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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093542
管理番号 1378872 
審判番号 不服2021-1234 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-28 
確定日 2021-10-14 
事件の表示 商願2019-72377拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、デザイン化された「menu」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月22日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年3月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月21日に意見書が提出されたが、同年10月27日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年1月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における令和3年5月27日受付け手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2723210号商標、登録第4127322号商標及び登録第5374598号商標(以下、それぞれ順に「引用商標1」ないし「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和2年12月10日に存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標


別掲2 本願指定商品及び指定役務
第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,電子出版物」
第35類「経理事務の代行,広告場所の貸与,コンピュータデータベースへの情報編集,経営の診断又は経営に関する助言,広告業,広告用具の貸与,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,インボイスの作成に関する事務の代行」
第42類「ウェブサイトの作成又は保守,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング」


審決日 2021-09-30 
出願番号 商願2019-72377(T2019-72377) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W093542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 綾 郁奈子
板谷 玲子
商標の称呼 メニュー 
代理人 宮崎 超史 
代理人 辻本 依子 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 眞田 忠昌 
代理人 土野 史隆 
代理人 小林 健一郎 

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