• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
管理番号 1379930 
審判番号 不服2021-5149 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-21 
確定日 2021-10-28 
事件の表示 商願2019-92652拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年7月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月 5日付け:拒絶理由通知
令和2年9月14日付け:意見書、手続補正書の提出
令和3年1月25日付け:拒絶査定
令和3年4月21日付け:審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ハーモナイズド香料」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第3類「制汗化粧品」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「ハーモナイズド香料」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ハーモナイズド」は「調和させる」の意味を有する英単語「harmonize」に通じる語であるから、本願商標全体として「調和する香料」ほどの意味を容易に認識させる。
そして、不快臭と調和して心地よい香りへと変化する香料について、「ハーモナイズド香料」の文字が、各種商品分野において広く使用されている事実が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「不快臭と調和する香料を配合した商品」であると理解するに止まるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「ハーモナイズド香料」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、「ハーモナイズド」及び「香料」の各文字を結合してなるものと理解、認識し、「ハーモナイズド香料」の文字が、原審説示の意味合いを認識させるとしても、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「ハーモナイズド香料」の文字が、本願の指定商品である「制汗化粧品」を取り扱う業界において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2021-10-12 
出願番号 商願2019-92652(T2019-92652) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
商標の称呼 ハーモナイズドコーリョー、ハーモナイズド 
代理人 橘 哲男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ