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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
管理番号 1380122 
異議申立番号 異議2021-900076 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-12-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-03-02 
確定日 2021-10-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第6326987号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6326987号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6326987号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和2年1月29日に登録出願、第18類「かばん類,ハンドバッグ,リュックサック,袋物,がま口,スーツケース,車付き買い物袋,カード入れ,革製ラベル,乳児用キャリー,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,かばん金具,がま口口金,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類」及び第25類「被服,ベルト,履物,帽子,ズボンつり,バンド」を指定商品として、同年11月6日に登録査定され、同年12月9日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標に係る登録異議の申立てにおいて、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4522862号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり(立体商標)
登録出願日:平成12年4月6日
設定登録日:平成13年11月16日
指定商品:第25類「トレーニングジャケット,ウインドブレーカージャケット,ウォームアップジャケット,レインジャケット,スウェットシャツ」
最新更新登録日:令和3年6月17日
(2)登録第4522863号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり(立体商標)
登録出願日:平成12年4月6日
設定登録日:平成13年11月16日
指定商品:第25類「トレーニングパンツ,ウインドブレーカーパンツ,ウォームアップパンツ,レインパンツ,スウェットパンツ,ゴールキーパー用サッカーユニフォームパンツ」
最新更新登録日:令和3年6月17日
(3)登録第4522864号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり(立体商標)
登録出願日:平成12年4月6日
設定登録日:平成13年11月16日
指定商品:第25類「運動靴,ウォーキングシューズ,サッカー靴,バスケットボール靴,野球靴,テニス靴,陸上競技用靴,ランニングシューズ,ゴルフ靴,ラグビー靴,体操用靴,バレーボール靴,ハンドボール靴,登山靴,トレッキングシューズ,トレーニングシューズ」
最新更新登録日:令和3年6月17日
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。
2 申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第7号に該当するとして引用する「3本線商標」と称する商標は、3本のストライプを基本的構造とする商標であり、同人の業務に係る商品「スポーツシューズ,スポーツウェア,帽子,かばん」等に使用し、同人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとするものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第10号、同項第15号及び同項第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第202号証(枝番号を含む。)を提出した(以下、証拠については「甲○」のように表示する。)。
1 申立人の3本線商標の著名性
(1)申立人の沿革及び3本線商標の歴史
申立人は、ドイツ国ヘルツオーゲンアウラッハを本拠とする世界的に著名なスポーツ用品メーカーである。
申立人の歴史は、その創業者のアディ・ダスラー(Adi Dassler)が1920年にスポーツシューズを開発したことに始まる(甲2の6)。申立人の製造販売に係るスポーツシューズは、1928年、1932年、1936年にそれぞれ開催されたオリンピック競技会で活躍したメダリスト達が申立人製シューズを着用(甲2の6)していたことで知名度を上げた。申立人が「3本線」(スリーストライプス、Three Stripes)を自己の商品出所識別標識として採択、使用開始したのは、1949年のことである。同年に申立人は、3本線をスポーツシューズの甲の側面にサイドラインとして付したデザインを採用し(甲2の6)、これ以降、「3本線」、すなわち、3本のストライプを基本的構成とする商標は、今日まで60年を超える長期にわたり継続して申立人の業務に係る商品及び役務の識別標識として世界各国で使用され、需要者の間で広く認識されるに至っている。
申立人の商品出所表示として使用されている3本線商標は、申立人製スポーツシューズの品質と性能への高い評価と相まって「勝利を呼ぶ3本線」の愛称で急速に需要者に広く知られることになった。
靴の甲の側面に3本線を付した申立人製スポーツシューズは、1952年のオリンピック・ヘルシンキ大会で西ドイツ選手が着用したことによって世界の舞台に初登場した。ヘルシンキ・オリンピックに続いて開催されたオリンピックの大会等の陸上競技種目などにおける申立人製スポーツシューズを着用した選手の活躍を通じて、申立人製スポーツシューズの優れた性能が世界の需要者に証明されると同時に、これに付された3本線商標が申立人の商品出所識別標識として広く認識されることとなった(甲7)。
1952年ヘルシンキ大会後、1960年のローマ大会では参加選手中約75%が申立人製品を、1964年の東京大会から1976年のモントリオール大会までは参加選手の80%以上が申立人製品を着用していたことが認められる。
また、申立人の3本線商標は、サッカー・ワールドカップ大会やテニスの国際大会等を通じても、申立人の商品及び役務を観念させるものとして需要者に広く知られるに至った。1954年開催のサッカー・ワールドカップ大会では、申立人製サッカーシューズを着用した西ドイツ代表チームが優勝し、また、1970年には申立人製サッカーボールが初めて同大会の公式ボールとして採用され(甲2の7)、サッカー界でも申立人製品が広く知られることとなった。これ以降、申立人製サッカーボールは連続して大会公式ボールに採用されることとなった。
さらに、申立人製のサッカーユニフォームは、申立人在所のドイツ国を始め、世界のサッカー強豪国の代表チームやプロリーグチームが採用している。近年では、1998年のサッカー・ワールドカップのフランス大会で優勝したフランス代表チームが、3本線商標を付した申立人製ユニフォームを着用した。スペイン、ユーゴスラビア及びスウェーデンのサッカー代表チームも、3本線商標を付した申立人製ユニフォームを採用していることが認められる(甲29)。
さらに、複数の世界のサッカープロリーグの有名人気チームが申立人製ユニフォームを着用していることが認められる(甲29)。
過去に申立人製サッカーシューズについて専属契約を結んだ世界的に著名なスター選手が存在する。
申立人の業務に係る製品は、サッカー日本代表チームにも公式採用されている。日本サッカー協会が、1999年4月1日から5年契約で、3本線の商標を付した申立人製ユニフォームを日本代表チームのユニフォームとして採用することを決定した(甲41?甲43)ことにより、申立人は、日本代表チームのオフィシャル・サプライヤーとしても広く知られることとなった。申立人と日本サッカー協会との上記契約は更改され、2006年5月に両者は、2007年4月から2015年3月まで申立人を日本代表チームのオフィシャル・サプライヤーとして採用する契約更改に合意した(甲87の1)。
このことに加え、2002年に日韓共催のサッカー・ワールドカップが日本で開催され、我が国におけるサッカーヘの関心、人気が高まったことにより、日本代表チームが着用する3本線を付した申立人の製品が試合のテレビ中継、テレビコマーシャル、雑誌、新聞、インターネットの記事などのマスメディアを通じて需要者の目に触れる機会も一層増加した。
申立人製ユニフォームは、1999年から現在に至るまで継続して日本代表チームに提供されている(甲87の2、甲88)。
また、申立人製スポーツ用品は、テニスやバスケットボール等の分野でも広く知られている。
申立人は、世界一流のテニスプレーヤーや、アメリカのナショナル・バスケットボール・アソシエーション(NBA)のスーパースターらと専属契約を結び、申立人の製品を供与して自社製品の広告に起用するとともに、彼らの名前を冠した商品シリーズを一般需要者向けに製造販売した(甲39、甲40)。
近年では、著名プロサッカー選手が申立人の製品のテレビコマーシャル等の広告宣伝活動に起用され、申立人のウェブサイトに掲載された(甲79)。
(2)「3本線」に関する広告活動
申立人は、3本線を最も重要な商品出所識別標識として認識し、引用商標に示す構成にとどまらず、様々に異なる構成態様の3本線を、被服、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴、かばん類、運動用具等を含む申立人の主要取扱商品について商標登録し、実際に使用している(甲105?甲122)。
申立人における3本線の重要性は、申立人が1972年に商標として採用し、引用商標等の3本線商標と並び、申立人の代表的な商品出所識別標識として需要者に広く認識されているトレフォイル(三つ葉模様)のロゴマーク(甲2の7、甲70?甲78、甲166?甲172)を始め、3本線のモチーフを取り入れた商標(例えば、甲173?甲175)を登録し、使用している点にも見いだすことができる。
申立人は、3本線から構成される商標が申立人の業務に係る商品の出所識別標識であるという認識を需要者に広く深く浸透させるための広告宣伝活動にも力を注いできた。
例えば、「3本線付きのブランド」の意味に相応する「THE BRAND WITH THE 3 STRIPES」の英文字についても、申立人の取扱いに係る各種のスポーツ・アパレル及びファッション関連の商品を指定商品として、申立人は、商標登録を取得している(甲123?甲126)。
また、申立人は、需要者の間で広く認知されている「3本線=申立人」というイメージの保持と徹底を図るべく、「3本線」又は「スリーストライプス(Three Stripes)」とのフレーズを、自己の業務に係る商品と常に結びつけた形で、商品カタログや広告等に使用した。すなわち、少なくとも1989年から1996年までの7年間、申立人の商品カタログの裏表紙(甲11?甲16、甲19?甲24)や雑誌掲載広告(甲32、甲38)には、3本線の図形とともに、「3本線はアディダスの登録商標です」なる表示が継続的に記載し、雑誌掲載広告では、「ハイテクを秘めた3本線」及び「勝利を呼ぶ3本線」とのフレーズ(甲33)を、商品カタログでは「勝利をめざす三本線/スリーストライプス」とのフレーズ(甲38)を用いて、申立人製品の広告宣伝を行った事実が認められる。
(3)日本における営業活動及び3本線商標の使用実績
我が国における申立人製品の営業活動は、遅くとも1971年頃、当時、申立人の商標の我が国における使用権者であった株式会社デサント(以下「D社」という。)を通じて開始された(甲3)。これ以降1998年まではD社(途中、兼松スポーツ用品株式会社(以下「K社」という。)を含む。)を通じて、申立人製のポロシャツ、ティーシャツ、スウェットスーツ、帽子等の被服、運動靴、サンダル等の履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴、ベルト、かばん類、布製身回品等が日本で販売され、これらの商品及びその広告に3本線商標が使用された(甲3?甲24、甲30?甲40、甲63?甲65、甲70?甲78、甲127?甲135)。
これに続く1999年1月から現在に至るまでは、申立人の子会社として設立された日本法人によって、申立人製品の販売が継続され、ハウスマーク及び各種取扱い製品に3本線商標が使用されている(甲25?甲29、甲44?甲62、甲66?甲69、甲79?甲88、甲100、甲101、甲136?甲165、甲176?甲202)。
(4)3本線商標の使用態様
申立人による3本線商標の主たる使用態様は、1949年に申立人が初めて3本線をスポーツシューズの商標として使用したときから、60年以上経過した今日でも本質的に変わっていない(甲2の7?甲2の9、甲7)。それ以後も継続して採用(甲3)し、様々な時期に発売された様々な種類の申立人のスポーツシューズ(甲4?甲28、甲30?甲40、甲44?甲69、甲127?甲144、甲146?甲149、甲151?甲154、甲159?甲165、甲176)においても、引用商標3に例示するように、3本のストライプを靴の甲の側面の、靴底とアイレットステイ(通常、靴紐を通す穴が設置される部分)を結ぶ位置にサイドラインとして表示しているものが多く存在する。
スポーツウェア等の被服については、引用商標1及び引用商標2に例示するように、3本のストライプを、ジャケット、スウェットシャツ、トレーニングパンツなどのサイドラインとして連続的に表示する態様が多く採用されている(甲3?甲6、甲8、甲22、甲24、甲26、甲27、甲29、甲70、甲73、甲74、甲76、甲77、甲132、甲134、甲135、甲137)。
また、上記のようなサイドラインとしての使用態様にとどまらず、申立人の3本線商標は、様々なデザイン態様で使用されている(甲187、甲189?甲200)。
さらにまた、後述するとおり、3本線商標をワンポイントマークとして、ジャケット、ティーシャツ、スウェットシャツ、スポーツシューズ等に小さく表示する態様も数多く採用している(甲47、甲59、甲137、甲138、甲176)。
(5)3本線を付した商品の形状からなる立体商標の登録
申立人の使用に係る3本線を基調とする商標が、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間で広く認識されるに至った事実が特許庁の審査で認められ、申立人は、連続する3本の平行なストライプを付したジャケット、ズボン及び靴の立体形状からなる立体商標について、商標法第3条第2項の規定に基づく登録を受けている(引用商標1?引用商標3)。
また、上記の国内登録に係る立体商標に照応する登録を諸外国でも取得している(甲89?甲94)。
このような世界各国における立体商標登録取得の事実に照らしても、申立人が使用する3本線商標が申立人の商品出所表示として日本を含む世界の多くの国々で使用され、広く知られていることが明らかである。
(6)審決等による申立人の使用に係る3本線商標の著名性の認定
第三者による3本線又は4本線から構成される図形商標に対して申立人が提起した登録無効審判請求事件及び登録異議申立事件(甲95?甲99)において、3本線商標は、申立人の業務に係るスポーツシューズ、スポーツウェアを始めとするスポーツ用品の出所識別標識として需要者の間で広く認識されていると認定されている。
しかも、上記の平成23年(行ケ)第10326号審決取消請求事件判決が申立人の3本線商標について、「我が国において運動靴の取引者、需要者に、3本線商標ないしスリーストライプス商標といえばアディダス商品を想起するに至る程度に、アディダスの運動靴を表示するものとして著名であったものと認められる」と認定したように、その著名性の程度は極めて高いというべきである。
(7)小括
以上の事実に照らせば、申立人の登録及び使用に係る3本線商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、本件商標の指定商品の需要者の間で申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたことが明らかである。
2 本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する理由
本件商標は、長さが等しく幅が異なる縦方向に著しく長い帯状図形7本に赤、薄茶又は黒の色彩を付したものを、左から右へ向かって赤、薄茶、黒、黒、黒、薄茶、赤の順に垂直方向に平行に並べてなる図形であり、各帯状図形の幅は、赤色のものを1とすると、薄茶色のものが概ね7、黒色のもの及びこれらの間の余白部分が概ね2の割合である。
当該図形においては、最も外側に2本の赤色の帯状図形が左右対称に各1本並べられ、その内側に接する位置に2本の薄茶色の帯状図形が左右対称に各1本並べられ、その内側に接する中央の位置に3本の黒色の帯状図形がこれらと同幅の間隔をおいて等間隔で並べられ、当該黒色の帯状図形3本を中心として、その両側に、幅広の薄茶色の帯状図形及び極細の赤色の帯状図形の各1本が左右対称に配置された外観を形成している。
上記のとおりの各帯状図形の幅及び色彩、並びに中央に配置された黒色帯状図形3本を中心とした左右対称の配色デザインに照らせば、本件商標の構成においては、黒色帯状図形3本が視覚的に浮き上がり強調されて観る者をひきつけ、出所識別標識として本件商標の外観及び印象を決定づける主要部分として記憶され、印象にとどまることが明らかである。
したがって、本件商標の構成においては、中央に配置された黒色帯状図形3本の部分が需要者に対して自他商品識別標識として強い印象を与え、商品出所識別標識として機能するということができる。
引用商標は、それぞれ立体商標として登録されているものであり、指定商品(ジャケット、ズボン、靴)の通常の立体形状に申立人の使用に係る3本線商標を表示したものであり、その各構成は以下のとおりである。
引用商標1の構成中のジャケットの両袖の側面に描かれた図形部分は、黒塗りの細長い同幅の帯状図形3本を等間隔で平行に並べたものを襟の付け根付近から肩と肘を通過して手首付近を結ぶ袖の外側のラインに沿って連続的に付したものである。
引用商標2の構成中のズボンの両側面に描かれた図形部分は、黒塗りの細長い同幅の帯状図形3本を均等間隔で平行に並べたものをウエストから足首までを結ぶ脇のラインに沿って連続的に付したものである。
引用商標3の構成中の靴の側面に描かれた図形部分は、仮想垂直線に対し、左方向にやや傾けた黒塗りの細長の台形様図形を、当該台形様図形の幅よりやや狭い間隔をもって3本並べ、そのうちの左端に位置するものを最も短くし、右方向に向かって順次長くしていき、右端に位置するものを最も長くした図形よりなるものである。
このように、引用商標は、ジャケット、ズボン又は靴の通常の立体形状に同幅の3本のストライプを均等間隔で平行に並べたものを表示した構成であって、当該3本のストライプの部分が実質的な商品出所識別標識として認識、理解され、機能するものである。
本件商標の構成中の黒色帯状図形3本は、黒色の同幅の3本のストライプを均等間隔で平行に並べたものとして容易に看取されるものであるから、引用商標の構成中の3本のストライプと構成の軌跡を一にすることが明白である。
したがって、本件商標は、引用商標と外観において類似する。
引用商標の構成中の3本のストライプからは、「サンボンセン」及び「スリーストライプ」の称呼、並びに「3本線」及び「スリーストライプ」の観念が生じる。一方、本件商標の構成中の黒色帯状図形3本は、3本のストライプとして容易に認識理解されるものであり、これより「サンボンセン」及び「スリーストライプ」の称呼、並びに「3本線」及び「スリーストライプ」の観念が生じるから、本件商標は、引用商標と称呼及び観念も共通にする類似のものである。
したがって、本件商標は引用商標と類似のものであることが明らかである。
本件商標の指定商品中、第25類「被服,履物,帽子」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであり、引用商標は、本件商標よりも先に登録出願されたものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当する理由
本件商標は、その登録出願時及び登録査定時に申立人の商品出所識別標識として広く認識されていた引用商標を始め、申立人の使用に係る3本線商標と類似のものである。
また、本件商標の指定商品は、申立人が3本線商標を使用しているスポーツシューズ、スポーツウェア、帽子、かばん類、ベルト等(甲3?甲14、甲16?甲28、甲33、甲34、甲39、甲40、甲44?甲80、甲82、甲83、甲85、甲86、甲100、甲101、甲127?甲165、甲177?甲202)と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
4 本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する理由
本件商標の指定商品は、申立人が3本線商標を長年にわたり継続的に使用しているスポーツシューズ、スポーツウェア、帽子、かばん類、運動具等を中心とする商品と同一又は類似のものであり、あるいは、当該商品と原材料、使用目的、販売場所、需者層を共通にする関連性が密接な商品を多く含む。
上記2で詳述したとおり、本件商標は、構成中の黒色帯状図形3本の部分が3本のストライプとして容易に認識、理解されるものであり、「サンボンセン」及び「スリーストライプ」の称呼、並びに「3本線」及び「スリーストライプ」の観念を生じるものである。よって、本件商標は、引用商標を始めとする申立人の使用に係る3本線商標と外観、称呼、観念の全ての点で類似性の程度が極めて高い。
既に述べたように、申立人は、引用商標に示す構成にとどまらず、様々な構成態様で3本線を基調とする商標を使用している。
本件商標の構成中の黒色帯状図形3本は、長さが等しい同幅のストライプ3本を垂直方向に並べたものであるが、申立人の使用に係る3本線商標には、本件商標の黒色帯状図形3本とほぼ同じ構成態様のものが数多く存在し、申立人が当該構成態様で3本線商標を使用している商品が本件商標の指定商品と同一又は類似のものであることもまた明らかである(甲187、甲189?甲200)。
したがって、本件商標が指定商品に使用された場合、申立人の使用に係る3本線商標の一類型として認識、理解されるおそれが高いことは明白である。
この点に加えて、本件商標の指定商品中の「履物」を取り扱う業界では、靴の甲の側面に商標を付す表示態様が多く採用されており、当該表示態様においては商標の構成の細部までを視認することが必ずしも容易ではない。こうした取引の実情については、平成23年(行ケ)10326号審決取消請求事件判決(平成24年11月15日知的財産高等裁判所)が「運動靴においては、靴の甲の側面に商標を付す表示熊様が多く採用されていること、そのような態様で付された商標においては、商標上端部分はアイレットステイと重なり、下端部は靴底と甲の接合部と重なるため、商標の上下端部における構成は視認しにくい」と認定しており、当該判決に基づく特許庁の審決(無効2010-890100号)でも同様の認定がなされている(甲99)。
また、本件商標の指定商品に含まれる被服、履物、帽子等については、商品の地色等と商標部分を様々な異なる色の組合わせで配色することが一般的に行われている。過去の無効審判事件の審決においては、商品(靴)の地色により、色彩を施したり、色彩を変更することが一般に行われており、色彩によっては、商標の構成の細部が明確に看取されない場合もあると認定している(甲98)。
本件商標は、3本のストライプとして認識される黒色帯状図形3本に加えて、その両側に赤色及び薄茶色の帯状図形が左右対称に各1本ずつ配置されているが、本件商標が当該商品に使用される場合、商品の地色の配色次第では、赤色及び薄茶色の帯状図形の印象は弱いものとなり、商品の地色と同化し、あるいは、地色の一部として認識される可能性が高い。つまり、赤色及び薄茶色の帯状図形は、本件商標から「3本のストライプ」の印象を打ち消し、3本線とは異なる出所識別標識としての印を看者に与えるものではないことが明らかである。
さらに、こうした商品を取扱う業界では、商標をワンポイントマークとして付す使用態様も一般的に採用されており(甲98)、申立人の使用に係る3本線商標がワンポイントマークとしてスポーツシューズ、スポーツウェア等に付されることは多い(甲47、甲59、甲137、甲138、甲176)。
本件商標がワンポイントマークとして本件商標の指定商品に使用される場合、これに接した需要者がその細部の構成を正確に視認し、記憶することは困難である。
したがって、上記のとおりの本件商標の指定商品に関する取引の実情に照らせば、本件商標が当該商品に使用された場合、本件商標は「3本線」として需要者を印象づけ、「3本線」として需要者に記憶されることが明らかである。
本件商標の指定商品の最終需要者は、老若男女を含む一般の消費者を多く含むものであり、必ずしもブランドについて正確な知識を有する者ばかりではない。また、本件商標の指定商品は、一般に、日常生活で使用されるものであって、使用や洗潅による消耗、流行のモデルやデザイン、後発の高性能モデルの発売等によって、比較的短期で買い替える可能性が高い商品である。
したがって、本件商標の指定商品の通常の需要者の注意力の程度はさほど高いものとはいえない。
さきに述べたとおり、申立人の使用に係る3本線商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、申立人の商品役務の出所識別標識として、本件商標の指定商品の需要者の間で広く認識されていた。
本件商標の構成中の3本の黒色帯状図形は、3本のストライプ、つまり3本線として容易に認識されるものであるから、本件商標はその構成中に申立人の著名商標を包含しているものである。特許庁商標審査基準は「他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取り扱うものとする。」と記載している。
以上のすべての事柄を総合して考察すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した需要者は、申立人の商品役務の出所識別標識として広く認識されている3本線商標を想起連想し、申立人の使用に係る3本線商標(3本のストライプを基調とする商標)の一類型として本件商標を認識し、当該商品が申立人又は申立人と経済的又は組織的関連を有する者の業務に係る商品であると誤信して、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあることが明らかである。
これに加え、本号の規定は、他人の業務に係る商品又は役務と出所混同を生ずることの防止にとどまらず、他人の著名商標に化体した信用、顧客吸引力へのフリーライド、その出所表示機能の希釈化(ダイリューション)を防止する趣旨も含むものと解される(東京高裁平成16年(行ケ)第85号)。
本件商標は、申立人が3本線商標を長年使用しているスポーツウェア、スポーツシューズ、帽子、かばん類といった申立人の主要取扱商品と同一又は類似あるいはこれらと密接に関連するものに使用されるものである。本件商標は、申立人の商品役務の出所識別標識として極めて著名な3本線商標を直観させることにより、その信用力、名声及び顧客吸引力にフリーライドせんとするものといわざるを得ない。
また、「3本線」として容易に認識、理解され、「3本線」の観念を生じる本件商標が、申立人と何ら経済的又は組織的な関係を有しない他人(商標権者)によって登録及び使用された場合、申立人の3本線商標の出所表示機能が希釈化されることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
5 本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当する理由
本件商標の指定商品は、申立人が3本線商標を長年使用している商品及び役務と同一又は類似あるいはこれらと密接な関連性を有する商品及び役務を多く含むものであるから、本件商標に接した者は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして世界的に広く認識されている3本線商標を直観し、本件商標を申立人の使用に係る3本線商標の一類型として認識することが明らかである。
本件商標は、申立人の商品及び役務の出所表示として世界的に著名な3本線商標の信用力、顧客吸引力にフリーライドせんとする不正な目的で採択使用されたものと推認せざるを得ない。
また、本件商標が指定商品に使用された場合、申立人の長年の企業努力及び宣伝活動によって、その業務に係る商品・役務を表示するものとして周知著名に至っている3本線商標の出所表示機能が希釈化され、申立人に経済的及び精神的損害を与えることは疑いない。
したがって、本件商標は、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の目的、社会一般道徳及び国際信義に反するものといわざるを得ず、公の秩序を害するおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

第4 当審の判断
1 「3本線商標」の周知性について
(1)申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査(インターネット情報、新聞記事情報など)によれば、申立人は、ドイツ国ヘルツオーゲンアウラッハを本拠とするスポーツ用品メーカーであり、3本のストライプを基本構成とする3本線商標(引用商標を含む。)を、1949年から現在まで継続して商品「スポーツシューズ、スポーツウェア、帽子、かばん」などに使用していること(甲2?甲29など)、3本線商標は、線の長さ、線の形状及び色彩が異なるもの、デザイン的に使用されているものなど、その使用の態様は多様であること(甲47、甲59、甲137、甲138、甲176、甲192、甲196など)、申立人の3本線商標を付した商品(ポロシャツ等の被服、運動靴、サンダル等の履物、かばん類など)は、我が国において、D社などを通じ、遅くとも1971年頃から現在まで継続して販売されていること(甲3?甲29など)及び申立人は3本線商標を付したサッカーユニフォームを1999年4月から2018年頃までサッカー日本代表チームに提供していること(甲41?甲43、甲87、甲88)などが認められる。
しかしながら、3本線商標を使用した商品の我が国における売上高、シェアなど販売実績に係る主張はなく、その証左は見いだせない。
(2)上記(1)のとおり、3本線商標を使用した商品は我が国において1971年頃から現在まで50年間継続的に販売されていることなどが認められることから、3本線商標(引用商標を含む。)は、需要者の間で相当程度知られているといい得るものの、3本線商標を使用した商品の販売実績を示す証左は見いだせないから、本件商標の登録出願の時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(3)なお、申立人は、引用商標は商標法第3条第2項の規定に基づく登録を受けている、引用商標に照応する登録を諸外国でも取得している、3本線商標を付したスポーツシューズ、サッカーユニフォームなどは、オリンピックやサッカーのワールドカップなどでサッカー日本代表チームを含む各国の参加選手に長年着用されているなどと述べるとともに、過去の審決例を挙げて、3本線商標は周知・著名である旨主張している。
しかしながら、商標の周知・著名性の有無の判断は、本件商標に係る登録出願の時及び査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、その指定商品及び指定役務の取引者、需要者の認識を基準に個別具体的に判断されるべきものであり、また、諸外国における商標登録の状況が我が国の取引者、需要者の認識に直接反映されるとはいい難く、何より3本線商標を使用した商品の販売実績を示す証左は見いだせないから、申立人のかかる主張は採用できない。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、左から順に赤、薄茶、黒、黒、黒、薄茶、赤の7本の縦線(薄茶の線2本は他の線の2倍ないし3倍程度の幅で表されている。)を縦長長方形状に表してなるものであり、特定の称呼及び観念を生じないものと判断するのが相当である。
(2)引用商標
引用商標1は、別掲2のとおり、ジャケットの両袖に襟の付け根付近から手首付近まで黒色の同幅の3本の帯状図形を表したジャケットの形状からなる立体商標であり、特定の称呼、観念を生じないものと判断するが相当である。
引用商標2は、別掲3のとおり、ズボンの両側面にウエストから足首まで黒色の同幅の3本の帯状図形を表したズボンの形状からなる立体商標であり、特定の称呼、観念を生じないものと判断するが相当である。
引用商標3は、別掲4のとおり、靴の両側面に長さの異なる黒色の同幅の3本の帯状図形を表した靴の形状からなる立体商標であり、特定の称呼、観念を生じないものと判断するが相当である。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標の類否を検討すると、両者の上記のとおりの外観は、構成態様が明らかに異なり、相紛れるおそれのないものである。
また、称呼及び観念については、両者は上記のとおり、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観において相紛れるおそれがなく、称呼及び観念において比較できないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(4)申立人の主張について
申立人は、本件商標は中央に配置された黒色帯状図形3本の部分が需要者に対して自他商品識別標識として強い印象を与え商品出所識別標識として機能する、引用商標はジャケット、ズボン又は靴の立体形状に同幅の3本のストライプを均等間隔で平行に並べたものを表示した構成であって、当該3本のストライプの部分が実質的な商品出所識別標識として機能するなどとして、本件商標と引用商標が類似する旨主張している。
しかしながら、引用商標は、仮にその構成中3本のストライプの部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るとしても、本件商標は、上記(1)のとおり赤、薄茶、黒、黒、黒、薄茶、赤の7本の線を縦長長方形状に表してなるものであって、その構成は全体がまとまりよく一体的に表されているものであるから、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体が縦長長方形状の一つの図形を表したものとして認識、把握させるものと判断するのが相当である。
さらに、本件商標は、その構成中の黒色の3本の線部分(黒色帯状図形3本の部分)が、取引者、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、申立人のかかる主張は、本件商標の構成中黒色帯状図形3本の部分が商品出所識別標識として機能するとの前提において、採用することはできない。
(5)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第10号該当性について
(1)3本線商標の周知性
上記1のとおり、3本線商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
(2)本件商標と3本線商標の類否
本件商標は、上記2(1)のとおり、その構成全体が縦長長方形状の一つの図形を表したものとして認識、把握されるものであって、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そうすると、本件商標と3本のストライプを基本構成とする3本線商標は、外観においては、両者の構成態様が明らかに異なり、相紛れるおそれのないものである。
また、称呼及び観念においては、仮に3本線商標から「サンボンセン」及び「3本線」などの称呼及び観念が生じるとしても、本件商標は特定の称呼及び観念を生じないものであるから、両者は比較できないものである。
してみれば、本件商標と3本線商標は、外観において相紛れるおそれがなく、称呼及び観念において比較できないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
(3)しがたって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)3本線商標の周知性
上記1のとおり、3本線商標は、申立人の業務にかかる商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
(2)本件商標と3本線商標の類似性の程度
本件商標と3本線商標は、上記3(2)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものであるから、類似性の程度は低いものである。
(3)そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして3本線商標を連想又は想起させることなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第7号について
上記1のとおり、3本線商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記3のとおり、本件商標と3本線商標は相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標というべきものであることに加え、本件商標は3本線商標を連想又は想起させるものでもない。
そうすると、本件商標は、3本線商標の顧客吸引力などにフリーライドする及び3本線商標の出所表示機能を稀釈化するなど不正の目的をもって使用をするものということはできない。
さらに、本件商標が、その出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
6 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1(本件商標。色彩については原本参照。)


別掲2(引用商標1)




別掲3(引用商標2)




別掲4(引用商標3)





異議決定日 2021-10-19 
出願番号 商願2020-9730(T2020-9730) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W1825)
T 1 651・ 262- Y (W1825)
T 1 651・ 271- Y (W1825)
T 1 651・ 25- Y (W1825)
T 1 651・ 263- Y (W1825)
T 1 651・ 22- Y (W1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 光本 隆福田 洋子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 馬場 秀敏
中束 としえ
登録日 2020-12-09 
登録番号 商標登録第6326987号(T6326987) 
権利者 バーバリー リミテッド
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 宮川 美津子 
代理人 柳田 征史 
代理人 池田 万美 

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