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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W05 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1380032 |
審判番号 | 不服2021-4431 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-04-06 |
確定日 | 2021-11-26 |
事件の表示 | 商願2020-19759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年2月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年7月27日付け:拒絶理由通知 令和2年9月 4日付け:意見書の提出 令和3年1月 4日付け:拒絶査定 令和3年4月 6日付け:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「うるおい」の文字及び「セラミド」の文字を、普通に用いられる程度の方法で二段に横書きしてなるところ、「うるおい」の語と「セラミド」の語は、いずれも広く親しまれている既成語であるから、本願商標は、「うるおい」の語と「セラミド」の語を組み合わせたものとして容易に理解されるものといえる。 そして、「セラミド」は肌のうるおいを保つための成分として広く知られているものであり、本願の指定商品中「サプリメント」を取り扱う業界においては、肌のうるおいを保つためのセラミドを含むサプリメントが一般的に取引されている実情がある。 これらの事情を考慮すると、本願商標をその指定商品中「サプリメント」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、「肌のうるおいを保つためのセラミドを含むサプリメント」ほどの意味合いを容易に理解し、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章として認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の「サプリメント」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「うるおい」の文字と「セラミド」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、いずれも紺色の同じ書体で大きく間隔を空けることなく表されており、また、各段の2文字目(上段の「る」の文字及び下段の「ラ」の文字)が、それぞれ、同じようにやや右下がりに配置されており、まとまりのある調和のとれた外観を有しているため、構成各文字を上記構成により一体に表してなると認識されるものである。 そして、本願商標の構成中、「うるおい」の文字が「水気を帯びること。しめり。」等の意味を、「セラミド」の文字が「スフィンゴシンに脂肪酸が結合したもの。皮膚の角質層の細胞間脂質の約半分を占め、水分の蒸発を防ぐ。」の意味をそれぞれ有する語(いずれも「広辞苑第七版」から引用)であるとしても、これらの文字を結合した本願商標全体から、原審説示の意味合いが直ちに認識され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、一体となった「うるおいセラミド」の文字が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は、原本参照。) ![]() |
審決日 | 2021-11-09 |
出願番号 | 商願2020-19759(T2020-19759) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W05)
T 1 8・ 13- WY (W05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 郁、浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | ウルオイセラミド、ウルオイ |
代理人 | 大塚 啓生 |
代理人 | 中村 仁 |
代理人 | 土生 真之 |