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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W182025 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W182025 |
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管理番号 | 1378912 |
審判番号 | 不服2021-1089 |
総通号数 | 263 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-01-27 |
確定日 | 2021-10-19 |
事件の表示 | 商願2019-93495拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年7月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年5月22日付け:拒絶理由通知書 令和2年10月22日付け:拒絶査定 令和3年1月27日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類、第20類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、前記1の手続補正により、第18類「アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用したポーチ,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用したかばん類,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用した袋物,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用した携帯用化粧道具入れ」、第20類「アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用した座布団」及び第25類「アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用した布製ベビー用よだれかけ,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用したアロハシャツ,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用したその他の衣服,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用したガーター,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用した靴下留め,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用したズボンつり,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用したバンド,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用したベルト,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用した履物,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用した仮装用衣服,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用した運動用特殊靴,アメリカ合衆国ハワイ州製もしくはアメリカ合衆国ハワイ州製の材料を使用した運動用特殊衣服」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品中の第25類「仮想用衣服」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。 (2)商標法第6条第1項及び同第2項について 本願の指定商品中の第18類「袋類」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、この指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第18類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備していない。 (3)商標法第4条第1項第16号について 本願商標は、その構成中に「OAHu」の文字を有してなるため、これをその指定商品中「アメリカ合衆国ハワイ州製の商品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同第2項について 本願は、その指定商品について、前記2のとおりの指定商品に補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第4条第1項第16号について 本願の指定商品は、前記2のとおりの商品に限定された結果、本願商標はその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標、色彩については原本参照) |
審決日 | 2021-09-29 |
出願番号 | 商願2019-93495(T2019-93495) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W182025)
T 1 8・ 91- WY (W182025) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 白鳥 幹周、永井 智貴 |
特許庁審判長 |
中束 としえ |
特許庁審判官 |
杉本 克治 黒磯 裕子 |
商標の称呼 | オアフマート |
代理人 | 杉本 勝徳 |