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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服2021877 審決 商標
不服20214498 審決 商標
不服20217345 審決 商標
不服20212783 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W41
管理番号 1380002 
審判番号 不服2021-1940 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-02-12 
確定日 2021-11-19 
事件の表示 商願2019-50738拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「なりたい大人になるために。」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として,平成31年4月11日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年5月8日付けで拒絶理由の通知がされ,同年7月8日に意見書が提出されたが,同年11月6日付けで拒絶査定がされ,これに対して同3年2月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『なりたい大人になるために。』の文字を標準文字で表してなるところ,例えば,『素敵な大人になるために』,『自分らしい大人になるために』等のように,目標としたい大人になることをテーマとした講座やセミナーが開催されており,そのテーマを『○○大人になるために』(○○は目標としたい対象,事項)と称している実情が見受けられるから,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する需要者は,なりたい大人になることをテーマとした役務であることを認識し,かつ,その意味合いに照らして需要者を誘引するための宣伝文句を一般的な語句を用いて表したものと認識するにとどまり,自他役務の識別標識とは認識し得ない。したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「なりたい大人になるために。」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成全体から一定の意味合いを暗示させる場合があるとしても,漠然とした意味合いを想起させるにとどまると共に,それが役務の特性や優位性,品質等を簡潔に表わすものとはいえない。また,個別の講座やセミナー等の題目において原審説示の使用例が散見されるとしても,本願の指定役務との関係において,そのことをもって本願商標が直ちに役務の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識されるということもできない。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を提供する業界において,「なりたい大人になるために。」の文字が,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるような使用の事実は発見できず,また,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとまではいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願の指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,職業に関する訓練及び職業訓練,職業体験行事の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,動物の調教に関する指導・助言,電子出版物の提供,電子出版物の提供に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,図書の貸与,図書の貸与に関する情報の提供,電子出版物の提供に関する指導・助言,書籍の制作,印刷物の制作,オンラインで提供される電子出版物及び電子定期刊行物の制作,演芸の上演,演劇の演出又は上演,演芸又は演劇の上演の情報の提供,演芸・演劇の上演に関する指導・助言,音楽の演奏,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作,放送番組の制作に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークを利用した教育放送番組の制作・配給,放送番組の制作に関する指導・助言,教育用の記録媒体の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供に関する情報の提供,映画機械器具の貸与,映画機械器具の貸与に関する情報の提供,映写フィルムの貸与,映写フィルムの貸与に関する情報の提供,楽器の貸与,楽器の貸与に関する情報の提供,運動用具の貸与,運動用具の貸与に関する情報の提供,録音又は録画の再生機及びその付属品の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,録音又は録画済み記録媒体の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,写真の撮影に関する指導・助言,通訳,翻訳」



審決日 2021-11-04 
出願番号 商願2019-50738(T2019-50738) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 昌史北口 雄基渡邊 真梨 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 茂木 祐輔
板谷 玲子
商標の称呼 ナリタイオトナニナルタメニ 
代理人 伊藤 浩二 

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