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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W34 審判 全部申立て 登録を維持 W34 審判 全部申立て 登録を維持 W34 |
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管理番号 | 1378989 |
異議申立番号 | 異議2021-900150 |
総通号数 | 263 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2021-11-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2021-04-15 |
確定日 | 2021-10-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6345133号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6345133号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6345133号商標(以下「本件商標」という。)は、「NONNICO」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年3月31日に登録出願、第34類「たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,電子喫煙パイプ,加熱式たばこ用喫煙装置,代用たばこ(医療用のものを除く。),電子たばこ,電子たばこ用リキッド,喫煙パイプ,電子たばこ及び喫煙者用の経口吸入器,喫煙用ライター,たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。),電子たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。),電子式葉巻,喫煙用薬草」を指定商品として、同年12月23日に登録査定され、同3年1月26日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する登録第6304552号商標(以下「引用商標」という。)は、「NICONON」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年12月26日に登録出願、第34類「電子たばこ,喫煙用具,電子式喫煙用具及びその部品,たばこ,紙巻きたばこ用紙,電子たばこ用リキッド,電子たばこ用ケース,液状の化学的香味料入りで販売される電子たばこ専用カートリッジ,喫煙パイプ,紙巻たばこ用容器」を指定商品として、同2年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出した。 以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。 1 理由の要点 本件商標は、「NONNICO」のローマ字より「ノンニコ」の称呼を生じ、これに対し、引用商標は、「NICONON」のローマ字より「ニコノン」の称呼を生ずるものであるから、両商標の外観及び称呼が類似するものである。また、両商標が与える観念は、「ニコチン非含有商品」であるから、観念も類似するものである。 さらに、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。 2 具体的理由 (1)引用商標の登録出願日が本件商標の登録出願日より前の日であることが認められる。 (2)引用商標と本件商標が類似していること ア 外観の類似性について 引用商標は、「NICONON」という文字列であり、ローマ字の「N」を3つ、「O」を2つ並びに「I」及び「C」をそれぞれ1つずつによって構成されている。他方、本件商標は、「NONNICO」という文字列であり、本件商標におけるローマ字の構成内容が引用商標と同一である。 また、引用商標と本件商標の差異は、「NON」と「NICO」の配置が逆転しているにとどまる。加えて、引用商標と本件商標は、いずれも頭文字がローマ字「N」であることにも照らせば、需要者が視覚を通じて認識する引用商標と本件商標の外観上の全体的印象は、極めて類似しているといえるから、外観の類似性が認められる。 イ 称呼の類似性について 引用商標の称呼は「ニコノン」であるところ、本件商標の称呼は「ノンニコ」である。両商標は、「ノン」及び「ニコ」という構成要素である点で共通し、当該構成要素が逆転しているにとどまるため、称呼の全体的印象が酷似しているといえるから、称呼の類似性が認められる。 ウ 観念の類似性について 上記のとおり、引用商標のうち、「NON」は英語に由来する否定的な意味合いを有しており、「NICO」はニコチンを意味する。したがって、引用商標は、これに接した一般消費者に対して、「ニコチン非含有商品」との観念を想起させる。 他方、本件商標は、引用商標と同様、「NON」と「NICO」によって構成されており、「ニコチン非含有商品」を意味している(甲5)。したがって、本件商標は、これに接した一般消費者に対し、「ニコチン非含有商品」との観念を想起させる。 よって、観念の類似性が認められる。 エ 小括 以上からすれば、引用商標と本件商標が類似していることは明らかである。 (3)引用商標の指定商品と本件商標の指定商品が類似していること 引用商標の指定商品は「電子たばこ」、「喫煙用具」、「電子式喫煙用具及びその部品」、「電子たばこ用リキッド」及び「電子たばこ用ケース」等であり、いずれの指定商品も喫煙用具に関するものが登録されている。他方、本件商標の指定商品は「たばこ」、「かみたばこ」、「かぎたばこ」、「加熱式たばこ用喫煙装置」、「代用たばこ」及び「電子タバコ用リキッド」等であり、いずれも喫煙用具に関するものである。いずれの指定商品も喫煙用具に関する商品であることからすれば、両指定商品の生産部門及び販売部門が一致し、需要者の範囲も喫煙者という点で一致している。以上の共通性からすると、商品の類似性が認められることは明らかであるといえる。 よって、引用商標と本件商標の指定商品が類似していることは明らかである。 (4)結論 以上から、本件商標は、商標法第第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、「NONNICO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、辞書等に掲載がない語であって、一種の造語といえるから、本件商標からは特定の観念を生じないものである。 また、本件商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本件商標からは、「ノンニコ」の称呼が生じるとみるのが相当である。 (2)引用商標 引用商標は、「NICONON」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、辞書等に掲載がない語であって、一種の造語といえるから、引用商標からは特定の観念を生じないものである。 また、引用商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、引用商標からは、「ニコノン」の称呼が生じるとみるのが相当である。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標とを比較すると、両者の構成態様は、上記(1)及び(2)のとおりであって、構成文字種及び構成文字数を同じくするとしても、7文字中、語頭の「N」の文字以外の文字は全て文字のつづりが異なるから、外観において、判然と区別し得るものである。 そして、本件商標から生じる「ノンニコ」の称呼と引用商標から生じる「ニコノン」の称呼とは、構成音数を同じくするとしても、音構成がすべて明らかに異なるものであるから、称呼において、明瞭に聴別し得るものである。 また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は観念において比較することはできない。 そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって、取引者及び需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)申立人の主張について 申立人は、本件商標と引用商標に使用している欧文字の種類とそれぞれの文字の使用数が同じであること、各商標の構成を「NON」及び「NICO」の二語に分け、それぞれの文字から生じる「ノン」「ニコ」の読みも抽出した上で、本件商標と引用商標は、その配置が逆になっているにすぎないから、外観及び称呼において、極めて類似していると主張する。 また、両商標の観念についても、「NON」及び「NICO」の分断した語の意味合いから、「ニコチン非含有商品」との観念を想起する旨主張する。 しかしながら、本件商標及び引用商標は、同種の構成文字を等間隔に配し、まとまりよく一連一体に表されているものであり、かかる構成においては、申立人が主張するように、本件商標及び引用商標を「NON」及び「NICO」に分断して認識、理解する合理的な理由は見いだせず、むしろ、これらに接する取引者、需要者をして、構成全体をもって一連一体の造語として認識、把握されるものというのが相当である。 したがって、申立人の上記主張は、本件商標及び引用商標を不自然に分断し、それぞれの構成要素を認識、把握するとの前提によるものであるから、採用することはできない。 (5)小括 上記のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品が同一又は類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (6)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
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異議決定日 | 2021-09-30 |
出願番号 | 商願2020-34936(T2020-34936) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(W34)
T 1 651・ 263- Y (W34) T 1 651・ 261- Y (W34) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 白鳥 幹周、永井 智貴 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
庄司 美和 馬場 秀敏 |
登録日 | 2021-01-26 |
登録番号 | 商標登録第6345133号(T6345133) |
権利者 | 深▲セン▼柑橘科技実業有限公司 |
商標の称呼 | ノンニコ |
代理人 | 竹内 康真 |
代理人 | 溝田 宗司 |
代理人 | 原田 貴史 |