• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服202015191 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない W16
管理番号 1379919 
審判番号 不服2020-7905 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-09 
確定日 2021-10-15 
事件の表示 商願2018-110972拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ゴッホ」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成30年9月4日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ゴッホ』の文字を表してなるところ、これは世界的に著名なオランダの画家である『Vincent van Gogh』(1853?1890)の著名な略称であり、死後、ゴッホ美術館(オランダ)が設立され、また、我が国も含め、世界中でゴッホの絵画を展示するゴッホ展等が開催されている実情があることから、故ゴッホは、少なくとも我が国及びオランダにおいて、広く親しまれ敬愛されている人物ということができる。してみれば、故ゴッホの子孫あるいは、同人を顕彰する団体等と何ら関係のない出願人が、本願商標をその指定商品について登録することは、故ゴッホの著名な略称をもって、その名声に便乗し、指定商品についての使用の独占をもたらすことになり、故ゴッホの名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における手続の経緯
当審において、請求人に対し、令和2年12月21日付けで、別掲1の事実を示した上で、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものである旨の審尋を発し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第4 審尋に対する請求人の回答
請求人は、前記第3の審尋に対し、令和3年1月27日付け回答書を提出し、要旨以下のように主張した。
請求人は、約130年の歴史ある企業であって、「ゴッホ」の商標を60年以上もの長きにわたって誠実に使用し、取引業者との間での混乱なく長年良好な商取引を継続している事実がある。
このことは、請求人が、歴史上の名称を使用した公益的な施策等に便乗したことがなく、公益的な施策等の遂行を阻害したこともないことを裏付けるものであるから、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図で商標出願を行ったものではないことは明らかである。
よって、本願は、歴史上の周知・著名な人物名について、特許庁が公表している審査基準・審査便覧における「歴史上の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」に該当しないものである。
また、これより、本願商標の使用が、商標法第4条第1項第7号に該当する場合の類型である(知的財産高等裁判所 平成17年(行ケ)第10349号判決)、社会公共の利益に反するものではなく、社会の一般的な道徳観念に反するものではないこと、及び、特定の国若しくはその国民を侮辱し、一般に国際信義に反するといった現実的な事実はこれまでに存在せず、それらのおそれもないことは明確である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第7号と歴史上の人物名について
商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(1)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(3)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(4)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(5)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきであると判示されている(知的財産高等裁判所 平成17年(行ケ)第10349号判決)。
ところで、周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により強い顧客吸引力を有する。その人物の郷土やゆかりの地においては、人々に郷土の偉人として敬愛の情をもって親しまれ、例えば、国等の公益的な機関が、その業績を称え記念館を運営していたり、観光振興のために人物名を商標として使用したりするような実情が多くみられるところであり、当該人物が商品又は役務と密接な関係にある場合はもちろん、商品又は役務との関係が希薄な場合であっても、当該地域においては強い顧客吸引力を発揮すると考えられる。このため、周知・著名な歴史上の人物名を商標として使用したいとする者も、少なくないものと考えられる。他方、周知・著名な歴史上の人物であるが故に敬愛の情をもって親しまれているからこそ、特定個人による商標登録に対しては、国民又は地域住民全体の反発も否定できないところである。
そして、前記判決では、商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものとして、前記(1)ないし(5)の場合を例示として挙げており、その例示の一つとして、「(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合」及び「(4)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合」が挙げられている。
そうすると、周知・著名な歴史上の人物名からなる商標は、「当該歴史上の人物の周知・著名性」、「当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識」、「当該歴史上の人物名の利用状況」、「当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品との関係」、「出願の経緯・目的・理由」及び「当該歴史上の人物と請求人(出願人)との関係」に係る事情を総合的に勘案して、当該商標を特定の者の商標としてその登録を認めることが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものと認められる場合や、一般に国際信義に反する場合には、商標法第4条第1項第7号に該当するというべきである。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
(1)「ゴッホ」について、職権による調査によれば、別掲1の事実があり、当該事実及び請求人の主張からは、次のことが認められる。
ア 「ゴッホ」の周知・著名性
「Vincent van Gogh(ビンセント・バン・ゴッホ)」は、印象派と日本の浮世絵の影響を受け、主にフランスで活動した、後期印象派を代表するオランダの画家として、世界的に著名な存在であり、令和2年に国立西洋美術館で開催された展覧会において、フェルメールやモネ等の作品もある中、作「ひまわり」が当該展覧会ポスターに採用され(別掲1の3(1))、平成23年に没後120年を記念した展覧会が九州国立博物館で開催されるなど(別掲1の3(6))、現在においても、我が国の国民(一般需要者)の間に、広く認識されている存在であることは明らかである。
そして、「Vincent van Gogh(ビンセント・バン・ゴッホ)」が、広辞苑第七版を始め、複数の辞書類において「ゴッホ」の見出し語で表示され(別掲1の1)、また、数多くの展覧会や関連する商品等において、いずれも「ゴッホ」と表示されていることからすれば(別掲1の3及び4)、「ゴッホ」の語は、同人の略称として、現在に至るまで、著名であると認めることができる。
イ 「ゴッホ」に対する人々の認識
「ゴッホ」に関しては、母国であるオランダにおいて、「全作品を国に永久に貸与するかわりに、国はゴッホのための独自の美術館を建設するという、ゴッホ財団とオランダ政府の取り決めに基づいて建てられたのがゴッホ美術館である。」(別掲1の2(2))のように、国を挙げて、「ゴッホ」の描いた絵画(以下「ゴッホ作品」という。)を保管・陳列する美術館が存在し、また、制作活動の拠点となった、オランダ国、ベルギー国、フランス国において、およそ25の組織や美術館(前記ゴッホ美術館を含む。)が、「ゴッホ・ヨーロッパ」という名の下で団結して積極的に「ゴッホ」の遺産を維持し、促進することに携わっており(別掲1の2(1))、これらの地では、ゴッホ作品を所蔵する美術館が存在し、「ゴッホ」が画題とした建造物及びその碑、「ゴッホ」の銅像等が観光振興に活用され、ゴッホ作品やゆかりの建造物等を見るために世界中から多くの人々が訪れている。また、我が国においても、例えば、作「ひまわり」を所有する美術館では、毎年約17万人が国内外から訪れ、平成29年に東京都美術館で開催された「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」の総入場者数が約37万人であったことなど、ゴッホ作品を鑑賞するために多くの人が、ゴッホ作品を所蔵する美術館やゴッホ作品に焦点をあてた展覧会を訪れており、さらに、「ゴッホ」の銅像等も建てられており、「ゴッホ」の画風が日本の浮世絵の影響を受けたこともあいまって、「ゴッホ」は、我が国の国民にも広く敬愛されているものといえる(別掲1の2)。
ウ 「ゴッホ」の名称の利用状況、及び当該利用状況と指定商品との関係
「ゴッホ」については、我が国において、ゴッホ作品を所蔵する美術館やゴッホ作品に焦点をあてた展覧会等のテーマに、例えば「ゴッホ、最愛の≪ひまわり≫」「ゴッホ展 ハーグ、そしてパリ。ゴッホへの道-」等、その名称が利用されている。また、「『ゴッホ展』コラボグッズ」等、各種商品等にも「ゴッホ」の名称が極めて広く利用されており、本願の指定商品である「文房具類」においても、ノート、ポストカード、筆記具等について、実際に利用されているものである(別掲1の3及び4)。
エ 出願の経緯・目的・理由、及び「ゴッホ」と請求人(出願人)との関係
請求人は、別掲2のとおりの構成からなる登録第538795号商標を有しており、昭和34(1959)年7月6日に設定登録されてから約60年間トラブルはなく、長きにわたって築き上げた信頼があるから、社会公共の利益に反するような行為を行うことはありえないと主張し、令和2年6月11日付け手続補足書に添付の甲第1号証及び甲第2号証を提出しているところ、これらの証拠によれば、請求人は、昭和33年より「ゴッホ画用紙」という商品の販売を開始したこと(甲第1号証)、及び2003年4月から2020年3月まで継続して、当該商品がA社に販売されたこと(甲第2号証)がうかがえるものの、「ゴッホ」と請求人とを関連づけるような事実は発見できない。
(2)判断
前記(1)のとおり、「Vincent van Gogh(ビンセント・バン・ゴッホ)」は、印象派と日本の浮世絵の影響を受け、主にフランスで活動した、後期印象派を代表するオランダの画家として、世界的に著名な存在であり、現在においても、我が国の国民(一般需要者)の間に、広く認識されている存在であることは明らかである。そして、前記のとおり、「ゴッホ」の語は、同人の略称として、現在に至るまで、著名であると認められ、ゴッホ作品は、我が国の国民はもとより世界中の人々から広く敬愛されており、また、観光振興に活用されていることからすると、オランダ国、フランス国、ベルギー国の誇る重要な文化的遺産というべきである。さらに、我が国においてもゴッホ作品を所蔵する美術館が存在し、日本各地において、ゴッホ作品に焦点をあてた展覧会等が開催されるとともに、国内外から多数の人々が訪れており、「ゴッホ」の名称は、当該美術館及び展覧会に関連した各種の商品及びイベント等にその名称が活用されるなど、極めて広く利用されていることが認められるものである。
そうすると、「ゴッホ」の語は、オランダ国、フランス国、ベルギー国、我が国等において、一個人という私的な立場を超えて、公共的な財産的価値を有するに至っているというのが相当である。
以上によれば、「ゴッホ」の文字よりなる本願商標は画家である「Vincent van Gogh(ビンセント・バン・ゴッホ)」を想起させるものと認められるものであるところ、同人は、印象派と日本の浮世絵の影響を受け、主にフランスで活動した、後期印象派を代表するオランダの画家として、世界的に著名な存在であり、現在に至るまで「ゴッホ」の語は同人の著名な略称であることから、本願商標を一私人が自己の商標として登録し、独占的に使用することは、前記のようなゴッホ作品を活用した観光振興等の公益的遂行を阻害するおそれがあり、さらに、ゴッホ作品に関するイベントを行う多数の事業者に対して無用の混乱を招くおそれがあるものというのが相当である。
してみれば、本願商標を特定の者の商標としてその登録を認めることは、社会公共の利益に反するものというべきである。
また、商標権は、専用権であるとともに、第三者に対する禁止権でもあることからすれば、前記のように、公共的な財産的価値を有するに至っているというべき「ゴッホ」の文字からなる本願商標を、商標として採択し、これを、特定の者に、商標権として商標登録を認めることは、オランダ国、フランス国、ベルギー国、我が国の団体(公益的な団体を含む)等が行っている活動に伴う各種商品への「ゴッホ」の語の使用を制限することとなる。
加えて、ゴッホ作品は、オランダ国、フランス国、ベルギー国の誇る重要な文化的遺産というべきものであり、我が国においても、広く親しまれ、我が国とオランダ国、フランス国、ベルギー国の友好関係に重要な役割を担ってきたというべきものであるから、本願商標の登録を認めることは、我が国とオランダ国、フランス国又はベルギー国の国際信義に反し、これらの公益を損なうおそれがあるというべきである。
そして、たとえ、請求人が登録第538795号商標を有しており、遅くとも2003年から2020年まで継続して、少なくとも1社に、「ゴッホ画用紙」という商品を販売していることはうかがえるとしても、前記のとおり、本願商標の登録を認めることは、公益を損なうおそれがあるというべきであるから、これらの事情によってその判断が左右されるものではない。
以上からすると、本願商標をその指定商品について登録することは、世界的に著名な「Vincent van Gogh(ビンセント・バン・ゴッホ)」の著名な略称をもって、その名声に便乗し、指定商品についての使用の独占をもたらすことになり、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱すおそれがあることから、社会公共の利益に反し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
3 請求人の主張について
請求人は、本願は、別掲2のとおりの構成からなる本願商標と類似する商標(登録第538795号商標)を、60年以上誠実に使用し、取引業者との間での混乱なく長年良好な商取引を継続している事実があるから、歴史上の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願には該当しない旨主張している。
しかしながら、本願商標と類似する商標が、現実に商取引の混乱や海外からの反発が無いとしても、本願商標にそのおそれがあること前記2のとおりである。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。

第6 むすび
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(合議体注:下線は当審の合議体が付したものである。以下、引用箇所において同じ。)
1 「ゴッホ」の周知・著名性
(1)広辞苑第七版(岩波書店)において、「ゴッホ【Vincent van Gogh】」の項に、「後期印象派の画家。オランダ生れ。晩年はフランスで活動。激しい色彩と縦長の筆遣いによる表現主義的な絵を描く。作『ひまわり』『アルルの寝室』など。ゴーグ。ファン=ホッホ。(1853?1890)」の記載がある。
(2)コトバンクのデジタル大辞泉(小学館)において、「ゴッホ【Vincent van Gogh】」の項に、「[1853?1890]オランダの画家。主にフランスで活躍。印象派と日本の浮世絵の影響を受け、強烈な色彩と大胆な筆触によって独自の画風を確立した。表現主義・フォービスムなどの先駆ともされる。作『ひまわり』『糸杉』『からすのいる麦畑』など。→後期印象派」との記載がある。
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B4%E3%83%83%E3%83%9B-65376
(3)大辞林第三版(三省堂)において、「ゴッホ【Vincent van Gogh】」の項に、「1853?1890 オランダの画家。印象派と日本の浮世絵に影響をうけ、多くの名作を残した。後期印象主義の巨匠の一人だが、特に線に個性があり、のちの表現主義の創始者ともいわれる。代表作に『アルルのはね橋』『ひまわり』『糸杉』など。」との記載がある。
(4)コトバンクの精選版日本国語大辞典(小学館)において、「ゴッホ」の項に、「(Vincent van Gogh ビンセント=バン-) オランダの画家。印象派と日本の浮世絵の影響を受け、大胆なタッチで、律動的な線条と明るく激しい色調の独特の画風を確立して、二〇世紀の絵画に大きな影響を与えた。後半生をフランスで過ごし、しばしば精神病の発作に悩まされて、ピストル自殺した。代表作は『ひまわり』『はね橋』『星月夜』など。(一八五三‐九〇)」との記載がある。
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B4%E3%83%83%E3%83%9B-65376
(5)コンサイスカタカナ語辞典第4版(三省堂)において、「ゴッホ」の項に、「[ビンセント?,Vincent van Gogh 1853-90]オランダの画家.後期印象派の1人.強烈な色彩と大胆な筆致で、「炎の画家」と呼ばれる.南仏アルルでゴーギャンと共同生活を始めたが自分の耳を切り落とすという悲劇的な事件をもって終わり,その後発作と入退院を繰り返し,ついにピストル自殺を遂げた.代表作『ひまわり』『糸杉』など.」との記載がある。

2 「ゴッホ」に関連する美術館・ゆかりの建造物等
(1)「Route Van Gogh Europe」のウェブサイトにおいて、「Van Gogh Europe Foundation」の見出しの下、「フィンセント・ファン・ゴッホ(1853年-1890年)は、世界で最も愛されている画家の一人です。その絵画、描画、手紙は、あらゆる年齢の人々に影響を与えています。また、その作品は世界中の多くの美術館で賞賛されています。この画家が暮らし働いた多くの場所は、オランダからフランスの南部に至るまで訪れることができます。オランダ、ベルギー、フランスのおよそ25の組織や美術館が、ゴッホ・ヨーロッパという名の下で一つの力となりました。彼らは団結して積極的にファン・ゴッホの遺産を維持し、促進することに携わっています。」との記載がある。
https://www.routevangogheurope.eu/ja/about-us
(2)「ゴッホが愛した浮世絵 美しきニッポンの夢 NHK取材班」(日本放送出版協会)において、「ゴッホ美術館の存在はゴッホ研究者や愛好家のあいだにアムステルダムの重要さを強烈に植え付けている」、「全作品を国に永久に貸与するかわりに、国はゴッホのための独自の美術館を建設するという、ゴッホ財団とオランダ政府の取り決めに基づいて建てられたのがゴッホ美術館である」との記載がある。
(3)「るるぶ オランダ・ベルギー」(JTBパブリッシング)において、「ファン・ゴッホ美術館(Van Gogh Museum)」、「ゴッホの作品が散逸することを望まなかった遺族の意向で1973年に開館した美術館。」との記載がある。
(4)「SOMPO美術館」のウェブサイトにおいて、「フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》」の見出しの下、「1987年にポスト印象派の画家ゴッホの《ひまわり》がコレクションに加わり、以降、アジアで唯一、ゴッホの《ひまわり》を見ることができる美術館として、親しまれています。」との記載がある。
https://www.sompo-museum.org/collection/
(5)「東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館 累計入館者数600万人達成」の表題の書面において、「当館は、1987 年のゴッホ《ひまわり》公開以降、《ひまわり》に出会えるアジアで唯一の美術館として、また近年は年5回の企画展の開催等により、毎年17万人前後の方々に国内外からお越しいただいております。」との記載がある。
https://www.sompo-japan.co.jp/~/media/SJNK/files/topics/2019/20190731_1.pdf
(6)「thisismedia」のウェブサイトにおいて、「ゴッホの作品を所蔵する日本の美術館14選」の見出しの下、「ゴッホの絵画が見られる美術館を紹介します。」の記載とともに、「山形美術館」、「諸橋近代美術館」、「笠間日動美術館」など14箇所の美術館が紹介されている。
https://media.thisisgallery.com/20203964
(7)「JTB」のウェブサイトにおいて、「ヴァン・ゴッホ橋の魅力・地図・行き方」の見出しの下、「ゴッホは1888年にアルルを訪れ、2年間の滞在中に200点以上の作品を仕上げた。この橋はその代表作でもある『アルルの跳ね橋』のモデルで、当時の場所から現在の場所へと移築されたもの。アルルから南へ3kmほどにあり、運河にひっそりとかかっている。」との記載がある。
https://www.jtb.co.jp/kaigai_guide/western_europe/french_republic/AQL/119459/index.html

(8)「エクスペディア」のウェブサイトにおいて、「パリ発日帰り旅行のすすめ:ゴッホ終焉の地、オーヴェル・シュル・オワーズへ」の見出しの下、「メイン通りを挟んで駅の向かい側に『ゴッホ公園』があります。公園の中ほどには、彫刻家ザッキン作の、ゴッホの像が。驚くほど細身で背の高いゴッホが、イーゼルやカンバスを背負って立っています。」、「広場の前に立てられたゴッホの描いた絵のパネルと変わらぬ姿の町役場に、感動がこみ上げてきます。」との記載がある。
https://welove.expedia.co.jp/destination/europe/france/38912/

(9)「たんぶーらんの戯言」のウェブサイトにおいて、「丸の内仲通りのファン・ゴッホ」の見出しの下、「東京丸の内の仲通りを歩いていると、この『野山を歩くファン・ゴッホ』さんに遭遇。」との記載がある。
https://tetsuwanco.exblog.jp/8672984/

(10)「sanda universal village」のウェブサイトにおいて、「ゴッホの丘について」の見出しの下、「ゴッホの丘とは 画家 大石輝一さんが作られたアートガーデンです。」、「写真は『ゴッホの丘』の通称の由来にもなった『ゴッホの記念碑』です。フィンセント、テオドル、ヨハンナの三人の名前を冠した記念碑で、今も本国のゴッホ美術館には大石がゴッホに向けて書いたこの記念碑に関する手紙が保管されているとのことです。」との記載がある。
https://sandauniversalvillage.wordpress.com/%E3%82%B4%E3%83%83%E3%83%9B%E3%81%AE%E4%B8%98/


3 「ゴッホ」に関連する展覧会の開催
(1)「【公式】ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」のウェブサイトにおいて、当展覧会のポスターとして、「ひまわり」の絵画とともに、「ゴッホ、最愛の《ひまわり》」、「国立西洋美術館」との記載がある。
https://artexhibition.jp/london2020/

(2)「兵庫県立美術館」のウェブサイトにおいて、「ゴッホ展 ハーグ、そしてパリ。ゴッホへの道-」の見出しの下、「会期 2020年1月25日[土]-3月29日[日]」、「後援 オランダ王国大使館」との記載がある。
https://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_2001/index.html
(3)「上野の森美術館 -展示のご案内-」のウェブサイトにおいて、「ゴッホ展」の見出しの下、「2019年10月11日(金)?1月13日(月)」との記載がある。
https://www.ueno-mori.org/exhibitions/article.cgi?id=913189
(4)「シェアする美術 森美術館のSNSマーケティング戦略」(翔泳社)において、「会期 2017年10月24日?1月8日」、「日数 66」、「展覧会名(主催者) ゴッホ展 巡りゆく日本の夢(東京都美術館、NHK、NHKプロモーション)」、「総入場者数 37万31」との記載がある。
(5)「京都国立近代美術館」のウェブサイトにおいて、「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」の見出しの下、「ファン・ゴッホ(1853-1890)と日本の関係に焦点をあてた展覧会。ファン・ゴッホが日本に関する文献や浮世絵を通して思い描いた理想郷としての〈日本〉と、日本の芸術家や知識人による聖地オーヴェール巡礼を通して築かれた〈ゴッホ〉という夢の交差をひも解き、今もなお絶大な人気を誇る画家の魅力を紹介します。」、「会期 2018年1月20日(土)?3月4日(日)」との記載がある。
https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2017/423.html
(6)「九州国立博物館」のウェブサイトにおいて、「特別展 『没後120年 ゴッホ展』」の見出しの下、「2010年はフィンセント・ファン・ゴッホ(1853─1890)が没して120年目にあたります。今回のゴッホ展では、オランダのファン・ゴッホ美術館とクレラー=ミュラー美術館という2大コレクションの全面協力のもと、ゴッホの油彩画36点、版画・素描32点と、ゴッホに影響を与えたモネ、ロートレック、スーラなどの油彩画等を含めた122点の作品によってファン・ゴッホ芸術の誕生の謎に迫ります。」、「会期 平成23年1月1日(土・元日)?2月13日(日)」との記載がある。
https://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s22.html
(7)「東京国立近代美術館」のウェブサイトにおいて、「ゴッホ展 孤高の画家の原風景」の見出しの下、「会期 2005年3月23日(水)?5月22日(日)」との記載がある。
http://archive.momat.go.jp/Honkan/Gogh/index.html

4 「ゴッホ」の名称を活用した各種の商品等
(1)「日テレ通販 日本テレビのショッピングサイト」のウェブサイトにおいて、「『ロンドン・ナショナル・ギャラリー展』ノート」の見出しの下、「使い勝手のよいA5サイズのノートです。人気のゴッホ、フェルメール、ターナー、モネの4種類。」との記載がある。
https://www.ntvshop.jp/shop/g/g210-yc00118-01/
(2)「産経新聞社のプレスリリース」のウェブサイトにおいて、「『ゴッホ展』コラボグッズを特別販売 スヌーピーぬいぐるみなど産経iDで」の見出しの下、「鑑賞できなかった方々からは、『コラボグッズだけでも欲しかった』という声をたくさんいただきました。今回、皆さまのご要望にこたえ、5月26日からPEANUTS『ゴッホ展』コラボグッズを産経新聞社のオンライン共通ID『産経iD』(https://id.sankei.jp/)で特別販売いたします。」との記載があり、ポストカード、筆記用具等が写っている画像が掲載されている。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000838.000022608.html
(3)「[楽活]rakukatsu - 日々楽シイ生活ヲ」のウェブサイトにおいて、「SOMPO美術館がオープン!ゴッホのひまわりに会いに行こう」の見出しの下、「ゴッホ『ひまわり』や東郷青児をモチーフにしたオリジナルグッズを購入することができます。気に入った作品のポストカードを買うのもオススメです!」との記載がある。
https://rakukatsu.jp/sompo-museum-open-20200713/
(4)「MMMブティック」のウェブサイトにおいて、「ゴッホのアートグッズ特集」の見出しの下、「印象的な自画像など、多彩な作品がモチーフに! ゴッホ×ステーショナリー」、「ステーショナリーでは、ゴッホ美術館からのグッズも含め、ノートからポストカード、鉛筆、ボールペンなど、幅広いラインナップが揃います。」との記載がある。
http://www.mmm-ginza.org/boutique/201711/index.html
(5)「【公式】損保ジャパン」のウェブサイトにおいて、「ゴッホのひまわりWキャンペーン」の見出しの下、「日本で2つの《ひまわり》がみられる貴重な機会!」、「第1弾《ひまわり》何枚描いたカナ!?」、「オリジナルトートバッグ」、「50名様」、「第2弾あなたの写真がゴッホ調になるカモ!?」、「世界に一つだけのゴッホ調の肖像画」、「3名様」との記載がある。
https://www.sompo-japan.jp/gogh/himawari/japanda/

5 ゴッホ作品をめぐる旅行プラン
(1)「VELTRA」のウェブサイトにおいて、「ゴッホと行こう! オランダの旅」の見出しの下、「ゴッホが愛した風景を探して、芸術の国オランダを満喫してみませんか?運河沿いの街並み、田園地帯に風を受けてくるくると回る風車、春は一面に咲き誇るチューリップ。風光明媚な景色が広がるオランダは、絵画の巨匠フィンセント・ファン・ゴッホ生誕の地。さまざまな場所で、彼の足跡を辿ることができます。今年の秋はゴッホにフィーチャーして、魅力あふれるオランダの街を巡ってみませんか?」との記載がある。
https://file.veltra.com/jp/promotion/europe/netherlands/vangogh/
(2)「H.I.S.」のウェブサイトにおいて、「<欲張りアムステルダム♪>ゴッホコレクションツアー★2大美術館入場【終日・日本語ガイド&送迎付き】」の見出しの下、「HIS限定、欲張りアムステルダム♪ゴッホ美術館とクレラーミュラー美術館の2館を一日で回りオランダが誇るゴッホ作品コレクションを堪能するツアーです。」との記載がある。
https://activities.his-j.com/TourLeaf/AMS0175/
(3)「個人旅行はマイヨーロッパへ」のウェブサイトにおいて、「ゴッホの生涯と作品をたどる旅 南仏?パリ?アムステルダム 11日間」の見出しの下、「ツアーポイント 1.南仏でのゴッホの足跡を、日本語ドライバーの車で効率よく訪れます。 2.ゴッホ終焉の地、オーヴェル・シュル・オワーズを訪れます。3.オルセー美術館やゴッホ美術館、クレラー・ミュラー美術館などゴッホ作品をご堪能いただけます。」との記載がある。
http://www.myeurope.co.jp/info/plan/01feelings/1700.html


別掲2(登録第538795号商標)



審理終結日 2021-07-28 
結審通知日 2021-07-29 
審決日 2021-08-30 
出願番号 商願2018-110972(T2018-110972) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (W16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 優佳内田 直樹 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 馬場 秀敏
黒磯 裕子
商標の称呼 ゴッホ 
代理人 船津 暢宏 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ