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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 036
管理番号 1380041 
審判番号 取消2020-300208 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-03-19 
確定日 2021-10-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4016869号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4016869号商標(以下「本件商標」という。)は、「HIS」の欧文字を横書きしてなり、平成6年6月20日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年6月20日に設定登録、同19年6月26日及び同29年1月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、商標登録の取消しの審判により、指定役務中の第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」について登録を取り消すべき旨の審決がされ、令和2年10月28日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年4月3日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成29年4月3日から令和2年4月2日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定役務中、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」(以下「取消請求役務」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判請求書及び弁駁書において、要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲(乙)第○号証」を「甲(乙)○」のように省略して記載する。
1 請求の理由
本件商標は、取消請求役務について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 弁駁書の要旨
(1)取消請求役務についての使用とは認められないこと
商標法第50条第1項に定める「についての」使用とは、商標法第2条第1項と同様に、商品又は役務に関連して使用されていなければならないが、この点、被請求人が使用実績として提出する乙3ないし乙10のいずれにおいても、以下のとおり、取消請求役務に関連した使用とは認められない。
ア 乙3について
乙3は、表紙(1枚目)の左に「Corporate Profile」と記載されているとおり、被請求人の会社案内のパンフレットにすぎず、取消請求役務についての使用とは認められない。
なお、答弁書の「8.証拠方法」における立証趣旨の説明からも明らかなとおり、被請求人自身も、乙3を被請求人の事業目的を立証するものとして証拠提出しているのであり、使用実績を立証する証拠と考えていないと推測される。
イ 乙4及び乙5について
乙4は、4種類のパンフレット(契約変更のご案内、ご記入ガイド、保険料表(変更用)、契約変更のおすすめ)から構成されるものと推測されるが、本件商標の表示は、各パンフレットの最終ページの最下段の「取扱募集代理店」欄ないし最終ページの最下段に枠囲みされた「お問合せ先/取扱募集代理店」欄に、被請求人の商号に続けてやや小さく本件商標を付記する態様であり、その下ないし右に住所及び電話番号が記載されている。
乙5についても、乙4と同様に、パンフレットの最終ページの「各種問い合わせ先」欄に、被請求人の商号に続けてやや小さく本件商標を付記する態様であり、その下には被請求人の住所及び各営業所の名称と連絡先のリストが記載されている。
乙4及び乙5のいずれにおいても、本件商標は、被請求人の商号と一体のものとして表示され、一見して商号と分離区別がつかず、これを目にした需要者等にとっては、せいぜい、お問合せ先ないし連絡先の情報欄に、商号(会社名)の英文略称として付記されていると認識し得るにすぎない。
したがって、乙4及び乙5は、被請求人の商号(会社名)の英文略称として表示されているにすぎず、取消請求役務についての使用とは認められない。
ウ 乙6について
乙6は、被請求人の情報誌であるが、その表紙の大部分を占める写真の右下の片隅に、薄く白抜きで、小さく本件商標が印字されており、このような印字は、客観的にも需要者や取引者の目に触れさせるための表示ではなく、内部的な識別符号として表示されているにすぎない。
したがって、乙6は、取消請求役務との関係で使用されているのではなく、単なる企業内部の識別符号として使用されているにすぎないから、取消請求役務への使用とは認められない。
エ 乙7について
乙7は、被請求人から顧客に対する保険料の請求書であるが、請求内容の内訳を示した表の右下の欄外に外枠に接着させて本件商標が表示されているから、これも、表示されている場所から明らかなとおり、内部的な識別符号として表示されているにすぎない。
したがって、乙7は、取消請求役務についての使用とは認められない。
オ 乙8について
乙8は、保険商品の加入申込書類であり、保険契約者である株式会社日立製作所(以下「日立製作所」という。)、取扱代理店である被請求人、引受保険会社である損害保険ジャパン日本興亜株式会社(以下「損保ジャパン」という。)の3社が使用する書式である。
最終ページの下段の「お問合せ先」の欄として、左側に「保険会社等の相談・苦情・連絡窓口」、右側に「取扱代理店」が表示され、この右側の枠内に、被請求人の商号、及び当該商号と全く同じ活字体及び大きさで、商号に付記する形で本件商標が表示され、それらに密接した2行目には同じ活字体でやや小さく住所が記載されている。
すなわち、本件商標は、被請求人の商号と一体のものとして表示され、一見して商号と分離区別がつかず、これを目にした需要者等にとっては、せいぜい、お問合せ先の情報欄に、商号(会社名)の英文略称として付記されていると認識し得るにすぎないから、取消請求役務との関係での表示と認識する態様ではない。
したがって、乙8は、被請求人の商号(会社名)の英文略称として表示されているにすぎず、取消請求役務についての使用とは認められない。
カ 乙9について
乙9は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書である。用紙の欄外の右下角の縁部分に本件商標が表示されているが、この表示は、需要者や取引者が取消請求役務との関係で認識するような態様とは認められず、当該文書が被請求人の文書であることを識別するための内部的識別符号と認識されるような態様である。
したがって、乙9は、取消請求役務との関係での使用とは認められない。
キ 乙10について
乙10は、日立グループの従業員向け保険商品のパンフレット及び加入申込書類を送付する際の封筒であるが、最下段に「事務代行会社 募集代理店」として被請求人の商号に付記する態様で、商号と同一の活字体でやや小さく本件商標が記載されている。
すなわち、本件商標は、被請求人の商号と一体のものとして表示され、一見して商号と分離区別がつかず、これを目にした需要者等にとっては、せいぜい、商号(会社名)の英文略称として付記されていると認識し得るにすぎないから、取消請求役務との関係での表示と認識する態様ではない。
したがって、乙10は、被請求人の商号(会社名)の英文略称として表示されているにすぎず、取消請求役務についての使用とは認められない。
(2)出所表示機能を発揮する態様の表示ではないこと
商標法第50条第1項の「使用」とは、出所表示機能を果たす態様での使用、すなわち商標的使用であることを要すると解すべきである。
これを本件についてみると、上記(1)で述べたとおり、乙3ないし乙10における本件商標の使用態様は、商号(会社名)の英文略称として付記されていたり、あるいは需要者や取引者が認識し得ないような内部的識別標識としての使用にすぎず、需要者や取引者に対する出所表示機能を発揮する態様とは認められない。
したがって、商標法第50条第1項の「使用」の事実は認められない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、審判事件答弁書及び回答書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙1ないし乙16を提出した。
1 答弁の要旨
(1)被請求人は、昭和24年4月2日に設立された法人であり、その事業目的は、損害保険代理業、生命保険募集に係る業務、金銭貸付業、集金及び支払の事務代行、及びこれらに関連する一切の業務などである(乙1?乙3)。
本件商標は、アルファベットで「HIS」と表した文字商標であるが、被請求人の商号「日立保険サービス」の英語表記(Hitachi Insurance Services)の頭字語を取った略称として使用してきたものである。
(2)被請求人による本件商標の使用状況
ア 被請求人は、生命保険会社6社及び損害保険会社21社の取引先を有しており、日立製作所を中心とした日立グループの従業員等を対象として、取引先の各種保険商品の販売取次ぎ(保険契約の締結の媒介ないしは代理)を主要業務として行っている(乙3)。
イ 被請求人は、見込顧客である日立グループの従業員等に対し、各種保険商品への加入を促すためのパンフレット等の広告宣伝物を頒布しており、それらには、「HIS(円形内にRの表示:以下「(マルR)」という。)」を表示している(乙4、乙5)。
ウ 被請求人は、自社取扱保険商品の契約者向けに、年2回、保険、健康、医療などに関する情報誌「日立保険NEWS」を発行しており、それらには、「HIS(マルR)」を表示している(乙6)。
エ 被請求人は、団体保険契約者である法人に対して発行する保険料の請求書に「HIS(マルR)」を表示している(乙7)。
オ 被請求人は、保険商品「団体ゴルファー(傷害総合保険)」の加入申込書類に「HIS(マルR)」を表示している(乙8)。
カ 被請求人は、自社取扱保険商品の保険料徴収のための預金口座振替依頼書に「HIS(マルR)」を表示している(乙9)。
キ 被請求人は、自社取扱保険商品のパンフレット、加入申込書類等を契約者や見込顧客に送付する際に用いる封筒に「HIS(マルR)」を表示している(乙10)。
ク 上記イないしキにおける「HIS(マルR)」の表示は、被請求人の商号と並んで表記されている場合は、当然ながら役務の出所表示機能を発揮しており、また、商号を伴わない単独表示の場合であっても、書類の右下隅に商号代わりの略称として表示されていると需要者が容易に理解できるため、役務の出所表示機能を発揮していると考えられる。
(3)むすび
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。
2 審尋に対する回答
被請求人の提出に係る乙3、乙4、乙6及び乙8、並びに同人の主張からからは、取消請求役務に係る本件商標の使用を確認できない、とする審尋に対し、被請求人は、次のとおり回答した。
(1)乙4について
乙11は、被請求人と乙4のパンフレットの発行者であるアクサ生命保険株式会社との間で交わされた電子メールのやり取りである。
アクサ生命保険株式会社が被請求人に対し、要証期間におけるパンフレット制作部数を報告している。この電子メールから、乙4のパンフレット「<(医)終身プラス(契約変更)>」が相当部数制作されたことが分かる。
乙12は、被請求人が保険契約の勧誘に際して、乙4のパンフレットを手渡しで頒布した見込客のリストの一部であり、要証期間中に25,472名の見込客に乙4のパンフレットを頒布している。
乙12の見込客のリストから、被請求人の様々な営業部門の担当者を通じて、相当数の本件商標を付した乙4のパンフレットが需要者に頒布されていることが分かる。
(2)乙8について
乙13は、被請求人が損害保険ジャパン株式会社(審決注:「損害保険ジャパン株式会社」は、損保ジャパンのウェブサイトにおける、「当社商号変更に関するお知らせ」の見出しの下、「損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年4月1日に『損害保険ジャパン株式会社』に商号を変更いたしました。」との記載(https://www.sompo-japan.co.jp/announce/2020/sj_shougou/#:~:text=%E6%90%8D%E5%AE%B3%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%88%88%E4%BA%9C,%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82)からすれば、2020年4月1日以降の損保ジャパンの新名称ということができるから、以下、旧名称と合わせて「損保ジャパン」という。)から受領した書簡である。
損保ジャパンが被請求人に対し、要証期間における加入申込書類制作部数及び納品部数を報告している。
この書簡から、乙8の加入申込書類(2016年?2018年制作の旧版を含む)が相当部数制作され、被請求人の各営業拠点及び日立製作所の契約者団体に頒布されたことが分かる。
ここで、乙13中、冒頭の文章に「株式会社日立製作所団体の従業員へ配布を行うため」との記載があり、さらに、「<参考:2020/1 拠点納品分>」と題する表中に「団体へ直接納品」との記載から、2019年(令和元年)8月に制作された乙8の加入申込書類が、2020年(令和2年)1月に、本件商標の取消請求役務の需要者(見込客含む)である日立製作所の契約者団体に対して頒布された事実が確認される。
乙14は、乙8の加入申込書類(2016年?2018年制作の旧版)の発行者である損保ジャパンがその制作者である株式会社日本アイデックスから受領した書簡であり、株式会社日本アイデックスが損保ジャパンに対し、依頼された加入申込書類制作の作業報告と納品報告をしている。
乙15及び乙16は、乙8の加入申込書類の発行者である損保ジャパンがその制作者であるパーソルワークスデザイン株式会社(以下「パーソルワークスデザイン社」という。)から受領した書簡である。
乙15では、パーソルワークスデザイン社が損保ジャパンに対し、依頼された加入申込書類制作の費用を請求している。
乙16では、パーソルワークスデザイン社が、加入申込書類制作の作業報告と納品報告をしている。
ここで、乙13、乙15及び乙16の記載内容から、乙8の加入申込書類は、被請求人による指示監督の下、損保ジャパンが発行者として、パーソルワークスデザイン社にその制作及び納品を依頼し、令和元年9月頃にパーソルワークスデザイン社から被請求人の各営業拠点及び日立製作所の契約者団体に郵送された事実が確認される。

第4 当審の判断
1 認定事実
(1)被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
ア 乙3について
乙3は、被請求人が、自身の会社紹介パンフレットと主張するものである。1葉目の表紙と思われる上部左側には、「Corporate Profile」、下部中央に「株式会社 日立保険サービス」及び「https://www.hitachi-hoken.co.jp/」の記載がある。2葉目の上部には、「日本トップクラスの保険代理店として“世界をカバーするリスクソリューションカンパニー”の実現をめざしています。」「日立保険サービスは、1949年(昭和24年)『株式会社商産』として設立。1958年に日立グループ入りし、その後、日立製作所および日立グループ各社をはじめ、多くのお客さまに、70年にわたり確かな『あんしん』をお届けしてまいりました。」の記載がある。3葉目の上部には、「取引保険会社 27社 当社では、生命保険会社6社・損害保険会社21社と取引があります(2020年4月時点)。皆さまの様々なニーズに合わせ、各種保険商品をご提案いたします。」の記載が、4葉目の上部には「日立保険サービスは、国内外の有力損害保険・生命保険各社と代理店契約を結び、その豊富な情報で、お客さま一人ひとりのライフプランをしっかりサポートし、明日の『あんしん』をお約束します。」の記載が、5葉目の上部には、「生活とレジャーの保険・・・ゴルファー保険」の記載がある。12葉目のパンフレット裏面と思われる下部には、「拠点所在地(2020年5月時点)」の見出しの下、国内外のサービス拠点の名称、住所及び電話番号の記載が、最下部中央には、「株式会社 日立保険サービス HIS(マルR)」の記載がある。
イ 乙7について
乙7は、被請求人が、自身が団体保険契約者である法人に対して発行した保険料の請求書であると主張するものであり、上部中央に「2020年6月お払込分保険料請求書」のタイトルの下、いずれもマスキングされているものの、請求先と思われる団体名を記載する箇所があり、その下には「当月お払込分の保険料を下記の通りご請求申し上げます。」の記載がある。そして、上部右側の請求元と思われる記載箇所には、「2020年6月17日」「東京都台東区東上野2?16-1 上野イーストタワー」「株式会社日立保険サービス」の記載及び社判と思われる押印がある。下部には表が記載されており、当該表の上部には「種目」「件数」「保険料(円)」「請求額(円)」などの項目が記載され、「種目」の項目には、「火災」「長期総合」「積立特約」「積立介護」「介護費用」「医療保険」「団体医療」「自動車」「がん」などの記載が、その他の項目には、数字が記載されている。
ウ 乙8について
乙8は、被請求人が、自身が取扱代理店として募集している保険商品「団体ゴルファー(傷害総合保険)」の加入申込書類と主張するものであり、1葉目には、右上部に「2019年版」「(保険期間:2019年12月21日 ?2021年1月1日)」の記載がある。そして、「団体ゴルファー(傷害総合保険)のご案内」の見出しの下、「【商品改定のご案内】 今般、従来のゴルファー保険よりも補償を充実させた傷害総合保険(ゴルファー型)に商品の改定を行います。これにより保険料が変更となりますので、必ず本パンフレットをご確認願います。」、「【お手続方法】 新規にご加入いただく場合および現在のご加入内容を変更される場合は中面の加入申込書にお申し込み内容をご記入いただき、ご捺印のうえ、加入申込書(計上用、営業店控、代理店控の3枚)をご提出ください。 パンフレットおよび加入申込書(お客さま控)は、ご加入手続きにおける重要な書類となりますので、大切に保管いただきますようお願いします。」の記載がある。
2葉目ないし7葉目には、当該保険の特徴や保険料等に関する説明がされている。
そして、最終葉には、「お問い合わせ先」の見出しの下、左側の「保険会社等の相談・苦情・連絡窓口」には「引受保険会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社」の記載が、右側の「取扱代理店」には「株式会社日立保険サービス HIS(マルR)」の記載(以下「使用商標」という。)及び、「札幌あんしんセンタ」「東北営業所」「小山営業所」「日立営業所」「勝田営業所」「土浦営業所」「新潟あんしんセンタ」「熊谷営業所」「首都圏営業一部」「首都圏営業二部」「直轄営業部」「小金井あんしんセンタ」「京葉あんしんセンタ」「茂原あんしんセンタ」「甲府保険相談室」「横浜営業所」「戸塚あんしんセンタ」「厚木あんしんセンタ」「秦野保険相談室」「清水あんしんセンタ」「北陸あんしんセンタ」「中部営業所」「関西営業所」「四国あんしんセンタ」「安来営業所」「広島営業所」「呉保険相談室」「下松あんしんセンタ」「九州営業所」「(2019年4月1日時点)」の記載があり、当該各営業拠点の名称の右側に電話番号の記載がある。また、その下には「取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務(以下「使用役務」という。)を行っています。」「このパンフレットは概要を説明したものです。」「ご不明点等がある場合には、日立保険サービスまたは損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。」との記載がある。
エ 乙13について
乙13は、被請求人が乙8の加入申込書類の発行者である損保ジャパンから受領した書簡であると主張する書類である。
左上部に「株式会社日立保険サービス 御中」の記載、及び右上部に「2020年12月28日」の記載があり、その数行下に、「損害保険ジャパン株式会社」及び「企画営業第一部 職域保険室」の文字が2段に書され、その上に「損害保険ジャパン株式会社企画営業第一部」の社判と思われる押印があり、その右側に「企画営業第一部 職域保険室」の社判と思われる押印がされている。
中央上部における「団体ゴルファー保険の申込書作成・納品について」の見出しの下、「題記の件、団体ゴルファー保険の申込書を作成のうえ、株式会社日立製作所団体の従業員へ配布を行うため、株式会社日立保険サービスの指示のもと、株式会社日立保険サービスの各拠点へ納品いたしました。」の記載があり、その下に、「<申込書使用時期および作成時期>」の記載及び3列の表があり、各列の見出しとして、「申込書作成時期」、「申込書使用時期」及び「作成部数(※)」とあり、「申込書作成時期」の下に、「2016/8」「2017/8」「2018/8」「2019/8」の記載が、「申込書使用時期」の下に「2017/1」「2018/1」「2019/1」「2020/1」の記載が、「作成部数(※)」の下に「10,807」「10,815」「10,510」「9,319」の記載があり、表の下に「(※)団体納品分+拠点納品分」の記載がある。
さらに、「<参考:2020/1 拠点納品分>」の記載及び4列の表があり、各列の見出しとして、「拠点」「部数」「拠点」「部数」とあり、「拠点」の下に、「(直?営)」「(直?幌)」「(東北)」「(小)」「(熊)」「(熊?新)」「(直?金)「(甲?相談室)」「(直?北陸)」「(直?清)」「(安)」「(日)」「(勝)」「(土)」「(首営1)」「(リ営推?制)」「団体へ直接納品」「(首営1?京葉)」「(首営1-茂)」「(首営2)」「(横)」「(横?戸)」「(秦)」「(秦?厚)」「(中部)」「(三?相談室)」「(関西)」「(関西?四)」「(広)」「(広?呉)」「(広?下)」「(九州)」「損保ジャパン」の記載が、「部数」の下には、100から4,119までの数字の記載があり、当該表の最終行には、「計」として「9,319」の記載がある。
オ 乙15及び乙16について
(ア)乙15及び乙16は、被請求人が、乙8の加入申込書類の発行者である損保ジャパンがその制作者であるパーソルワークスデザイン社から受領した書簡であると主張する書類である。
(イ)乙15には、左上部に請求先と思われる「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」「企業営業第一部 職域保健室 開発グループ」「A 様」の記載が、右上部には、「発行日:2019/08/31」の記載、及び請求元と思われる「パーソルワークスデザイン株式会社」の記載がある。そして、東京都豊島区の住所の記載とともに、パーソルワークスデザイン社の社判と思われる押印があり、「TEL: 03-6907?4481 FAX: 03-6907-4485」の記載がある。その下段には、「2019年8月度」「御請求書」「損害保険ジャパン日本興亜株式会社 様」の記載があり、「サービス概要」として、「団体ゴルファー保険加入依頼書作成業務」「案件番号 M19080000075-2」の記載がある。さらに、明細として、「版下作成・テスト出力費」「申込書作成費」「所属封入・梱包費」などの記載がある。
(ウ)乙16には、右上部に、「発行日:2019年10月2日」の記載、及び請求元と思われる「パーソルワークスデザイン株式会社」の記載がある。そして、東京都豊島区の住所の記載とともに、パーソルワークスデザイン社の社判と思われる押印があり、「TEL: 03-6907?4481 FAX: 03-6907-4485」の記載がある。その下段には、「作業報告書 兼 納品書」の記載があり、「案件番号」として「M19080000075-02」、「サービス概要」として「団体ゴルファー保険加入依頼書作成業務」の記載、及び「明細」として「郵便料金」の記載がある。
(2)上記(1)によれば、以下のとおり、認めることができる。
ア 被請求人が行っている業務について
(ア)乙3は、被請求人が、自身の会社紹介パンフレットと主張するものであって、上記(1)アのとおり、1葉目には、「会社概要」を意味する英語である「Corporate Profile」の欧文字及び被請求人名の記載があり、2葉目以降には被請求人の設立年や取引保険会社数、事業内容や各種保険商品の記載が、また、裏面と思われる12葉目には、2020年(令和2年)5月時点の被請求人の国内外のサービス拠点の名称、住所及び電話番号が記載されていることからすれば、乙3は被請求人の会社紹介パンフレットであるとみて差し支えない。
そして、被請求人は、1949年(昭和24年)に設立、2020年(令和2年)4月時点において、取引保険会社27社と取引する保険代理店であり、各種保険商品を取り扱っていることがうかがえる。
(イ)乙7は、被請求人が、自身が団体保険契約者である法人に対して発行した保険料の請求書であると主張するものであって、上記(1)イのとおり、「2020年6月お払込分保険料請求書」のタイトルの下、いずれもマスキングされているものの、請求先と思われる団体名を記載する箇所があり、その下には「当月お払込分の保険料を下記の通りご請求申し上げます。」の記載がある。そして、請求元と思われる記載箇所には、「2020年6月17日」「東京都台東区東上野2?16-1 上野イーストタワー」「株式会社日立保険サービス」の記載及び社判と思われる押印があり、表中の「火災」「長期総合」「積立特約」「積立介護」「介護費用」「医療保険」「団体医療」「自動車」「がん」などの記載からすれば、乙7は、2020年(令和2年)6月17日に作成された、被請求人を差出人とし、団体保険契約者である法人を宛先とする、同月の各種保険料請求書とみて差し支えない。
(ウ)上記(ア)及び(イ)を併せてみれば、被請求人は、要証期間内に、各種保険契約の媒介又は代理などの役務を業として行っていたと推認することができる。
イ 傷害総合保険のパンフレット(乙8)について
乙8は、被請求人が、自身が取扱代理店として募集している保険商品「団体ゴルファー(傷害総合保険)」の加入申込書類と主張するものであるところ、上記(1)エのとおり、1葉目には、保険期間を示す「2019年版」「(保険期間:2019年12月21日 ?2021年1月1日)」の記載、及び傷害総合保険(ゴルファー型)に関する商品改定の案内を記したパンフレットである旨の記載がある。また、最終葉には、問い合わせ先として、損保ジャパンが引受保険会社である旨の記載、及び取扱代理店の欄には、被請求人の名称を含む使用商標及び被請求人の各地の営業所名及び電話番号の記載がある。そして、取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、顧客からの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っている旨の記載がある。
以上からすれば、乙8は、引受保険会社を損保ジャパンとし、取扱代理店を被請求人とする、保険期間「2019年12月21日?2021年1月1日」の傷害総合保険の広告物としてのパンフレットとみることができ、当該傷害総合保険の取扱代理店である被請求人は、引受保険会社との委託契約に基づき、顧客からの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っていることがうかがえる。
ウ 傷害総合保険のパンフレット(乙8)の頒布について
(ア)乙13について
乙13は、被請求人が乙8の加入申込書類の発行者である損保ジャパンから受領した書簡と主張する書類であるところ、上記(1)エの記載からすれば、被請求人を宛先とした損保ジャパンからの書簡とみて差し支えないものである。なお、乙13に記載の「損害保険ジャパン株式会社」は、上記第3の2(2)のとおり、2020年4月1日以降の損保ジャパンの新名称ということができる。
乙13は、「団体ゴルファー保険の申込書作成・納品について」の見出しの下、「題記の件、団体ゴルファー保険の申込書を作成のうえ、株式会社日立製作所団体の従業員へ配布を行うため、株式会社日立保険サービスの指示のもと、株式会社日立保険サービスの各拠点へ納品いたしました。」の記載、その下に、「申込書作成時期」として「2019/8」、「申込書使用時期」として「2020/1」の記載、及び納品した拠点の名称(2020年1月時点)を簡略化して表記したと思われる記載(以下「拠点簡略名称」という。)があるところ、上記「団体ゴルファー保険」の文字は、乙8の「団体ゴルファー(傷害総合保険)」を指したものとみて特段の支障はなく、上記「申込書作成時期」は乙8の保険期間よりも前であって、上記「申込書使用時期」は乙8の保険期間内であることから、いずれの記載も、乙8の保険期間と矛盾するものではない。そして、拠点簡略名称については、例えば、「(東北)」「(小)」「(日)」「(勝)」「(土)」「(甲?相談室)」「(首営1)」「(首営2)」「(広)」「(九州)」などの記載と、傷害総合保険のパンフレット(乙8)に記載された被請求人の各営業拠点名である、「東北営業所」「小山営業所」「日立営業所」「勝田営業所」「土浦営業所」「甲府保険相談室」「首都圏営業一部」「首都圏営業二部」「広島営業所」「九州営業所」などとは、一定の法則で合致しているといい得るものである。
そうすると、乙13は、損保ジャパンから被請求人が受領した書簡であり、被請求人の指示の下、損保ジャパンは日立製作所団体の従業員へ配布を行うため、傷害総合保険のパンフレット(乙8)を作成し、被請求人の各営業拠点へ納品した旨を記載した書類とみることができる。
(イ)乙15及び乙16について
被請求人は、乙15及び乙16は、傷害総合保険のパンフレット(乙8)の発行者である損保ジャパンがその制作者であるパーソルワークスデザイン社から受領した書簡である旨主張しているところ、上記(1)オのとおり、乙15は、請求元と思われる「パーソルワークスデザイン株式会社」及び東京都豊島区の住所の記載とともに、パーソルワークスデザイン社の社判と思われる押印があり、「TEL: 03-6907?4481 FAX: 03-6907-4485」の記載、「御請求書」「損害保険ジャパン日本興亜株式会社 様」の記載があり、また、「サービス概要」として、「団体ゴルファー保険加入依頼書作成業務」「案件番号」として「M19080000075-2」の記載がある。また、乙16は、請求元と思われる「パーソルワークスデザイン株式会社」及び東京都豊島区の住所の記載とともに、パーソルワークスデザイン社の社判と思われる押印があり、さらに、「TEL: 03-6907?4481 FAX: 03-6907-4485」の記載があり、「案件番号」として「M19080000075-02」、「サービス概要」として「団体ゴルファー保険加入依頼書作成業務」の記載がある。
そうすると、乙15及び乙16における請求元と思われる社名、その住所、電話・FAX番号、及び社判と思われる押印、案件番号として示された番号、サービス概要の記載は、すべてが一致するものである。
また、乙15は、2019年(令和元年)8月31日に発行されたものであって、「損害保険ジャパン日本興亜株式会社 企業営業第一部 職域保健室 開発グループ A様」「御請求書」「版下作成・テスト出力費」「申込書作成費」「所属封入・梱包費」の記載があり、乙16は、2019年(令和元年)10月2日に発行されたものであり、「作業報告書 兼 納品書」「郵便料金」の記載がある。
被請求人の主張と乙15及び乙16の記載内容を併せてみれば、乙15及び乙16は、傷害総合保険のパンフレット(乙8)の発行者である損保ジャパンがその制作者であるパーソルワークスデザイン社から受領した請求書、及び作業報告書兼納品書とみて差し支えないものであって、パーソルワークスデザイン社が損保ジャパンに対し、2019年(令和元年)8月31日に、申込書作成や梱包費など、上記パンフレット制作に係る費用を請求し、同年10月2日に、郵便料金など、上記パンフレット制作に係る作業報告と納品報告をしたものとみることができる。
(ウ)上記(ア)及び(イ)を併せてみてば、被請求人の指示の下、損保ジャパンは日立製作所団体の従業員へ配布を行うため、傷害総合保険のパンフレット(乙8)を作成し、被請求人の各営業拠点へ納品したこと(乙13)、傷害総合保険のパンフレット(乙8)は、発行者である損保ジャパンが、パーソルワークスデザイン社にその制作及び納品を依頼し、当該パンフレットは、その制作者であるパーソルワークスデザイン社が2019年(令和元年)8月31日頃に相当部数を制作、同年10月2日頃に同社から被請求人の各営業拠点及び日立製作所の契約者団体に郵送されたこと(乙15、乙16)を疑うべき合理的な理由はない。
2 判断
(1)使用者について
傷害総合保険のパンフレット(乙8)は、商標権者(被請求人)から損保ジャパンへの指示の下、発行者である損保ジャパンが、パーソルワークスデザイン社にその制作及び納品を依頼したものであり、パーソルワークスデザイン社が当該パンフレットを被請求人の各営業拠点及び日立製作所の契約者団体に郵送した(乙13、乙15及び乙16、被請求人の主張)ことからすれば、商標権者(被請求人)が、傷害総合保険に関する広告物として、当該パンフレットを頒布していたものとみることができる。
(2)使用商標について
ア 本件商標について
本件商標は、「HIS」の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は、辞書等に成語として掲載されていないものであり、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って、「エイチアイエス」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。
イ 使用商標について
使用商標は、傷害総合保険のパンフレット(乙8)の最終葉に記載の「株式会社日立保険サービス HIS(マルR)」であるところ、その構成中、「株式会社日立保険サービス」の文字は被請求人の商号であること明らかであり、また、「HIS」の欧文字は、上記アのとおり、「エイチアイエス」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。そして、「(マルR)」は、一般に登録商標を表示する際に用いられるものであるから、自他役務識別機能を有さないものである。
使用商標中、「株式会社日立保険サービス」及び「HIS」の文字は、間隔を空けて配されているから、視覚上、分離して看取し得るものであり、それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
また、「HIS」の文字は、役務の種別、等級を表す語でもなく、取消請求役務との関係において一般的な用語でもない。
そうすると、傷害総合保険のパンフレット(乙8)における「株式会社日立保険サービス」及び「HIS」の文字は、それぞれ、自他役務識別標識として機能しているものというべきである。
ウ 本件商標と使用商標との同一性について
上記イよりすると、使用商標中の「HIS」の文字部分は、自他役務識別標識として機能しているものであり、これは、本件商標と同一又は社会通念上同一のものというのが相当である。
したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(3)使用時期について
傷害総合保険のパンフレット(乙8)は、保険期間を2019年(令和元年)12月21日?2021年(令和3年)1月1日とする損害保険契約の締結の代理に関するものである。そして、上記1(2)ウ(ウ)のとおり、当該パンフレットは、被請求人による指示の下、発行者である損保ジャパンが、パーソルワークスデザイン社にその制作及び納品を依頼し、その制作者であるパーソルワークスデザイン社が2019年(令和元年)8月31日頃に相当部数を制作し、同年10月2日頃に同社から被請求人の各営業拠点及び日立製作所の契約者団体に郵送された(頒布された)ものと推認できるものである。
そして、当該パンフレットが郵送された(頒布された)2019年(令和元年)10月は、要証期間内である。
(4)使用役務について
上記1(2)ア(ウ)のとおり、被請求人は、要証期間内に、各種保険契約の媒介又は代理などの役務を業として行っていたといえるものであり、また、使用商標が付された傷害総合保険のパンフレット(乙8)に記載の役務は、その記載内容及び被請求人の主張を併せてみれば、「損害保険契約の締結の代理」を含むものであることを疑うべき合理的な理由は見いだせない。
そして、「損害保険契約の締結の代理」は、取消請求役務の一である。
(5)小括
上記(1)ないし(4)によれば、商標権者(被請求人)は、要証期間内に取消請求役務中の「損害保険契約の締結の代理」に関する広告に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したものと認めることができ、これは、商標法第2条第3項第8号に該当する商標の使用ということができる。
3 請求人の主張について
請求人は、使用商標は、被請求人の商号と一体のものとして表示され、一見して商号と分離区別がつかず、これを目にした需要者等にとっては、問合せ先の情報欄に、商号(会社名)の英文略称として付記されていると認識するにすぎず、取消請求役務との関係での表示と認識する態様ではないから、取消請求役務についての使用とは認められない旨主張する。
しかしながら、上記2(2)ウのとおり、使用商標における「HIS」の文字部分は、自他役務識別標識として機能しているものというべきであり、これは、本件商標と同一又は社会通念上同一のものというのが相当であって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものであるから、「HIS」の文字が被請求人の商号の英語表記と同じであることは、上記判断を左右するものではない。
したがって、請求人の上記主張を採用することはできない。
4 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件審判の請求に係る指定役務中の「損害保険契約の締結の代理」について、本件商標の使用をしていることを証明したものといえる。
したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2021-08-04 
結審通知日 2021-08-06 
審決日 2021-08-30 
出願番号 商願平6-61087 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (036)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 庄司 美和
杉本 克治
登録日 1997-06-20 
登録番号 商標登録第4016869号(T4016869) 
商標の称呼 ヒス、エイチアイエス、エッチアイエス 
代理人 特許業務法人プロテック 
代理人 前山 慶斗 
代理人 荒竹 純一 
代理人 大岩 直子 

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