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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0941 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0941 |
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管理番号 | 1378815 |
審判番号 | 不服2020-16775 |
総通号数 | 263 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-12-07 |
確定日 | 2021-10-11 |
事件の表示 | 商願2018-73340拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、平成30年6月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和元年7月5日付け:拒絶理由通知書 令和元年8月19日:手続補正書の提出 令和元年10月15日:上申書の提出 令和2年3月26日付け:通知書 令和2年5月8日:手続補正書の提出 令和2年8月31日付け:拒絶査定 令和2年12月7日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ドラムライン ライヴ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第9類「サングラス,運動用ゴーグル,眼鏡,眼鏡用ひも,眼鏡用レンズ,眼鏡用鎖,眼鏡用容器,眼鏡用枠,眼鏡の部品及び附属品,眼鏡用つる,眼鏡ふき,スマートフォン,スマートフォン用のケース又はカバー,イヤホン,携帯電話機用ストラップ,電気通信機械器具及びその部品並びに附属品,腕時計型携帯情報端末,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みの音楽記録媒体,音楽等の音声データを記録したCD-ROM,録音済みCD・カセットテープ及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,電子計算機用プログラム,通信ネットワークを通じてダウンロードできる電子計算機用プログラム」及び第41類「映画・演芸・演劇(ミュージカルを含む。)又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇(ミュージカルを含む。)の演出又は上演,音楽の演奏,音楽の演奏の演出,コンサートの演出,インターネットを用いて行う音楽の提供,放送番組の制作,ライブ中継及びコンサート中継を内容とする放送番組の企画,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音楽のプロデュース(企画・制作),音楽のレコード原盤の制作,音楽を記録したコンパクトディスク原盤・DVD原盤の制作,興行場の座席の手配,コンサート・イベント・演劇(ミュージカルを含む。)などのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,映画・演芸・演劇(ミュージカルを含む。)・音楽又は教育研修のための施設の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ドラムライン ライヴ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『ドラムライン』の文字は『打楽器等を用いたマーチングバンド』程の意味合いを有し、『ライヴ』の文字は『生放送。劇場・コンサートなどでの生演奏。また、音楽をその場で録音したもの。』を意味するから、全体として『打楽器等を用いたマーチングバンドの生演奏』程の意味合いが容易に認識される。そして、一般に、『打楽器等を用いたマーチングバンドの生演奏』が『ドラムラインライブ(ヴ)』と称され、各地で公演やイベント等が行われている実情をうかがい知ることができる。そうすると、本願商標を、その指定商品(指定役務)に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、例えば、『打楽器等を用いたマーチングバンドの生演奏のレコード,打楽器等を用いたマーチングバンドの生演奏』等であること、すなわち、商品(役務)の品質(質)を表示するものとして認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、例えば、『打楽器等を用いたマーチングバンドの生演奏のレコード,打楽器等を用いたマーチングバンドの生演奏』等以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「ドラムライン ライヴ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ライヴ」の文字は、「生放送。劇場・コンサートなどでの生演奏。また、音楽をその場で録音したもの。」等の意味を有する「ライブ」(「広辞苑第七版」岩波書店)の「ブ」の片仮名を「ヴ」の片仮名で表記したものといえ、また、「ドラムライン」の文字は、一般の辞書等に載録がないものであり、「打楽器のみの隊列」「打楽器による演奏」を表す際に用いられる事例が散見されるとしても、本願商標全体としては、その指定商品又は指定役務との関係において、直ちに原審説示のとおりの意味合いを需要者に理解させるものとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「ドラムライン ライヴ(ブ)」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-09-24 |
出願番号 | 商願2018-73340(T2018-73340) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W0941)
T 1 8・ 272- WY (W0941) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉岡 めぐみ |
特許庁審判長 |
中束 としえ |
特許庁審判官 |
杉本 克治 黒磯 裕子 |
商標の称呼 | ドラムラインライブ、ドラムライン、ドラム、ライブ |
代理人 | 山中 一郎 |
代理人 | 小野尾 勝 |