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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0105293032 |
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管理番号 | 1379952 |
審判番号 | 不服2021-5441 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-04-27 |
確定日 | 2021-11-05 |
事件の表示 | 商願2019-111002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年8月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 9月24日付け:拒絶理由通知 令和2年10月21日付け:意見書の提出 令和3年 1月26日付け:拒絶査定 令和3年 4月27日付け:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「速筋」の文字を横書きしてなり、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「速筋」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字は、「白筋」と同義であって、「骨格筋を構成する筋繊維のうち、白く見えるもの」の意味を有する語である。 そして、本願の指定商品を取り扱う分野においては、近年、速筋を多く含むスケソウダラのタンパク質が、食べるだけで速筋を増量することができる食品として注目されており、スケソウダラを原材料とする商品の説明中に、「速筋」の文字が使用されている実情がうかがえる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「(摂取することにより)速筋を増量するもの」であるという商品の品質を理解するにすぎないから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「速筋」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「骨格筋を構成する筋繊維のうち、白く見えるもの。」の意味を有する「白筋」の語(株式会社三省堂「大辞林 第四版」)と同義であるものの、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「速筋」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品 第1類 タンパク質(食品工業添加物),食品サプリメントの製造に用いるタンパク質 第5類 タンパク質を主成分とする乳幼児用粉乳,タンパク質を主原料とするサプリメント,タンパク質を主成分とする食餌療法用飲料,タンパク質を主成分とする食餌療法用食品 第29類 タンパク質を配合した乳製品,タンパク質を含有する食用魚介類(生きているものを除く。),タンパク質を配合した肉製品,タンパク質を配合した加工水産物,タンパク質を配合した加工野菜及び加工果実,タンパク質を配合した油揚げ,タンパク質を配合した豆乳,タンパク質を配合した豆腐,タンパク質を配合したお茶漬けのり,タンパク質を配合したふりかけ,タンパク質を含有する豆,食用たんぱく 第30類 タンパク質を配合したパン,タンパク質を配合した調味料,タンパク質を配合した焼きおにぎり,タンパク質を配合した穀物の加工品,タンパク質を配合したパスタソース 第32類 タンパク質を配合した清涼飲料,タンパク質を配合した果実飲料,タンパク質を配合した乳清飲料 |
審決日 | 2021-10-19 |
出願番号 | 商願2019-111002(T2019-111002) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W0105293032)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 緋呂子 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 大森 友子 |
商標の称呼 | ソッキン |
代理人 | 特許業務法人RIN IP Partners |