャットコンシェルジュサービスを支援」の見出しの下,「株式会社オプト(略)は(略)、株式会社エイチ・アイ・エス(略)のLINE公式アカウントを使ったチャットコンシェルジュサービス『海外コンシェル』のマーケティング活動をサポートしております。海外旅行中でも現地スタッフに気軽に相談できるサービス『海外コンシェル』は、(略)7月1日よりハワイ・サイパンでの展開をスタートいたしました。」の記載がある。
https://www.opt.ne.jp/news/pr/detail/id=4006



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2021-09-30 
結審通知日 2021-10-04 
審決日 2021-10-21 
出願番号 2020048172 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W35364145)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
茂木 祐輔
商標の称呼 ソーゾクコンシェル 
代理人 洲崎 竜弥 

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