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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W3545
管理番号 1380016 
審判番号 不服2021-7133 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-01 
確定日 2021-11-26 
事件の表示 商願2020- 42980拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和2年4月17日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月8日付け :拒絶理由通知書
令和2年8月11日 :意見書の提出
令和3年5月12日付け:拒絶査定
令和3年6月1日 :審判請求書,手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は,「FASHIONSNAP」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,登録出願されたものであり,その後,指定役務については,上記1の手続補正書により,別掲のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『FASHIONSNAP』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『FASHION』の文字は,『服飾における流行,または流行の服飾そのものを指す。』といった意味を有し,『SNAP』の文字は,『人物などの被写体を,自然な形や雰囲気の中で早撮りした写真。』の意味を有する『スナップショット(snapshot)』の略であるから,本願商標は,全体として『服飾における流行に関する人物などの被写体を,自然な形や雰囲気の中で早撮りした写真』といったことを認識させるにとどまる。また,インターネット上の記事やウェブサイトにおいて,『ファッションスナップ』の語が,流行の服飾を身にまとった人を撮影した写真等としてや,販売商品を紹介するものとして使用されている実情もある。そうすると,本願商標をその指定役務中,『ファッションの分野における新聞記事情報の提供,新聞記事情報の提供,ファッションの分野における書籍・雑誌記事情報の提供,書籍・雑誌記事情報の提供,消費者のためのファッションに関する商品及び役務の選択における助言と情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供』に使用するときは,これに接する取引者・需要者は,『服飾における流行に関する人物などの被写体を,自然な形や雰囲気の中で早撮りした写真』といった意味合いを認識するにとどまる。したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は,「FASHIONSNAP」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものであり,また,その構成全体から生じる「ファッションスナップ」の称呼も,格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「FASHION」の文字は「流行(型)」,「しきたり」等の意味を,また「SNAP」の文字は「<物が>(はじけるような)鋭い音をたてる。」,「<機械・装置などが>カチッと音をたてる。」,「撮影する。」等の意味を有する語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として理解,認識するとみるのが相当であって,これより直ちに役務の具体的な特徴,あるいは役務の宣伝広告を理解,認識させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において,「FASHIONSNAP」の文字が,役務の具体的な特徴や役務の宣伝広告,企業理念・経営方針等を表示する標章として一般に使用されている事実を発見することはできず,さらに,需要者が当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願の指定役務)
第35類「ファッションに関する商品の売り上げランキング情報の提供,商品の売り上げランキング情報の提供,ファッションに関する商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,広告業,広告用具の貸与,インターネット上の広告スペースの貸与,広告場所の貸与,トレーディングスタンプの発行,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,ファッションに関する商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理,商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理,ファッションの分野に関する企業情報の提供,企業情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,人材募集,職業のあっせん,求人情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,財務書類の作成,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な音楽又は音声の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な映像又は画像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第45類「ファッション情報の提供,時事情報の提供,時事問題に関する情報の提供,店舗・銀行・郵便局・ホテル・スポ-ツ施設・病院・官公庁などの施設の所在位置に関する地図情報の提供,地図情報の提供,法律に関する情報の提供,著名人又は芸能人に関する情報の提供,社会保険に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂に関する情報の提供,ペットの世話に関する情報の提供,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)に関する情報の提供,家事の代行に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,装身具の貸与に関する情報の提供,金庫の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,ペットの世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,後見,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与,個人のニーズに合わせて手配や情報提供などを行うコンシェルジュの役務」

審決日 2021-11-09 
出願番号 商願2020-42980(T2020-42980) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W3545)
最終処分 成立  
前審関与審査官 牧野 賢太郎真鍋 恵美 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
須田 亮一
商標の称呼 ファッションスナップ、スナップ 
代理人 久野 恭兵 

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