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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W41
管理番号 1378999 
異議申立番号 異議2021-900044 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-11-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-02-01 
確定日 2021-10-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第6316306号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6316306号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6316306号商標(以下「本件商標」という。)は、「FEST VAINQUEUR」の欧文字を標準文字により表してなり、平成31年4月9日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の上映・制作又は配給,オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音楽のプロデュース(企画・制作),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与」を指定役務として、令和2年10月9日に登録査定され、同年11月13日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものであるから、その登録は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第7号について
(1)商標法第4条第1項第7号の内容
審査基準は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する場合を規定する。
そして、商標法の解説書(甲12:注解商標法[新版]上巻)は、「剽窃的な出願」として「悪意の出願」を挙げており、この「悪意の出願」は、審査基準で規定する「(5)当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合。」に該当する。
(2)マネージメント専属契約書及び覚書
ア 本件商標の権利者と申立人との関係
マネージメント専属契約書(甲2、甲7、甲10)(以下「マネージメント専属契約」という。)は、申立人である有限会社Sirene(以下「甲」という。)と、実演家グループ「FEST VAINQUEUR」(各実演家:A(本件商標の権利者)、B、C、D、E、以下併せて「乙」という。)が締結したマネージメント専属契約である。
イ マネージメント専属契約書及び覚書の内容
マネージメント専属契約は、第1条から第14条からなり、第4条に規定する、別途覚書が甲第3号証、甲第8号証、甲第11号証であり、原盤に関する覚書が甲第4号証、甲第5号証である。
実演家グループは、実演家「C」の脱退申し入れによりその構成に変動があったので、覚書(甲6、甲9)を締結した。
覚書(甲6)は、実演家グループの構成に変動があっても、第2条において「マネージメント専属契約」が有効であることを確認している。
マネージメント専属契約の主な内容は、第5条及び第6条に規定されている。
ウ 契約期間及び契約期間終了
マネージメント専属契約の契約期間及び契約期間終了は、第9条に規定しており、同条(1)に平成30年1月1日より2年間、同条(2)に契約終了の意思表示をしない限り自動的に2年間延長継続しその後同様とする、などと規定する。
エ 契約解除
マネージメント専属契約の契約解除は、第11条(決定注:「第10条」の誤記と思料する。)に甲または乙のどちらか一方が故意または過失により、本契約の各条項に違反し、または義務の履行を怠り他方に損害を与えた場合、当該違反によって生じた損害を請求し、かつ将来に向かって本契約を解除することができると規定する。
(3)本件商標の権利者の行為
本件商標の権利者は、平成31(2019)年4月9日に、欧文字で「FEST VAINQUEUR」と標準文字により横書きしてなる商標について、第41類の役務を指定して商標登録出願し、令和2(2020)年11月13日に登録された。
(4)本件商標の権利者の行為が商標法第4条第1項第7号に該当する理由
ア マネージメント専属契約の契約期間内の商標登録出願
本件商標の権利者(債権者)らは、平成31年4月10日頃、申立人(債務者)に対し本件専属契約についての解除通知書を送付し、同契約は同年(令和元年)7月13日に終了した(甲13、甲14)。本件商標の権利者の出願は、マネージメント専属契約の契約期間内の出願である。
イ 商標登録出願の違法性
本件商標の権利者の出願は、マネージメント専属契約の第6条に違反しており、当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合に該当する。
(ア)本件商標の創案
本件商標は、本件商標の権利者が創案したものではない。
本件商標の権利者らは、かつて所属した音楽事務所との契約を解除し、平成22年8月1日、申立人との間で、「FEST VAINQUEUR」との名称のグループとしてマネージメント専属契約を締結した(甲13)。
「FEST VAINQUEUR」のグループ名は、上記マネージメント専属契約を締結する際に、申立人側において創案されたものであり(甲15)、マネージメント専属契約以前から本件商標の権利者が使用していたものではない。
(イ)商標登録出願の計画性
本件商標の権利者らは、平成30年10月28日をもって1年間の活動休止を宣言し、1年後の令和元年(平成31年)10月末頃から活動再開ライブイベントが予定されていた(甲13、甲16)。
本件商標の権利者らは、平成31年4月10日頃、申立人に対しマネージメント専属契約についての解除通知を送付し、マネージメント専属契約は、同年(令和元年)7月13日に終了したものであり(甲13)、解除通知の1日前に商標登録出願を行っている。
このように解除通知の直前に、本件商標の権利者が、商標登録出願を行ったことは、本件商標の権利者は、マネージメント専属契約の第6条の「乙に関する商標権(中略)一切の権利はすべて甲に帰属する」と規定する「乙に関する商標権」は、グループ名を自他商品・役務の識別標識とする商標権を含み、そのグループ名を自他商品・役務の識別標識とする商標権は申立人に帰属することを理解していたことは明白である。
我が国商標法は、先願主義を採用していることから、本件商標の権利者は、解除通知によって申立人が、先に「FEST VAINQUEUR」の商標登録出願することを恐れたものであり、解除通知の1日前に商標登録出願を行うことによって先願権を確保するための極めて計画的で悪質な商標登録出願である。
(ウ)結び
このような「悪意の出願」は、商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する。
(5)マネージメント専属契約の第6条の解釈
令和元年(ヨ)第2495号地位保全等仮処分命令申立事件の決定(甲13)(以下「地裁決定」という。)と、令和元年(ラ)第2075号地位保全等仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所令和元年(ヨ)第2495号)決定(甲14)(以下「高裁決定」という。)は、マネージメント専属契約の第6条について、以下の解釈を行っている。
ア 地裁決定
「本件専属契約第6条(以下「本件条項」という。)によれば、『乙に関する(中略)商標権、知的財産権、(中略)一切の権利はすべて甲に帰属する』とされている。本件条項は、本件グループ名の使用に関する権利の帰属については直接言及していないものの、名称に関連する権利である商標権を対象として列挙しつつ、これに引き続き『知的財産権、(中略)一切の権利』が債務者に帰属すると定められていることからすれば、債権者らと債務者との間における本件グループ名の使用権も、本件条項の対象となっていると解するべきである。」(甲13)
イ 高裁決定
「以上によれば、本件契約書の第5条は、本件グループ名の使用権が抗告人らに属する人格的権利の一種であることを前提として、本件専属契約の有効期間中は被抗告人に本件グループ名の利用を包括的に無償で許諾したものと解するのが相当である。他方、本件契約書の第6条は、本件専属契約の契約期間中に制作された原盤及び原版等に関する著作権上の権利、商標権、知的財産権及び商品化権を含む一切の権利が期間経過後も被抗告人に帰属する旨を約するにとどまり、芸名や本件グループ名等についての記載はなく、人格的権利について定めたものとは解されない。そうすると、本件専属契約が終了したことに争いのない現時点においては、被抗告人は本件グループ名を利用する権利を有するものではなく、抗告人らは、本件グループ名を使用する人格的権利を特段の制約なく行使することができ、被抗告人が本件グループ名の使用を妨害する行為をし、又はこのような行為をするおそれがある場合には、その差止めを求めることができるというべきである。」(甲14)
ウ 地裁決定及び高裁決定に対する見解
マネージメント専属契約は、平成22年8月1日に締結され(甲2)、続いて平成24年7月14日(甲7)、そして平成30年1月1日(甲10)に若干の修正を施しながらも、その当時の本バンド全メンバーの自署と捺印によって成立している。
マネージメント専属契約は、第6条において、「乙(本件商標の権利者ら)に関する商標権(中略)はすべて甲(申立人)に帰属する」と定めている。
地裁決定は、「債権者(本件商標の権利者)らと債務者(申立人)との間における本件グループ名の使用権も、本件条項(本件専属契約第6条)の対象となっていると解するべきである。」としている。
高裁決定も、「本件契約書の第6条は、(中略)商標権(中略)が期間経過後も被抗告人(申立人)に帰属する旨を約する」としている。
この高裁決定は、人格的権利についての判断である上、「本件専属契約が終了したことに争いのない現時点においては」と留保がついているので、本件専属契約終了前の商標出願にはなんら影響しない。
即ち、本件専属契約終了前においては、商標登録出願を行い、商標登録を受ける権利は、申立人に帰属することは明白である。
商標は、自他商品・役務の識別標識とする機能を有し、この識別標識機能を本質的な機能とするものであり、グループ名を自他商品・役務の識別標識として使用することが可能であり、この際には、グループ名に商標権を与えている。
商標法は、第4条に「商標登録を受けることができない商標」を規定し、第4条第1項第7号(決定注:以下の規定は、同項第8号。)は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は、商標登録を受けることができないと規定しており、著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標については、その他人の承諾を得る必要があり、著名であることを条件として人格的権利は保証されている。
2 まとめ
本件商標の権利者は実演家グループ(乙)の1人であり、商標「FEST VAINQUEUR」を、平成31年4月9日に商標登録出願した行為は、マネージメント専属契約に違反している。
この不法行為に基づく「悪意の出願」は、商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当し、商標登録を受けることができないから、取り消されるべきである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第7号について
商標法第4条第1項第7号該当性の判断については、以下の判示がある。
(1)商標法第4条第1項第7号に規定する、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(a)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(b)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(c)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(d)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(e)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである(知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号)。
(2)商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録をすることができないとしているところ、商標法は、出願人からされた商標登録出願について、当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を、同法第4条各号で個別的具体的に定めているから、このことに照らすならば、当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては、特段の事情がない限り、当該各号の該当性の有無によって判断されるべきであるといえる。
また、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた同法第4条第1項第19号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離れて、同法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきである。
そして、特段の事情があるか否かの判断に当たっても、出願人と、本来商標登録を受けるべきと主張する者との関係を検討して、例えば、本来商標登録を受けるべきであると主張する者が、自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず、出願を怠っていたような場合や、契約等によって他者からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず、適切な措置を怠っていたような場合は、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで、「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない(知財高裁 平成19年(行ケ)第10391号)。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
上記判示に照らして、本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性を判断すると、以下のとおりである。
(1)本件商標は、「FEST VAINQUEUR」の欧文字を横書きした構成からなるものであって、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような文字等からなるものではない。
(2)また、本件商標は、これをその指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものともいえず、さらに、他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されているものではないし、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。
(3)さらに、申立人の主張及び同人の提出に係る甲各号証を総合してみても、商標法の先願登録主義を上回るような、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当すると認めるに足りる具体的事実を見いだすことができない。
その他、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足る証拠の提出はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
3 申立人の主張について
申立人は、「本件商標の権利者の出願は、マネージメント専属契約の第6条に違反しており、当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合に該当する。」旨主張している。
そこで、申立人提出の「マネージメント専属契約書」(甲2、甲7、甲10)の第6条をみるに、そこには、「本契約期間中に制作された原盤及び原版等に係る乙の著作権法上の一切の権利(複製権、譲渡権、頒布権、上演権、上映権、送信可能化権、著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、私的録音録画補償金請求権を含む著作権法上の一切の権利、所有権を含む)ならびに、乙に関する商標権、知的財産権、及び商品化権を含む一切の権利はすべて甲に帰属する。」といった記載があることが認められる。
しかして、申立人の主張が、この契約書中の「乙に関する商標権(中略)を含む一切の権利はすべて甲に帰属する」との記載を根拠とするものであるとしても、当該商標権の内容は明らかでない。
また、申立人が提出した証拠によれば、申立人(甲)と実演家グループ(乙)との間で、最初に上記マネージメント専属契約を締結したのは、平成22年8月1日であり、続いて平成24年7月14日及び平成30年1月1日に同契約内容を更新したこと、そして、同契約は、令和元年7月13日に終了していることがうかがえる。
してみると、申立人(甲)と実演家グループ(乙)の構成員の一人である本件商標権者とは、平成22年8月1日からマネージメント専属契約が終了した令和元年7月13日までの間、専属契約関係にあったものであり、本件商標の出願は、申立人と本件商標権者との専属契約関係が終了する前の平成31年4月9日にされたものである。
そうすると、申立人は、実演家グループ(乙)とマネージメント専属契約を締結して以降、「FEST VAINQUEUR」に係る商標について、自らすみやかに登録出願し、商標権の権利を取得する機会は十分にあったにもかかわらず、それを怠っていたといえる。
そして、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるとみるのが相当であるから、公の秩序又は善良の風俗を害するというような事情があるということはできない。
したがって、申立人の主張は採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
異議決定日 2021-10-14 
出願番号 商願2019-49740(T2019-49740) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小田 昌子
板谷 玲子
登録日 2020-11-13 
登録番号 商標登録第6316306号(T6316306) 
権利者 上野 広勝
商標の称呼 フェストバンクール 
代理人 鶴若 俊雄 

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