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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W06 審判 全部申立て 登録を維持 W06 審判 全部申立て 登録を維持 W06 審判 全部申立て 登録を維持 W06 審判 全部申立て 登録を維持 W06 審判 全部申立て 登録を維持 W06 |
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管理番号 | 1379000 |
異議申立番号 | 異議2021-900051 |
総通号数 | 263 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2021-11-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2021-02-10 |
確定日 | 2021-10-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6322277号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6322277号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6322277号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和2年9月15日に登録出願、第6類「タング無しの金属製の雌ねじの補強材,タングを有しない埋め込み式の金属製の雌ねじの補強材,タングを有しない埋め込み式の金属製の雌ねじ」を指定商品として、同年11月16日に登録査定、同月27日に設定登録されたものである。 第2 引用商標及び使用商標 1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第4477416号商標(以下「引用商標」という。)は、「TANGLESS」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月24日に登録出願、第6類「雌ねじ,その他の金属製金具」及び第20類「雌ねじ(金属製のものを除く。),金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 2 申立人が、申立人の業務に係る商品「雌ねじ(インサート)」を表示するものとして、当業者及び需要者の間に広く認識されていると主張する商標は、「Tangless(R)Inserts」(構成中(R)は丸付き文字である。以下同じ。)の文字からなる商標(以下「使用商標1」という。)又は「タングレス・インサート」の文字からなる商標(以下「使用商標2」という。)である。 以下、「使用商標1」及び「使用商標2」をまとめていう場合は、「使用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第10号、同項第7号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第23号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標 本件商標は、別掲のとおり、青で着色された矩形を背景とし、その前半部に、上下を2本の並行横線で挟んだ「アキュレイト」の片仮名と、これに続けて該「アキュレイト」の片仮名の2倍程度の大きさの片仮名の「タングレス・インサート」からなるものである。 そこで本件商標の文字部分をみるに、本件商標の構成前半部は、やや小さく表された「アキュレイト」の文字と上下を2本の並行横線からなるところ、かかる文字部分は、その構成文字「アキュレイト」が本件商標に係る商標権者(以下「本件商標権者」という。)との関係において、社名の略称を示すものである。 また、本件商標の構成後半部の文字部分は、「タングレス・インサート」の文字を書してなるところ、「タングレス」の文字と「インサート」の文字との間に配置された「・」により、視覚上、容易に「タングレス」と「インサート」に分離することができる。 ところで、「インサート」の文字は、辞典、書籍及びインターネット情報(甲3)に、「インサート insert:適切な位置に成形されているか又は成形操作完了後に成形品中に押し込まれる金属又はその他の材料からなる部品」、「insert インサート:成形品の必要部分の強度をもたせるために、成形品に埋め込まれる金具のこと。」及び「インサートとは、建築物や構造物、機器等に埋め込まれる雌ねじの総称。素材は金属や合成樹脂、セラミックなど用途に応じて様々。多くのものは、躯体や構造物の成形時に一体化して埋め込まれるが、成形後に穴を開けて挿入するものもある。」等と記載されていることから、本件商標の指定商品との関係において「雌ねじ」等の該商品そのものを示すに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 以上のもと、本件商標をみるに、本件商標は、上記のとおりの外観構成に加えて、構成前半部の「アキュレイト」の文字が本件商標権者の社名の略称であることをも考慮すると、構成前半部の文字部分と構成後半部の文字部分は明らかに分離して把握されるものであり、かつ、その構成後半部の「タングレス・インサート」にあっては、これを商品「雌ねじ」等に使用する場合、「インサート」の文字はその商品の内容・品質等を示すに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 一方、本件商標の構成中の「タングレス」の片仮名は、これがカタカナ語辞典や和英辞書などに採録される既成語ではないことから、一種の造語として理解されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を発揮するものである。 そして、「タングレス」の文字が一種の造語として理解されるものであって、本件商標にかかる指定商品について使用される場合にあって自他商品の識別標識としての機能を発揮するものであることは、引用商標「TANGLESS」が登録を受けていることに裏付けられる。 そうすると、本件商標を構成する「タングレス・インサート」の文字部分における「インサート」の文字は、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものであり、かつ、構成前半部の「タングレス」の文字は、取引者及び需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。 してみれば、本件商標は、構成前半部より「アキュレイト」の称呼が生じ、かつ、構成後半部の文字全体より生ずると認められる「タングレスインサート」の称呼のほかに、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「タングレス」の文字部分より「タングレス」の称呼が生じるものである。 さらに、本件商標は、造語であるためこれより特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「TANGLESS」の文字を標準文字で表してなるところ、「TANGLESS」は、辞書・辞典等に載録されている成語でなく、特定の意味合いを理解することのできない一種の造語と認められるものである。 ところで、欧文字つづりから構成され、読みを特定することのできない商標の場合にあって、その欧文字の読みは、我が国において最も親しまれているローマ字読み、あるいは英語風読みにならって発音されるのが一般的である。 そこで、引用商標「TANGLESS」の欧文字の読みをみると、その構成前半部「tang」は「ピリッとする味」等を意味する英語であり、これを「タング」と発音し、後半部「less」は「より少ない」等を意味する英語であり、「レス」と発音されることが一般的であることを考慮すると、引用商標からは「タングレス」の称呼が生じるのが相当である。 なお、引用商標は造語であるため、これより特定の観念が生じないものである。 以上より、引用商標は、「タングレス」の称呼が生ずるものであり、特定の観念は生じない。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標は、上記(1)のとおり、「タングレス」の称呼が生じるものである。 一方、引用商標は、構成文字に照応して「タングレス」の称呼が生じるものである。 そうすると、両者は「タングレス」の称呼において共通にするものであり、称呼上相紛れるおそれがある。 してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較できず、外観において相違するとしても、「タングレス」の称呼を共通にするものであり、かつ、本件商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品とは、同一又は類似のものであるから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標である。 (4)小括 本件商標と引用商標とは、「タングレス」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第10号について (1)使用商標の周知性について ア 申立人について (ア)会社沿革 申立人は、1930年にスプリング専門工場として設立され、1946年に株式会社加藤スプリング製作所(以下「加藤スプリング製作所」という。)へと改称された後、1964年に東京証券取引所市場第二部に株式上場、アメリカ・シンガポール・イギリス・香港・タイ・中国での現地法人の設立を経て、2001年に株式会社アドバネクスヘと社名変更したものである。 さらにその後も、申立人は2004年に東京証券取引所市場第一部に昇格し、ドイツ・インド・チェコ・メキシコに現地法人を設立するなど、目覚ましい発展を遂げる世界的な企業である(甲4)。 (イ)事業内容 申立人は、日本のみならず世界の随所に現地法人を設立しているところ(甲4)、その事業内容はもっばら「精密ばね」の開発・製造及び販売にかかる業務である。 そして、申立人の前身である加藤スプリング製作所が製造及び販売を開始した雌ねじ(インサート)は、申立人の主力商品の一つであり、かかる商品について申立人は、「TANGLESS(タングレス)」と命名し、使用商標1又は使用商標2を使用するものである(甲5?甲11)。 イ 本件商標権者について (ア)会社沿革 本件商標権者は、申立人の前身である加藤スプリング製作所の完全子会社として1985年に設立され、2004年に株式会社アキュレイトヘと社名変更し、その後2009年に申立人から独立し、現在に至る(甲12)。 (イ)事業内容 本件商標権者は、1985年設立当時より現在に至るまで精密ばねの販売を生業にするものであり、2009年の申立人からの資本関係解消までの間は、申立人の製造に係る商品を主として販売していた。 また、申立人からの資本関係解消後においても、本件商標権者は精密ばね等の販売業に特化している(甲12)。 現在では「ファブレス製造・販売」(全ての生産を他社にアウトソーシングし、それを調達して販売する業態)、すなわち製造のための施設を自社で保有しないメーカーとして活動をしており(甲13)、申立人の製造する精密ばねについても販売している。 ウ 使用商標に係る雌ねじ(インサート)の売上実績について 申立人は、使用商標に係る雌ねじ(インサート)を製造・販売するものであるところ、当該雌ねじ(インサート)は、申立人の前身である加藤スプリング製作所が、特許権者からライセンスを受けて、製造・販売が開始されたものである。 そして、申立人が製造・販売する使用商標に係る雌ねじ(インサート)は、これまでの雌ねじの弱点が全て改善された画期的な商品であったため、発売後より市場において圧倒的な評価を得て、瞬く間に日本中に広まるとともに、世界中へと供給されることになった。 申立人が製造・販売する雌ねじ(インサート)は、その画期的なアイデアに加えて申立人の有する精巧な製造技術が高く評価された結果、日本のみならず世界に流通し、直近3年間(2018年?2020年)における世界(日本を除く。)での販売数量及び販売額は、年間約2億個から2億5千万個を販売し約30億から40億円を売り上げ(甲15)、日本においては年間約3千万個を製造・販売し約3億円から3億5千万円を売り上げる程であり(甲14)、使用商標に係る雌ねじ(インサート)は、申立人の製造・販売に係る商品として日本及び世界において周知されるものである。 また、商標「TANGLESS(Tangless)」に係る商標が、日本、EU、韓国、フランス、イタリア及びドイツで商標登録されている。 そして、日本のウェブサイト上に検出される使用商標に係る商品は、その大半が申立人により製造される雌ねじ(インサート)であることは証左をもって示すまでもない。 そうすると、申立人の製造・販売する雌ねじ(インサート)は、使用商標を付して約20年以上、継続的に販売された結果、使用商標は、申立人の製造に係る雌ねじ(インサート)を表示する商標として、取引者及び需要者に広く認識されているものである。 エ 使用商標の使用について 使用商標に係る雌ねじ(インサート)は、2000年の製造・販売開始時から2010年までの約10年間にわたり、本件商標権者が主に販売していた。 そして、2010年以降は、本件商標権者が申立人から資本関係解消されたことに伴い、申立人が独自のルートで日本国内における販売を開始している。 そこで両者は、使用商標に係る雌ねじ(インサート)を2010年以降、すなわち、申立人からの資本関係解消後においても本件商標権者が販売を継続可能にするために、平成22年(2010年)年10月1日付で、「タングレスインサート及びコイルスレッドRの売買に関する覚書」(以下「覚書」という。)を取り交わしている(甲16)。 かかる覚書では、使用商標に係る雌ねじ(インサート)を本件商標権者が販売するにあたり、その商標の使用許諾について、覚書の第3条(商標の使用)において、「甲は、乙が販売するタングレスインサート及びコイルスレッドRの商標を継続使用することを認めるものとする。」と規定されている。 この規定は、申立人が、使用商標を付して製造及び販売する雌ねじ(インサート)に対して商標「タングレスインサート」を使用し、販売することを、申立人は、本件商標権者へ許諾するものである。 すなわち、使用商標に係る雌ねじ(インサート)は、申立人の製造・販売に係る雌ねじ(インサート)として理解され、広く認識されているものであるから、本件商標権者は、申立人から資本関係解消後の取引においてもなお、使用商標の継続的な使用を切望し、覚書が締結されたものである。 なお、覚書は、令和2年3月31日をもって満了している。 オ 使用商標の周知性のまとめ 以上より、使用商標に係る雌ねじ(インサート)は、2000年以降、申立人が製造・販売を継続し、かつ本件商標権者もまた販売を継続するものであるところ、その画期的なアイデアに加えて申立人の有する精巧な製造技術が高く評価された結果、使用商標に接する取引者及び需要者をして、申立人の製造・販売に係る雌ねじ(インサート)を示すものとして理解され、広く認識されるものである。 (2)商標及び商品の類否について ア 本件商標は、上記1(1)のとおりの構成からなり、外観上容易に「アキュレイト」の文字部分と「タングレス・インサート」の文字部分とは、分離して把握され、ともに自他商品の識別標識としての機能を有するものである。 そして、構成後半部の「タングレス・インサート」の文字は、申立人の製造・販売に係る雌ねじを示すものとして広く認識されている使用商標1と類似し、かつ、使用商標2と同一のものである。 そうとすると、本件商標と周知商標である使用商標は、外観・称呼及び観念のいずれも相紛れるおそれのある類似の商標である。 そして、本件商標に係る指定商品「タング無しの金属製の雌ねじの補強材,タングを有しない埋め込み式の金属製の雌ねじの補強材,タングを有しない埋め込み式の金属製の雌ねじ」は、周知商標である使用商標を使用する商品「雌ねじ(インサート)」と同一又は類似するものである。 イ 本件商標に係る指定商品は、周知商標である使用商標を使用する商品「雌ねじ(インサート)」と同一又は類似するものである。 (3)小括 以上より、本件商標は、本件商標の登録出願日前において申立人の製造・販売する雌ねじ(インサート)を示すものとして広く認識されていた使用商標と類似するものであり、周知商標である使用商標を使用する商品「雌ねじ(インサート)」と本件商標に係る指定商品は、同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。 3 商標法第4条第1項第7号該当性について (1)商標法第4条第1項第7号について 商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は登録しないと定めるところ、ア 商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しく)は色彩又はこれらの結合、音である場合。なお、非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与えるものであるか否かは、特に、構成する文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断する、イ 商標の構成自体が上記アでなくても、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、ウ 他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合。エ 特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、オ 当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合は、本号に該当するとされている。 そこで本件商標をみるに、本件商標は、上記アないしエに該当しないとしても、オに示すところの「出願の経緯に社会的相当性を欠き、商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない」ものに該当するものであるため、その登録は取り消されるべきである。 (2)本件商標の登録出願から登録までの経緯 本件商標の第4条第1項第7号の該当性について検討するにあたり、本件商標の登録出願から登録の経緯について確認する。 本件商標は、令和2年9月15日に登録出願をし、その後同年9月17日に「早期審査に関する事情説明書」(甲17)を提出し、同年11月11日付「早期審査に関する報告書」において本件商標が早期審査の対象となる旨の通知をうけ、同年11月20日に登録査定が送達された後、同年11月27日設定の登録を受けたものである。 そして、令和2年9月17日付「早期審査に関する事情説明書」(甲17)には、出願に係る商標の使用を示す書類として本件商標権者の製品カタログの表紙、9頁、裏表紙の写し(以下「事情説明書添付の製品カタログ」という。)が添付され、さらに、使用開始時期として「令和1年11月から使用中」及び商標の使用場所として「本社営業所内及び全国直営店舗内」との記載が確認できる。 (3)申立人と本件商標権者間の取引について 本件商標権者は、精密ばねの販売にかかる業務を行うものであるところ、申立人が製造・販売する使用商標に係る雌ねじ(インサート)についても、申立人から提供を受けて2000年から継続販売している。 申立人が、使用商標を付して製造及び販売する雌ねじ(インサート)は、発売開始から2009年までの間において、その全てを日本において本件商標権者が販売をし、2010年から現在までの間において、その約8割程度が本件商標権者を通じて日本中に提供されていたものである(甲14)。 (4)本件商標権者の剽窃について ア 使用商標について 申立人が使用商標を付して製造・販売する雌ねじ(インサート)は、発売当初から現在に至るまで、その約8割以上が本件商標権者を通じて日本中に提供されているものである。 そして、かかる商品について、本件商標権者もまた使用商標を付して販売していることは、事情説明書添付の製品カタログ(甲17)や本件商標権者のウェブサイトにおける「会社沿革」の記載(甲12)のみならず、本件商標権者のウェブサイト及び広告宣伝物等からも確認できる(甲18?甲23)。 また、申立人と本件商標権者は、覚書を取り交わしており、申立人は、本件商標権者に対して、申立人が使用商標を付して製造及び販売する雌ねじ(インサート)について商標「タングレスインサート」を使用し、販売することを許諾している。 上記について考慮すると、本件商標権者は、申立人の製造及び販売する雌ねじ(インサート)について、使用商標を付して販売をしていることは明らかである。 さらに、本件商標権者は、使用商標の使用にあたり、申立人から商標の使用許諾を得ていたことが理解できる。 すなわち、本件商標権者は、使用商標が、申立人の製品を表示する周知商標と同一又は類似すると認識していたことはもとより、申立人の保有に係る登録商標「TANGLESS」とも極めて類似するものであることを理解・認識し、申立人に許諾を受けた上で、使用していたものである。 イ 本件商標権者が提出する事情説明書添付の製品カタログについて 本件商標権者は、本件商標の登録出願時に令和2年9月17日付早期審査に関する事情説明書を提出している(甲17)。 かかる事情説明書には、本件商標権者の製品カタログの表紙、9頁及び裏表紙が添付されているところ、これを、本件商標権者の製品カタログ(甲18)における表紙、9頁及び裏表紙とを対比すると以下のとおりである。 (ア)令和3年1月25日に本件商標権者の京都カスタマーセンターより発送された製品カタログ(甲18)は、その表紙右下において「Ver.1.0」との記載が確認できる。 一方、事情説明書添付の製品カタログ(甲17)は、その表紙右下において「Ver.1.1」との記載が確認できる。 (イ)令和3年1月25日に本件商標権者の京都カスタマーセンターより発送された製品カタログ(甲18)は、その表紙中央において「Tangless(R)Inserts」の記載が確認できる。 一方、事情説明書添付の製品カタログ(甲17)は、その表紙において「Tangless(R)Inserts」の記載がない。 すなわち、令和3年1月25日に本件商標権者の京都カスタマーセンターより発送された製品カタログ(甲18)と事情説明書添付の製品カタログ(甲17)は、その表紙において、「Tangless(R)Inserts」の文字の有無、及び「Ver.1.0」と「Ver.1.1」の差異を有するものであり、その他、表紙の記載、並びに9頁及び裏表紙の記載は、全て同一のものである。 なお、本件商標権者の製品カタログの表紙は、2018年6月号、2020年3月号、同年6月号のいずれにあっても、本件商標権者の製品カタログの表紙には、本件商標の表示に加えて、使用商標1の記載が確認される。 そうすると、事情説明書添付の製品カタログ(甲17)は、提出された内容を確認する限りにおいて、従前より使用を継続している本件商標権者の製品カタログの表紙(甲18)に記載された使用商標1が恣意的に削除されたものと理解される。 ウ 本件商標権者による一連の行為について 本件商標権者は、申立人の製造・販売する雌ねじ(インサート)の大半を約20年にわたり継続して販売しており、かかる商品に使用商標を使用することについて申立人より許諾を受けているものであるから、本件商標権者は、使用商標が、申立人保有の引用商標「TANGLESS」と極めて類似するものであること、さらには使用商標が申立人の製造・販売する雌ねじ(インサート)を示すものとして周知となっていることを認識していたことは明らかであるところ、申立人に何ら断りを得ず、「タングレス・インサート」の文字を含む本件商標について登録出願するばかりか、登録出願にあたり、本件商標の構成中の「タングレス・インサート」の文字部分があたかも品質表示であるかの如く指定商品を記載し、かつ、使用商標1が表示されている現行の製品カタログ(甲18)が未だ使用されているにもかかわらず、その表紙から使用商標1の記載を敢えて削除した製品カタログを添付した早期審査に関する事情説明書(甲17)を提出し、本件商標について登録を受けたものである。 そうすると、事情説明書添付の製品カタログ(甲17)は、本件商標が、申立人保有の引用商標「TANGLESS」と類似するものであることを隠ぺいするために、その表紙より、使用商標1を削除し、本件商標に関する誤審を誘導するべく提出されたものと捉えるのが相当である。 本件商標権者がとった本件商標を権利取得するまでの一連の行為は、明らかに公正な商取引を逸脱するものであり、適正な商道徳に反し、社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものである。 そればかりか、本件商標権者は、本件商標の使用証拠として提出する甲第17号証の製品パンフレットを用いて申立人以外の者が製造・販売する雌ねじ(インサート)を販売するおそれが予見されるものであり、これに接する当業者及び需要者をして、本件商標を付された雌ねじ(インサート)が申立人の製造・販売に係るものであるかの如く混同を生じさせ、申立人の製造・販売する雌ねじ(インサート)について付された使用商標に化体した信用を信じてこれに関連する商品に接する当業者及び需要者の期待を裏切り、損害を与えるおそれすらある。 してみれば、本件商標権者によるこれらの行為は、著しく社会的妥当性を欠くものであり、かつ、本件商標による利益の独占を図る意図のもと行ったと考えられる剽窃行為に他ならない。 よって、本件商標権者による本件商標の登録出願は、申立人保有の引用商標「TANGLESS」を剽窃する目的をもってなされたものであることが明らかである。 (5)小括 以上より、本件商標は、その登録出願及び権利取得の経緯からして、虚偽の主張を行い剽窃的に権利取得したものであって、その行為は、著しく社会的妥当性を欠き、かつ、社会通念上、商道徳に反するものでもある。 このような本件商標を、本件商標権者がその指定商品について使用することは、社会共通の利益に反し、社会の一般道徳観念に反するものであり、公正な取引秩序の維持という商標法の目的にも反するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 5 商標法第4条第1項第19号該当性について (1)使用商標に係る雌ねじ(インサート)の日本国内及び外国における周知性について 申立人が製造・販売する雌ねじ(インサート)は、その画期的なアイデアに加えて申立人の有する精巧な製造技術が高く評価された結果、日本のみならず世界に流通し、直近3年間における世界(日本を除く。)での販売数量及び販売額は、年間約2億個を販売し約30億から40億円を売り上げ、日本においては年間約3千万個を製造・販売し約3億円から3億5千万円を売り上げる程であり、使用商標に係る雌ねじ(インサート)は、申立人の製造・販売に係る商品として日本及び世界において周知されるものである。 (2)不正の目的について 本件商標権者は、使用商標が申立人の製造・販売に係る雌ねじ(インサート)を示すものとして、当業者及び需要者において広く認識されるものであり、かつ、本件商標が引用商標と極めて類似すると理解していたことは明らかであるが、本件商標権者は、商標「タングレスインサート」の使用許諾がなされた覚書(甲16)が令和2年(2020年)3月31日をもって満了となった後も、使用商標を継続して使用するために、申立人に無断で本件商標を登録出願し、権利取得を図ったものである。 そして、本件商標権者は、本件商標にかかる登録出願にあたり、本件商標の構成中の「タングレス・インサート」の文字部分が、指定商品との関係において品質を表示するにすぎないものと認定されるべく指定商品を「タング無しの金属製の雌ねじの補強材,タングを有しない埋め込み式の金属製の雌ねじの補強材,タングを有しない埋め込み式の金属製の雌ねじ」とし、かつ、従前より使用していた本件商標権者の製品カタログ(甲18)から使用商標1のみを恣意的に削除した製品カタログを使用証拠として早期審査に関する事情説明書(甲17)を提出し、申立人保有の引用商標と関連付けられることのないように企図したものである。 すなわち、本件商標権者は、本件商標に係る指定商品の記載から、周知商標である使用商標の出所表示機能を希釈化させる目的があるものであり、申立人の使用により蓄積した使用商標に化体した信用や名声等を毀損させる目的があることは明らかである。 加えて、本件商標は、申立人の許諾を受けて長年にわたり使用を継続してきた従前より使用する本件商標権者の製品カタログ(甲17)に表示される使用商標と同一の態様であるから、本件商標が申立人以外の者が製造・販売する雌ねじ(インサート)について使用される場合にあって、これにする当業者及び需要者をして、本件商標を付された雌ねじ(インサート)が申立人の製造・販売に係るものであるかの如く混同を生ずるおそれがあり、本件商標権者による本件商標の権利取得は、当事者間のみならず、申立人の製造・販売する雌ねじ(インサート)について付された使用商標に化体した信用を信じてこれに関連する商品に接する当業者及び需要者の期待を裏切り、損害を与えるおそれすらある。 そうすると、本件商標は、本件商標権者が従前より申立人の製造・販売する雌ねじ(インサート)について使用する本件商標権者の製品カタログ(甲18)に表示されるものと同一であるから、これを甲第17号証に添付する製品カタログに示すように、自らの登録商標であるかの如く使用し、これにより申立人の業務を妨害し、さらには、これに接する取引者及び需要者に損害を加えるおそれがあるから、不正の利益を得る目的で本件商標の登録出願をしたものといわざるを得ない。 (3)小括 以上より、本件商標は、使用商標と類似するものであり、かつ、不正の利益を得る目的をもって本件商標の登録出願をしたものであることは明らかであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について ア 本件商標は、別掲のとおり、青色の横長四角形(以下「背景図形」という。)内に、上下2本の横線で挟んだ「アキュレイト」の文字と「タングレス・インサート」の文字を黄色のグラデーションで表してなるところ、本件商標は、背景図形内の左側に上下2本の横線で挟んだ「アキュレイト」の文字、その右側に「アキュレイト」の文字よりやや縦方向に長い「タングレス・インサート」の文字を配してなるものであるから、「アキュレイト」の文字と「タングレス・インサート」の文字を背景図形内に結合したものと認識し得るものである。 そして、本件商標の登録査定時において、本件商標の構成中の「タングレス・インサート」の文字は、本件商標の指定商品との関係では、「タングの無いインサート(雌ねじ)」との意味合いを容易に認識させることから、商品の品質等を表示したものと把握、認識させるものであって、自他商品識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものと判断するのが相当であり、当該文字部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないものである。 また、本件商標の構成中の背景図形は、青で着色されているとしても、ありふれた図形の一類型にすぎないものであるから、背景図形も、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないものである。 他方、本件商標の構成中の「アキュレイト」の文字は、辞書等に載録されているものではなく、本件商標の指定商品との関係において、商品の品質等を表示する等の特段の事情は存しない。 そうすると、本件商標は、その構成中の「アキュレイト」の文字が、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得ると判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成中の「アキュレイト」の文字に相応して、「アキュレイト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 イ なお、申立人は、本件商標の構成中の「タングレス・インサート」の文字は、中間に「・」があり、視覚上容易に「タングレス」と「インサート」に分離することができ、「インサート」の文字は、商品の品質等を示すに止まり自他商品識別標識としての機能を果たし得ないため、「タングレス」の文字が、需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印象を与えるため、本件商標は、「タングレス」の文字から「タングレス」の称呼も生じる旨主張している。 しかしながら、上記アのとおり、本件商標の構成中「タングレス・インサート」の文字は、本件商標の指定商品との関係においては、「タングの無いインサート(雌ねじ)」との意味を容易に認識させ、本件商標の指定商品との関係においては、商品の品質等を表示したものと認識させることから、「タングレス・インサート」の文字部分は、本件商標において出所識別標識としての称呼及び観念は生じない。 したがって、申立人の上記主張は採用するべき事情はない。 (2)引用商標について 引用商標は、上記第2の1のとおり、「TANGLESS」の文字を標準文字で表してなり、構成文字に相応して「タングレス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について ア 外観について 本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、引用商標は、上記第2の1のとおりの構成よりなるところ、本願商標と引用商標とは、背景図形の有無や構成文字が明らかに相違することから、外観上、相紛れるおそれはない。 イ 称呼について 本件商標から生じる「アキュレイト」の称呼と引用商標から生じる「タングレス」の称呼は、構成音が明らかに相違し、これらをそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれがないことから、称呼上、相紛れるおそれはない。 ウ 観念について 本件商標及び引用商標は、いずれも、特定の観念が生じないものであるから、これらを比較することができない。 エ 小括 以上から、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、その外観及び称呼において、明らかに相違するものであるから、これらは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。 その他、本件商標と引用商標とが類似するというべき特段の事情は見いだせない。 (4)まとめ したがって、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって、別異の商標というべきであるから、たとえ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似する商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第10号該当性について 商標法第4条第1項第10号は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの」と規定している。 (1)使用商標の周知著名性について ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張よれば、申立人は1987年に「タングレス・インサート」なる商品の生産を開始したこと(甲5) 、申立人は遅くとも2015年頃から現在まで商品「雌ねじ(インサート)」に、使用商標と外観上同一視し得る商標を用いて販売していること(甲6?甲11) 、本件商標権者は、2000年10月から「タングレスインサート」なる商品の販売を開始し、2009年4月に申立人の傘下から独立(資本関係を解消)したこと(甲5、甲12)が認められる。 イ しかしながら、申立人の2009年度ないし2020年度(2021年2月3日まで)の販売額は、合計25億3,263万円、そのうち本件商標権者への販売額は19億9,363万円であったことがうかがえる(甲14) ものの、それら販売額が使用商標を使用した商品であることは確認できない。 さらに他に、使用商標を使用した商品の販売額など販売実績を示す証左は見いだせない。 そうすると、申立人は、1987年から「タングレス・インサート」なる商品の生産を開始し、その後現在まで継続して申立人の業務に係る商品「雌ねじ(インサート)」に使用商標を使用していることは認め得るとしても、 使用商標を使用した商品の販売実績を示す証左は見いだせないから、使用商標を使用した商品及びそれに使用される使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品として、及び申立人の業務に係る商品を表示するものとして、いずれも需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 また、申立人は、使用商標は外国において広く認識されている旨述べるところがあるが、それを認めるに足りる証左は見いだせない。 したがって、使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、いずれも我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 (2)本件商標と使用商標との類否について ア 本件商標は、別掲のとおりの構成からなり、上記1(1)のとおり、その構成中の「アキュレイト」の文字に相応して、「アキュレイト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 イ 使用商標1は、上記第2の2のとおり、「Tangless(R)Inserts」の文字からなるものであり、当該文字に相応して、「タングレスインサーツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 また、使用商標2は、上記第2の2のとおり、「タングレス・インサート」の文字からなるものであり、当該文字に相応して、当該文字に相応して、「タングレスインサート」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と使用商標との類否について (ア)外観について 本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、使用商標1は、「Tangless(R)Inserts」の文字からなるところ、本願商標と使用商標1とは、背景図形の有無や構成文字が明らかに相違することから、外観上、相紛れるおそれはない。 また、本件商標の構成中の「タングレス・インサート」の文字と使用商標2は、構成文字を同じくするものであるが、背景図形や「アキュレイト」の文字の有無という点において明らかに相違することから、本件商標と使用商標2は、外観上、相紛れるおそれはない。 (イ)称呼について 本件商標から生じる「アキュレイト」の称呼と使用商標1から生じる「タングレスインサーツ」の称呼及び使用商標2から生じる「タングレスインサート」の称呼は、構成音が明らかに相違し、これらをそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれがないことから、称呼上、相紛れるおそれはない。 (ウ)観念について 本件商標及び使用商標は、いずれも、特定の観念が生じないものであるから、これらを比較することができない。 (エ)小括 以上から、本件商標と使用商標とは、観念において比較することができないとしても、その外観及び称呼において、明らかに相違するものであるから、これらは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。 エ まとめ 上記(1)のとおり、使用商標は、本件商標の登録出願の時及び登録査定時において、申立人又は申立人の業務に係る商品「雌ねじ(インサート)」を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 また、上記(2)のとおり、本件商標と使用商標とは、非類似の商標であり、別異の商標というべきである。 そうすると、本件商標の指定商品と使用商標を使用する申立人の業務に係る商品「雌ねじ(インサート)」が、同一又は類似の商品であるとしても、本件商標は、同号の適用要件を欠くものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第19号及び同項第7号該当性について 上記2(1)のとおり、使用商標は、申立人又は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時及び登録査定時に周知著名性を獲得していたとは認められず、上記2(2)のとおり、本件商標と使用商標は、非類似の商標であることからすると、本件商標は、使用商標を連想又は想起させることのないものである。 そうすると、本件商標は、使用商標の知名度や名声にただ乗りするなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。 さらに、本件商標が、その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同項第7号のいずれにも該当しない。 4 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第11号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(本件商標)(色彩については原本を参照されたい。) |
異議決定日 | 2021-10-12 |
出願番号 | 商願2020-114723(T2020-114723) |
審決分類 |
T
1
651・
263-
Y
(W06)
T 1 651・ 22- Y (W06) T 1 651・ 222- Y (W06) T 1 651・ 262- Y (W06) T 1 651・ 261- Y (W06) T 1 651・ 25- Y (W06) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 谷村 浩幸 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小俣 克巳 |
登録日 | 2020-11-27 |
登録番号 | 商標登録第6322277号(T6322277) |
権利者 | 株式会社アキュレイト |
商標の称呼 | アキュレイトタングレスインサート、アキュレートタングレスインサート、アキュレート、タングレスインサート、タングレス |
代理人 | 飯田 和彦 |
代理人 | 特許業務法人あーく特許事務所 |
代理人 | 飯田 伸行 |