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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
管理番号 1381034 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-06 
確定日 2021-12-23 
事件の表示 商願2020− 77880拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年6月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 7月 1日付け :拒絶理由通知書
令和2年 7月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和2年 7月15日付け :拒絶理由通知書
令和2年 9月 9日 :意見書の提出
令和2年10月 5日付け :拒絶査定
令和3年 1月 6日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品とし、令和元年7月4日に登録出願された商願2019−092913 に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,ナイトキャップ,帽子」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5738002号商標(以下「引用商標」という。)は、「YUKI」の文字を標準文字で表してなり、平成26年2月26日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,ナイトキャップ,帽子」を指定商品として、同27年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、周囲に等間隔で6つの小さなくぼみ及び山型を有する黒色の円様図形の中央部に、「雪」の文字を毛筆体風に白抜きで表してなるところ、その構成中、顕著に表された「雪」の文字に相応して、「ユキ」の称呼を生じ、「雪」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「YUKI」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、英語等の辞書に載録のないものであり、その構成文字に相応して、「ユキ」の称呼が生じるものである。
そして、「ユキ」の称呼が生じる語には、「雪」のほか、例えば、「行き」、「裄」、「弓木」の語(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)及び名前として「有紀」、「由紀」、「由貴」など多数あることから、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難いものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ユキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、構成文字及び図形の有無において相違し、明らかに区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、いずれも「ユキ」の称呼を生じるから、両商標は、称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標からは、「雪」の観念を生じるのに対し、引用商標からは、特定の観念を生じないから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において明らかに区別することができ、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標)



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審決日 2021-11-22 
出願番号 2020077880 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 渡邉 潤
小田 昌子
商標の称呼 ユキ、セツ 
代理人 山本 彰司 
代理人 山本 龍郎 

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