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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W28
管理番号 1380098 
審判番号 不服2021-3764 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-03-23 
確定日 2021-12-06 
事件の表示 商願2019-123958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,運動用具,がん具,おもちゃ,将棋用具,水泳用プール用コースロープ,水泳用ビート板,水泳用浮き具,水泳用水かき,運動用身体防護具,スポーツ用プロテクター,スポーツ用の胸用保護具,運動用首用プロテクター,運動競技用ボディプロテクター,運動競技用アームプロテクター,サポーター,運動用フェイスガード,運動用脚当て,運動競技用のすね当て,運動用腕あて,運動用ひじ当て,運動競技用の手首保護サポーター,モーターバイク用プロテクター(スポーツ用のもの),モーターバイク用首用プロテクター(スポーツ用のもの),モーターバイク用上半身用プロテクター(スポーツ用のもの),モーターバイク用腹部用プロテクター(スポーツ用のもの)」を指定商品として、令和元年9月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年8月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月28日に意見書が提出されたが、同年12月21日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年3月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4472798号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年12月14日に登録出願、第1類、第3類、第4類、第9類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ISU」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、いずれも黒色からなる、三角形の図形の右側に左斜線部分の一部が円弧となっている略台形図形(以下、これら部分をまとめて「図形部分」という。)を配し、当該図形部分の右下部には、直線、S字状の曲線及びU字状の曲線を同じ太さで黒色で一筆書きにより表したもの(以下「一筆書き部分」という。)を配した構成からなるものである。
そして、上記構成態様からなる一筆書き部分は、直ちに特定の文字を表したものであると認識することは困難というべきであり、むしろ、一種の図形と認識されるとみるのが相当であって、特定の称呼は生じないものというべきである。
また、本願商標を構成する図形部分と一筆書き部分は、いずれも黒色で、下側の位置をそろえて表されていることに加え、一筆書き部分は、図形部分の右側下部に収まるように表され、その左側直線の上部が、図形部分の右辺の下から3分の1程の部分で接していることから、図形部分と一筆書き部分とはまとまりの良い一体の図形と看取されるといえるものであり、当該一体の図形は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものである。
そうすると、本願商標は、特定の称呼及び観念を生じないものであり、外観の特徴をもって、取引者、需要者に認識され、取引に供されるものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、一筆書き部分を分離抽出し、当該部分が「ISU」の欧文字からなり、「アイエスユー」の称呼が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)


別掲3(引用商標の指定商品)
第1類 「直鎖状アルキルベンゼン,分岐アルキルベンゼン,直鎖パラフィン,炭化水素,金属洗浄用溶剤,その他の溶剤,可塑剤,触媒剤,皮革処理剤,ゴム用処理剤,不凍液,脱脂剤(家庭用のものを除く。),その他の界面活性剤,ブレーキ液,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」
第3類 「洗濯せっけん,家庭用石油系合成洗剤,ドライクリーニング剤,浴用せっけん,シャンプー,クレンザー,便器用洗浄剤,ガラス用洗浄剤,機械用のオイル状洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),その他の洗浄剤,その他のせっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」
第4類 「工業用ガソリン,潤滑油,その他の工業用油,パラフィンワックス,灯火用燃料,ボイル油,その他の工業用油脂,ガソリン,軽油,ディーゼル重油,その他の燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,その他の潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」
第9類 「ソフトフェライト磁心,その他の磁心,抵抗線,電極,プリント回路基板,チップコンデンサ,その他の電子応用機械器具及びその部品,変圧器,誘導電圧調整器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,ロケット,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防車,消防艇,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」


審決日 2021-11-19 
出願番号 商願2019-123958(T2019-123958) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W28)
T 1 8・ 263- WY (W28)
T 1 8・ 262- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周上山 達也 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 リス、イス、アイエスユウ 
代理人 中村 知公 
代理人 朝倉 美知 
代理人 前田 大輔 
代理人 伊藤 孝太郎 

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