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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09353642
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W09353642
管理番号 1380109 
審判番号 不服2021-476 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-13 
確定日 2021-11-30 
事件の表示 商願2019-49940拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「住宅ローンステーション」の文字を横書きしてなり,第9類,第35類,第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年3月27日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年4月7日付けで拒絶理由の通知が,同年9月9日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同3年1月13日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,当審における同年4月30日付け手続補正書により,第9類,第35類,第36類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,要旨以下のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務のうち,第42類「デザインの考案」は,その内容及び範囲が不明確であり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は,「住宅ローンステーション」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ,構成中の「住宅ローン」の文字は,「居住のための用地・住宅の取得・改良を目的とした資金の貸出し。」の意味を有し,「ステーション」の文字は,「ある仕事を引き受ける拠点。」の意味を有する語であり,本願の指定商品及び指定役務の分野において,住宅ローンを扱う窓口を「住宅ローンステーション」と称している実情が認められるから,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「住宅ローンを扱う窓口に関する役務」であるという,役務の質(内容)を表示したにすぎないものとして認識するにとどまり,自他役務の識別標識としては認識しないというのが相当である。したがって,本願商標は,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務について,上記1のとおり補正された結果,本願の指定役務は,その内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は,「住宅ローンステーション」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「住宅ローン」の文字が「居住のための用地・住宅の取得・改良を目的とした資金の貸出し。」を意味し,「ステーション」の文字が「ある仕事を引き受ける拠点。」の意味を有する語(共に「広辞苑第七版」)であり,これらを結合した「住宅ローンステーション」の文字が,原審において説示した意味合いを想起させる場合があるとしても,本願の指定役務との関係において,役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「住宅ローンステーション」の文字が,役務の質を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質を表示するものとして認識するとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質を表示するものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(3)まとめ
上記(1)のとおり,本願商標が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
また,上記(2)のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


別掲

別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「ダウンロード可能なスマートフォン用のプログラム,ダウンロード可能な携帯電話用のプログラム,電子計算機用プログラム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる映像ファイル,電子出版物」
第35類「広告,ウェブサイト上の広告スペースの貸与,商品の販売促進・役務の提供の促進の企画・実行の代理,コンピュータによるファイルの管理,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行,コンピュータデータベースへの情報編集及び情報構築,商品販売統計分析結果の情報の提供,インターネットによる商品の売買契約の媒介及びこれに関する情報の提供,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,消費者動向分析に関する統計的情報の提供,消費者の購買意識に関する調査結果の分析に基づく商品の販売促進及び宣伝広告の企画,ウェブサイトの検索結果の最適化,経済動向に関する調査及び分析又はこれらに関する情報の提供,経済又は経済の予測に関する情報の提供,ネットワークによるアンケート調査及びこれに関する情報の提供又は指導・助言,顧客管理に関する情報の提供又は指導・助言,アンケート調査及びその結果の分析又は評価及びこれらに関する情報の提供,市場調査,市場調査の仲介に関する情報の提供,新聞記事情報の提供,広告用材料のデザインの考案,広告用材料のデザインの考案に関する指導・助言・相談又は情報の提供,広告デザインの考案,広告デザインの考案に関する指導・助言・相談又は情報の提供」
第36類「インターネットを介した金融又は財務に関する情報の提供,金融に関する情報の提供,金融に関する個人信用情報の提供,保険契約の締結の仲介に関する情報の提供,保険契約の締結の仲介,保険に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,土地の賃貸借契約の仲介に関する情報の提供,建物の賃貸借契約の仲介に関する情報の提供」
第42類「検索エンジンの提供,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,スマートフォン用プログラムの提供,電子携帯端末用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,サーバーの記録領域の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計・作成又は保守,コンピュータ・コンピュータソフトウェア又はコンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング,通信ネットワークシステムの設計・構築・保守又は管理に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,自然言語・スピーチ・スピーカー・言語・音声認識及び声紋認識の分野におけるコンピュータソフトウェアの設計・開発及び保守,デザインの考案(広告に関するものを除く。),デザインの考案(広告に関するものを除く。)に関する指導・助言・相談又は情報の提供」



審決日 2021-11-09 
出願番号 商願2019-49940(T2019-49940) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09353642)
T 1 8・ 91- WY (W09353642)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 茂木 祐輔
板谷 玲子
商標の称呼 ジュータクローンステーション、ジュータクローン、ステーション 
代理人 林 栄二 
代理人 篠田 貴子 

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