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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない W28
管理番号 1378010 
審判番号 不服2020-650006 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-02-21 
確定日 2021-06-03 
事件の表示 国際商標登録第1389461号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GOOGLE EYE」の欧文字を書してなり、第28類「Fishing lures.」を指定商品として、2017(平成29)年7月20日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018(平成30)年1月20日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、Google LLC(米国カリフォルニア州)が、本願商標出願前からインターネットビジネス関連の商品及び役務について使用して著名となっている『GOOGLE』の文字を含んでなるから、これを出願人がその指定商品に使用すると、あたかも上記会社又は同社と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋及び請求人の回答
審判長は、請求人に対し、令和2年7月29日付け審尋において、別掲1ないし3に係る証拠を示して、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨の見解を示し、相当の期間を指定して意見を求めたが、請求人からは、何ら応答がなかった。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「GOOGLE EYE」の欧文字をセリフ体の書体で横書きしてなるところ、スペースを介して表されていることから、「GOOGLE」と「EYE」の文字からなるものと容易に看取されるものである。そして、その構成中「GOOGLE」の文字は、「[クリケット]<ボールが>グーグリ[緩曲球]になる。」などを意味する英語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館)ではあるものの、その意味合いをもって我が国において一般に親しまれた語とはいえず、これに「目」(「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有する平易な英語である「EYE」の文字を組み合わせた熟語もなく、本願商標全体から、特定の意味合いを有すると認められる事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、全体として一体的な観念を認識させるものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 「Google」の周知著名性及び独創性の程度について
原審における拒絶理由に引用する商標は、「Google」の文字(以下「引用商標」という。)よりなるものであり、「Google」の語は、別掲1のとおり、世界的規模のコンピュータソフトウェア会社の名称(以下、当該社名を指していうときは「グーグル社」という。)及びインターネットの検索エンジンを指す語として、一般の国語辞書・英和辞書に掲載されている語である。
そして、グーグル社は、引用商標と同名の検索エンジンのほか、別掲2のとおり、「Google Earth」、「Google Books」、「Google Maps」等のように、引用商標を冠した商標を使用し、世界的規模で各種サービスや商品(コンピュータソフトウェア等)を提供しており、さらに、AIスピーカー「Googleホーム」のように、日本国内においても、スマートホーム機器を販売するなど、多角的に事業を展開していることも広く知られている。
そうすると、引用商標は、グーグル社の商標として、我が国の取引者、需要者の間において、本願商標の登録出願日には、広く認識され、その周知著名性の程度は高く、これは現在においても継続しているものということができる。
また、「Google」の文字は、前記(1)のとおり英語の成語ではあるが、我が国において一般に使用される親しまれた語とはいえないから、相当程度の独創性を有する。
イ 本願商標と引用商標の類似性の程度について
本願商標は、前記(1)のとおり、「GOOGLE EYE」の欧文字を横書きしてなり、「GOOGLE」と「EYE」の文字からなるものと容易に看取されるものであって、全体として一体的な観念を認識させるものでもないところ、その構成中の「GOOGLE」の文字は、前記アのとおり周知著名な商標である「Google」と、そのつづりを共通にするものであって、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえ、これに対して、構成中の「EYE」の文字は、親しまれた成語であって、商品の出所識別標識として特徴的な部分とはいえないものである。そして、グーグル社が引用商標を冠した商標を使用していることも広く知られているところである。
そうすると、本願商標の要部といえる「GOOGLE」の文字は、グーグル社及び同社のブランドとしての「Google」を想起させ、「グーグル」の称呼並びに「グーグル社」及び「(グーグル社のブランドとしての)グーグル」の観念を生じるものというのが相当であるから、本願商標の要部と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれも共通にし、両商標は、類似性の程度が極めて高いというべきである。
ウ 本願商標の指定商品と引用商標の商品及び役務との関連性の程度並びに需要者の共通性その他取引の実情
本願商標の指定商品は、「Fishing lures(釣り用ルアー)」であって、娯楽を目的とする釣りも広く行われているものであるから、当該商品の需要者は、一般の消費者といえる。一方、グーグル社が提供するサーチエンジン(各種サービスを含む。)は、我が国において広く一般に使用されているものであるから、引用商標の需要者も、一般の消費者といえ、両者の需要者は共通であるということができる。
そして、近年、IoT(モノのインターネット)のように、様々なものがインターネットに連結され、スマートフォンなどで操作ができるところ、別掲3のとおり、本願指定商品との関係においても、情報技術が導入されている実情があり、魚や釣り場の情報をみることができる釣り用のアプリが提供され、さらに、情報技術を利用するためのセンサーを内蔵したルアーが販売された事実があることも認められる。
そうすると、釣り具及びこれに関連する釣りの分野においても情報技術(スマートフォンで表示するものを含む。)が利用されているというのが相当であり、グーグル社が情報サービスを提供し(「Google Maps」等)、情報技術を利用した商品も取り扱っている(「Google Earth」、「Googleホーム」等)ことからすれば、本願商標の指定商品とグーグル社の取扱いに係る商品及び役務とは、一定程度の関連性を有するものといえる。
エ 出所の混同のおそれについて
前記アのとおり、引用商標は、本願商標の登録出願時において、グーグル社の商標として我が国において広く知られ、周知著名性の程度が高く、相当程度の独創性も有すること、前記イのとおり、本願商標と引用商標との類似性の程度は極めて高いこと、前記ウのとおり、本願商標と引用商標の需要者は、共に一般の消費者として共通するものであって、本願商標の指定商品とグーグル社の取扱いに係る商品及び役務とが一定程度の関連性を有することからすると、本願商標を請求人がその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、周知著名性を有する引用商標を想起、連想し、その商品が、あたかもグーグル社又はグーグル社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は、本願商標が、グーグル社が本拠地を置いている米国を含む複数の国において登録が認められていることを挙げて、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が、グーグル社の商品と混同を生じるおそれはない旨、主張している。
しかしながら、諸外国と我が国の商標保護に関する法制は、細部においては自ずと異なるものであるところ、本願商標の登録の適否は、我が国の商標法の下で判断されるべきものであって、また、取引の実情や需要者の認識等も各国毎に異なるものであるから、諸外国における登録状況等の事情は、前記(2)の判断を左右しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 「Google」について(合議体注:下線は当審の合議体が付したものである。以下、引用箇所において同じ。)
(1)広辞苑第七版(岩波書店)において、「グーグル【Google】」の項に、「世界的規模のコンピューターソフトウェア会社。同名の検索エンジンのほか、電子メール・地図閲覧などのサービスを提供。1998年アメリカで創業。」の記載がある。
(2)大辞泉第二版上巻(小学館)において、「グーグル【Google】」の項に、「インターネットの代表的なサーチエンジンの一。また同サービスを運営する米国の企業。1998年に開設、後に事業化された。2000年より日本でもサービス開始。サーチエンジンのほかに、地図、インターネット広告、電子メールなどさまざまなサービスを提供している。」の記載がある。
(3)現代用語の基礎知識2019(自由国民社)において、「グーグル(Google)」の項に、「同名の検索エンジン(ウェブページの情報をデータベース化して、ユーザーが入力したキーワードなどから必要な情報を取り出して表示するシステム)の開発と提供、検索サイトの運営を行っているアメリカの企業。検索関連に限らず、常に新しいサービスを開発・発表している。個人向けのメールサービスであるジーメール(Gmail)、携帯端末向け基本ソフトのアンドロイド(Android)OSなども提供している。」の記載がある。
(4)ジーニアス英和辞典第5版(大修館書店)において、「Google」の項に、「[名](商標)グーグル(インターネット検索エンジン) 」の記載がある。
別掲2 「Google」を冠した商品・サービス及びグーグル社の事業展開について
(1)大辞泉第二版上巻(小学館)において、「グーグルアース【Google Earth】」の項に、「米国グーグル社が提供する衛星写真の閲覧ソフトウエア。世界各地の衛星写真を、地球儀を回したときのように連続する画像として閲覧することができる。」の記載がある。
(2)大辞泉第二版上巻(小学館)において、「グーグルアドワーズ【Google AdWords】」の項に、「米国グーグル社が提供する検索連動型広告のサービス名」の記載がある。
(3)大辞泉第二版上巻(小学館)において、「グーグルクローム【Google chrome】」の項に、「米国グーグル社が開発したオープンソースのブラウザーソフト」の記載がある。
(4)大辞泉第二版上巻(小学館)において、「グーグルブックス【Google Books】」の項に、「米国グーグル社が提供する書籍の全文検索サービス。」の記載がある。
(5)大辞泉第二版上巻(小学館)において、「グーグルプレー【Google Play】」の項に、「米国グーグル社が運営するコンテンツ配信サービス。」の記載がある。
(6)大辞泉第二版上巻(小学館)において、「グーグルマップ【Google Maps】」の項に、「米国グーグル社が提供する地図情報サービス。」の記載がある。
(7)現代用語の基礎知識2019(自由国民社)において、「AIスピーカー」の項に、「対話型の音声操作に対応したAIアシスタントが利用可能なスピーカー。」、「日本で販売されているのは、アマゾンエコー、グーグルホーム、ラインクローバウェーブ。」の記載がある。
(8)デジタル大辞泉(小学館)において、「Googleホーム」の項に、「米国グーグル社のスマートスピーカー。音声アシスタント機能であるグーグルアシスタントを搭載しており、音声による指示で、音楽再生や動画再生、スケジュール管理などができる。また、利用者の質問に対し、サーチエンジンの結果などから適切に回答する機能がある。」の記載がある。
(9)「日経産業新聞」(2019年10月28日)において、「CBINSIGHTS??グーグルのスマートホーム、『生活の目標』達成支援、家庭の全データ分析(StartUp)」の見出しの下、「『すべての情報を整理してアクセス可能にする』。この目標に向かって次々と手を打ってきた米グーグル。パソコン、スマートフォンに続く新たな情報整理の舞台の一つが、家庭内の設備を賢く動かす『スマートホーム』だ。」、「グーグルは『スマートホーム』を次の段階に進化させたいと考えている。2013年以降、スマートホーム関連の特許を125件申請し、温度コントロール(サーモスタット)を手掛ける米ネスト・ラボを買収したほか、多くのスマートホーム機器を発売している。」の記載がある。
(10)百科事典マイペディア(平凡社)において、「グーグル[会社]」の項に、「インターネットの検索エンジンを運営する米国の会社。」、「検索対象のウェブページは80億以上、画像は10億以上。インターフェース言語は100以上、検索結果表示言語は35。2004年8月、米国ナスダックに上場。検索エンジン市場で最大手だったヤフーを短期間で抜き、2007年現在米国でのシェアは40%を超えているとされる。」、「グーグルはさらに2012年3月、アンドロイドマーケットと電子書籍ストア(グーグルeBookstore)、グーグルMusicを統合してグーグルプレイとしてサービスを開始、同年6月タブレット端末Nexus7を発表して、爆発的な普及が期待されるタブレット市場に参入した。電子配信サービス事業とあわせて本格的な事業展開に乗り出している。2011年12月期売上高379億500万ドル、純利益97億3700万ドル。」の記載がある。
(11)ブリタニカ国際大百科事典小項目事典(ブリタニカ・ジャパン)において、「グーグル」の項に、「アメリカ合衆国のインターネット関連サービス会社。同名の検索ウェブサイト(→情報検索)の運営を行なうほか、フリーメール(→電子メール)の Gmailからスマートフォンのソフトウェアにいたるまで 50以上のサービスを提供する(2016現在)。全世界のインターネット検索のシェア 7割以上を誇り、検索数は 1日あたり約 30億件(2011現在)。」の記載がある。
別掲3 釣り具及び釣りの分野においても情報技術が導入されている事実
(1)「日本経済新聞」(2015年9月3日)において、「魚釣り、アプリ手に入門??糸の結び方、動画で、潮流を確認(ネットナビ)」の見出しの下、「釣果を大きく左右する潮の変化をチェックするには、『タイドグラフ』(iPhone用は480円、アンドロイド用は350円)が欠かせない。」、「このアプリは全国の主な港ごとに潮の高さや魚が釣れやすい時間帯をグラフで一覧表示する。行き先や釣り始める時間帯を計画するときに活用したい。」、「釣りの最中には、スマートフォン(スマホ)の全地球測位システム(GPS)と連動する『海釣図』(無料、一部情報は有料)が便利。自分の現在位置から、魚がよく集まる魚礁や食事ができる施設『海の駅』、最寄りの漁港までの距離や方向が示される。釣りスポットや休憩場所を探すときに使いやすい。」の記載がある。
(2)「Appliv」のウェブサイトにおいて、「シマノ釣り」の見出しの下、「魚も情報も”鮮度”が命! 釣り具メーカーによる最新フィッシング情報の数々」、「釣り具メーカー『株式会社シマノ』が運営している釣り情報アプリ。海釣り、バス釣り、船釣りと・・・さまざまなスタイルに対応。」との記載がある。
https://app-liv.jp/1167860555/
(3)「魚群探知機あれこれ」のウェブサイトにおいて、「探見丸(シマノ)」の見出しの下、「探見丸は、釣り具用品の総合メーカーであるシマノ(SHIMANO)と、魚探メーカーのフルノ(FURUNO/古野電気)とが、共同開発した魚群探知機のシステム。」、「電動リール(電動丸)と連携して使用することが出来ます。」、「スマートフォンで子機情報を取得可能です。(2015?)」との記載がある。
http://www.gyoguntanchiki.com/shimano/
(4)日経MJ(流通新聞)(2015年1月12日)において、「フォーカルポイントの『Deeperワイヤレススマート魚群探知機』??魚の居場所、スマホに送信(注目の一品)」の見出しの下、「スマートフォン(スマホ)の画面上に魚影や海底(湖底)構造を表示するワイヤレスの魚群探知機『Deeper(ディーパー) ワイヤレススマート魚群探知機』。」、「耐衝撃性ポリカーボネート製の球体ケースに入った魚群探知機で、直径65ミリとテニスボール大(重量100グラム)。釣り竿(さお)を利用して魚がいそうな箇所に投下すると、ブルートゥース(無線通信規格)によって魚の位置や水深、地形、水温などの情報を手元のスマホに送信し、専用アプリを介して画面上に表示する仕組み。」の記載がある。
(5)「大阪読売新聞 夕刊」(2017年3月15日)において、「釣りガール キャッチ 用具進化 大物も軽々と 人気回復の兆し」の見出しの下、「用具の進化により、初心者でも大物を釣り上げやすくなったことも、愛好家の裾野拡大に貢献している。」、「シマノや本多電子(愛知県豊橋市)の魚群探知機は、海中の情報を、無線通信でスマートフォンに送信できる。海中のどこに魚がいるか目で確認でき、船釣りで効果を発揮する。」の記載がある。
(6)「日本経済新聞 地方経済面北海道」(2018年9月26日)において、「ルアーでデータ、釣果改善、スマートルアー、『センサー内蔵』来年発売、アプリで情報共有。」の見出しの下、「釣り関連のシステムや機器の開発を手がけるベンチャー企業、スマートルアー(札幌市)は2019年11月までにセンサーを内蔵したルアー(疑似餌)を発売する。魚が釣れた日時・場所、水の濁り具合やルアーの動きを記録。釣り人同士で情報を共有できるようにして、釣果を高める。21年には北米にも進出し、海外市場も開拓する。」、「温度や照度、水深、加速度などを把握できる小型の基板をルアーに組み込み、水中の様子を『見える化』。魚が釣れた際の水の濁り具合や水温、魚が食いついた時にルアーがどの深さにあり、どう動いていたかを記録する。アプリを通じて他の釣り人とデータを共有するなど、釣りの新たな楽しみ方を提供する。」、「集めたビッグデータをルアーメーカーなどに販売することも検討する。現状では国内メーカーは主に問屋への聞き取りによって釣り人の需要を把握しているという。人気の魚種や釣り方のデータを提供し、新商品開発やマーケティングに役立ててもらう。」の記載がある。
(7)「EMIRA」のウェブサイトにおいて、「小魚の動きをプログラムで再現!小刻みに自動で動く電動ルアー登場」の見出しの下、「釣りファンに朗報!狙う魚や釣り場所によって餌に工夫を凝らすのも釣りの醍醐味(だいごみ)かとは思うが、プログラミングによって生き餌=小魚の動きを完璧に再現する完全自動の超楽ちん電動ルアーが誕生した。」との記載がある。
https://emira-t.jp/topics/2319/
審理終結日 2021-01-06 
結審通知日 2021-01-12 
審決日 2021-01-25 
国際登録番号 1389461 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (W28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 濱田 佐代子鯉沼 里果 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 黒磯 裕子
板谷 玲子
商標の称呼 グーグルアイ、グーグル、アイ、イイワイイイ 
代理人 森川 邦子 
代理人 魚路 将央 
代理人 黒川 朋也 

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