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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1378827 |
審判番号 | 不服2021-289 |
総通号数 | 263 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-01-08 |
確定日 | 2021-10-05 |
事件の表示 | 商願2019-94168拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「健康美容食育指導士」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として,令和元年7月8日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年8月26日付けで拒絶理由の通知がされ,同年9月7日付けの意見書が提出されたが,同年10月19日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同3年1月8日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5036106号商標(以下「引用商標」という。)は,「食育指導士」の文字を標準文字で表してなり,平成16年11月17日に登録出願,第41類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として,同19年3月30日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「食育指導士」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は,「健康美容食育指導士」の文字を標準文字で表してなるところ,これを構成する各文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔によりまとまりよく表されているものであって,「食育指導士」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているわけではない。 また,本願商標を構成する「健康」,「美容」,「食育」,「指導」及び「士」の各文字は,いずれも一般の辞書に載録されている成語であり,「食育」,「指導」及び「士」の語を組み合わせた「食育指導士」は,成語を組み合わせたにすぎないものであるから,独創性が高いものではない。 そして,当審において職権をもって調査したところ,「食育指導士」の文字が,本願の指定役務の取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとか,それ以外の文字部分が,本願の全ての指定役務との関係において,自他役務の識別力がないか又は極めて弱いといったような事情は見いだせなかった。 そうすると,本願商標は,その構成中に「食育指導士」の文字を含むとしても,当該文字部分が,殊更に注目され,独立して自他役務の識別標識として認識されるというよりは,むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識,把握されると判断するのが相当である。 したがって,本願商標の構成中,「食育指導士」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願の指定役務) 第41類「資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,栄養・食事に関する知識の教授,料理に関する知識の教授,フィットネスの教授,通信講座を通じて行われる栄養・食事・調理の分野における教育の提供,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,健康・フィットネス・食・栄養に関するセミナー・講習会・研修会・講演会の企画・運営又は開催,料理に関するセミナー・講習会・研修会・講演会の企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,食に関する電子出版物の提供,料理に関する電子出版物の提供,その他の電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),文章の執筆,放送番組の制作,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,音響用又は映像用のスタジオの提供,楽器の貸与,スポーツの興行の企画・運営又は開催」 別掲2(引用商標の指定役務) 第41類「食生活に関する知識の教授,健康に関する知識の教授,栄養補助食品に関する知識の教授,その他の知識の教授,食生活に関する知識の教授に関する情報の提供,健康に関する知識の教授に関する情報の提供,栄養補助食品に関する知識の教授に関する情報の提供,その他の知識の教授に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,通訳,翻訳,技芸・スポーツの教授,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」 |
審決日 | 2021-09-16 |
出願番号 | 商願2019-94168(T2019-94168) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤田 和美 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
茂木 祐輔 小田 昌子 |
商標の称呼 | ケンコービヨーショクイクシドーシ、ケンコービヨーショクイクシドー、ケンコービヨーショクイク、ビヨーショクイクシドーシ、ショクイクシドーシ、ケンコービヨー、ビヨーショクイク、ケンコー |
代理人 | 久門 保子 |
代理人 | 久門 享 |