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審決分類 審判 一部無効 外観類似 無効としない W14
審判 一部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない W14
審判 一部無効 称呼類似 無効としない W14
審判 一部無効 観念類似 無効としない W14
管理番号 1377989 
審判番号 無効2020-890031 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2020-03-25 
確定日 2021-09-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第6179405号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6179405号商標(以下「本件商標」という。)は、「Happy Teddy Bear」の文字を標準文字で表してなり、平成30年4月20日に登録出願、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,時計」及び第28類「熊のぬいぐるみ」を指定商品として、令和元年8月20日に登録査定、同年9月13日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が、本件商標の無効の理由として引用する商標は、以下のとおりである。
1 登録第2096663号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:Teddy Bear
指定商品:第14類「宝石箱,記念カップ,記念たて」、第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」及び第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」
登録出願日:昭和60年8月1日
設定登録日:昭和63年11月30日
書換登録日:平成21年3月18日
更新登録日:平成30年11月27日
2 登録第2528064号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品:第9類「眼鏡」及び第14類「時計」
登録出願日:平成2年8月1日
設定登録日:平成5年4月28日
書換登録日:平成15年1月22日
更新登録日:平成25年4月9日
3 登録第5346353号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:TeddyBear
指定商品:第14類「キーホルダー,カフスボタン,時計」
登録出願日:平成22年4月13日
設定登録日:平成22年8月20日
更新登録日:令和2年8月14日
4 登録第5455510号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:TeddyBear
指定商品:第14類「貴金属,宝石箱,貴金属製靴飾り」
登録出願日:平成23年2月18日
設定登録日:平成23年12月9日
5 登録第6129457号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:Teddy Bear
指定商品 第14類「時計,身飾品,宝石及びその模造品」
登録出願日:平成30年3月6日
設定登録日:平成31年3月15日
6 登録第6129459号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第14類「時計,身飾品,宝石及びその模造品」
登録出願日:平成30年3月6日
設定登録日:平成31年3月15日
7 引用商標7
請求人が、第14類以外の商品及び役務を指定商品及び指定役務とする請求人所有の登録商標として引用する「Teddy Bear」の文字からなる、登録第6140341号(第3類)、登録第6220790号(第5類)、登録第6149330号(第6類)、登録第6193232号(第7類)、登録第6199193号(第8類)、登録第6102021号(第9類)、登録第6145790号(第10類)、登録第6212216号(第11類)、登録第6129480号(第12類)、第6134860号(第16類)、第6203615号(第17類)、第6118028号(第18類)、第2096663号(第20類)、第6131422号(第21類)、第6149330号(第22類)、第6222518号(第23類)、第6131423号(第24類)、第6134861号(第25類)、第6129458号(第26類)、 第6147883号(第27類)、第6118029号(第28類)、第6155934号(第33類)、第6118030号(第34類)、第6081960号(第35類)(審決注:区分ごとに登録番号を記載しているため、一部重複がある。)
以下、引用商標1ないし引用商標7をまとめて「引用商標」という。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第14類の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出している。
1 請求の理由
(1)被請求人の背信行為
被請求人は、平成21年頃から請求人とK社とのライセンス契約に基づき、日本国内で製造された「テディベア商品」を小売販売していた業者であり(甲1、甲2)、K社は被請求人にテディベアの「ぬいぐるみ商品」等を納品していた。
請求人とK社とのライセンス契約は、平成27年8月末日で終了することになったため(甲3)、請求人はK社から依頼され、同社の納品先である被請求人と「ライセンス契約」の交渉を行ったが、「ライセンス契約」は成立しなかった。
そのため、請求人は、被請求人が「テディベアぬいぐるみ商品」や「アクセサリー商品」等の製造、販売を中止していると信じていたが、被請求人は、その後、請求人に無断で、請求人の所有する商標権等を侵害しながら「テディベアぬいぐるみ商品」や「アクセサリー商品」等の製造、販売を請求人に無断で継続し、また、「商品販売宣伝」に「Teddy Bear」の文字を使用している事が判明した。
当該行為は、上記の経緯を考えると、請求人に対する「ビジネス」面での「背信行為」であり、信義に悖ると考えられる。
したがって、本件商標の登録は、無効にすべきである。
(2)本件商標(第14類)は、引用商標の「類似範囲」であること
本件商標は、「Happy Teddy Bear」の3語で構成されている。
「Teddy Bear」は、「ぬいぐるみ人形」の名前として、1つの言葉として100年以上前の明治時代から日本国内で知らない人がいない程有名であることから、本件商標は、厳密にいえば、「Teddy Bear」に「Happy」が付属して合成された言葉にすぎず、本件商標の主体は、あくまで「Teddy Bear」である。
「Happy」は、日本語で「幸福」「愉快な」を表す「形容詞」にすぎず、それ程大きな意味はなく、挨拶等で「Happyですか」「Happyですよ」等と一般に軽く、広く使用されている。
そのような言葉は「Fine」「Lucky」等多くあり、上記の名詞の「Teddy Bear」と対等な言葉とは考えられないから、本件商標の主体は、あくまでも名詞の「Teddy Bear」である。
そうすると、「Happy Teddy Bear」の構成中の「Teddy Bear」は、請求人の引用商標「Teddy Bear」と類似関係となり、権利侵害になるから、無効にすべきである。
(3)本件商標の審査の誤り
本件商標の審査時において、拒絶理由通知書では、「ハッピー」、「Happy」、及び「ハッピー」と「HAPPY」の文字を2段に表してなる商標を引用している(甲6)。
上記引用自体が請求人のこれまでの主張と全く相反するもので、「形容詞」を主体として考えられており、商標の主体である「名詞」の「Teddy Bear」については何ら考慮がされていないことに問題があった。
被請求人は、「Happy」のみを分離抽出することは妥当性を欠く旨の請求人の考えと一致する意見を述べ、審査官の判断が誤っていることを意見書で指摘しており、元々、本件商標の審査自体が誤ったものである。
(4)被請求人の苦悩
上記の審査官の誤った判断について、被請求人は「Happy」との合成語を38件も羅列し、反論したことは、「Happy」が単に他の言葉の軽い飾りにしかすぎない存在であることを逆に証明している。
(5)正当な類似性の指摘
本来ならば、本件商標の主体は「Teddy Bear」であり、「Happy」はそれに付随した軽い「形容詞」にすぎないものであるから、請求人の「登録商標」との類似関係を指摘するべきであったはずである。
そうでなく、被請求人は、逆に「Teddy Bear」を主体として合成語の存在を列挙し、本件商標の登録の正当性を主張すべきものであったと思われる。
しかし、請求人が調査したところ、「Happy」のような「形容詞」との合成語の登録商標を発見することはできなかった。
特に、第14類においては合成語だけの登録商標は存在しない。
(6)本件商標の「Teddy Bear」合成語としての登録は不適切である。
請求人は、本件商標とほとんど一緒の「Teddy Bear」との「合成語」の登録を得ている(甲8)。
それらは全て請求人所有の「Teddy Bear」の単独の登録商標(計68件)を所有した上で、その「類似商標」として登録を得ているものだと思われる。
本件商標の審査結果は、計38件の判断(甲7)の全てを根底から覆すものであり、その審査基準はあくまでも「Teddy Bear」の登録商標を主体とし、それらの「形容詞」や修飾語については全く評価されないものであったはずである。
「Teddy Bear」との合成語は、あくまで「登録商標」を基本とし、それに軽い「形容詞」を合成したものしか認めた例がない。
以上の理由で「本件商標」の審査判断については、他の多くの審査官の判断と異なっているため、本件商標の審査の判断が誤ったものである。
(7)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第11号に該当する。
2 弁駁の要旨
(1)被請求人は、同人の背信行為は本件審判請求の無効理由に該当しないとしている。
しかし、法の盲点をつけば、「背信行為も許される」との暴言は受け入れられない。
(2)被請求人は、「『Happy Teddy Bear』は一体化した商標であり、それぞれの単語が対等の重みと響きがある等」と主張しているが、あくまで商標の主体は「Teddy Bear」であり「Happy」は、それを単に補足し修飾したにすぎず、到底その主張は受け入れられない。
(3)被請求人は、上記の主張の過程で本件商標が連結商標であり一連不可分のものであると主張しているが、一連不可分であるのは、「Teddy Bear」にすぎない。
また、被請求人は、「Teddy Bear」は「ぬいぐるみ人形」でなく、「くまのぬいぐるみ」だと断言しているが、そうであれば「Teddy Bear」の文字は、単語がそれぞれ分離して使用できるものでなく、連合商標としての使用しかあり得ない。
そう考えると、あくまで本件商標はその分離できない連合商標である「Teddy Bear」であり、それに故意に「Happy」を連結させたにすぎない。
どう考えても3つの単語それぞれが対等に一体となって一つの商標を構成できる等考えられない。
(4)被請求人は、本件商標登録の2019年9月10日以前にも請求人が所有する「Teddy Bear」登録商標(類似商標を含む。)を無断で使用した事実がある。
それを考えると、本件商標は、「Teddy Bear」の商標を勝手に使用したい目的で請求人との契約と請求人へのロイヤリティの支払いを避けるために、あえてその類似商標である「Happy」を加えた「Happy Teddy Bear」を商標出願したものであり、被請求人の行為は「反社会的行為」であるといわざるを得ない。
上記事実は、ある企業調査機関の2019年3月5日の報告書にも会社の特色として「全長10センチ程度のTeddy Bearの首にネックレスを掛け、色鮮やかなボックスに入れ包装するサービス・・・」等と書かれており、それらは被請求人自らが調査機関に説明したものと証言を得ている。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1及び乙第2号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 本件商標に無効理由が存在しないことについて
(1)被請求人の背信行為が無効理由であるという主張について
請求人は、被請求人にはビジネス上の背信行為があるから、本件商標は無効であるとの主張をしているが、無効審判を請求できる無効理由については商標法第46条に規定されており、請求人が主張する背信行為が上記条項に規定する無効理由のうち、どの理由に該当するかが不明瞭であり、また、被請求人が背信行為を行っている証拠の提示もない。
被請求人は、本件商標に係る指定商品に本件商標を付して営業活動を行っており、請求人が主張するような背信行為は一切行っていない(乙1)。
また、商標法第46条には、背信行為を無効理由とするような規定はない。
よって、請求人が主張する本件商標に関する無効理由には根拠がない。
(2)本件商標の審査に誤りがあったとの主張について
請求人は、本件商標(第14類)は、引用商標に類似しており、審査に誤りがあったと主張している。
しかしながら、「リラ宝塚事件」(最判昭和38年12月5日(昭和37年(オ)第953号)民集17巻12号1621頁)及び「つつみのおひなやっこや事件」(最判平成20年9月8日(平成19年(行ヒ)第223号民集228号561頁)によれば、結合商標の類否の判断は、<あ>原則、全体観察で行うが、<い>結合商標が取引上不可分的に結合していない場合には、要部を抽出し分離観察が可能であり、<う>取引上不可分的に結合している場合は、原則どおり要部を抽出し分離観察を行うことはできないが、この場合であっても、<1>商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、<2>それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合にだけは分離観察をすることができる、と判示している。
そして、商標の類否は、このように商標の要部を認定した後に、要部同士の外観、称呼、観念の対比によって、判断される。
ア 本件商標の構成について
本件商標「Happy Teddy Bear」は、構成として、次のような特徴をもっている。
(ア)同一の書体、同一の大きさをもって軽重の差なく構成されており、全体として外観上もまとまりよく一体不可分に表現されている。
(イ)全体の構成音数が拗音を1音と数えても8音と格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼される。
(ウ)さらに、本件商標の構成中「Happy」の部分は英語で「幸福な」「愉快な」を意味し、「Teddy Bear」の部分は英語で「クマのぬいぐるみ」を表していることは、よく知られている(乙2)。
そして、「Happy」が意味する「幸福な」「幸せな」という観念が、当該語に連続して表記されている「Teddy Bear」の意味する「クマのぬいぐるみ」と無理なく自然に結びつくので、本件商標「Happy Teddy Bear」と接した取引者・需要者は、直ちに「幸福なテディベア」「幸せなクマのぬいぐるみ」という全体としてまとまりのあるーつの観念を想起する。
このように、全体としてまとまりのある一つの観念が想起される以上、そこから分断された称呼が生じると考えるのは不自然であるから、本件商標から一連不可分の「ハッピーテディベア」の称呼のみが生じること明らかである。
(エ)また、本件商標を分離して観察しなければならない特段の事情、例えば、「Teddy Bear」の部分が取引者・需要者に対して第14類の商品(宝石など)との関連において出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとも認められず、また、「Happy」の部分からも出所識別標識としての称呼、観念が生じることから、分離観察しなければならない特段の事情はない。
(オ)以上のことから、本件商標の要部は「Happy Teddy Bear」の全体であって、請求人が主張するような「Teddy Bear」部分ではないことが明らかである。
イ 本件商標と引用商標との類否について
(ア)称呼について
本件商標からは、一連の「ハッピーテディベア」の称呼のみが生じ、一方、引用商標からは、「テディベア」の称呼が生じることから、取引者及び需要者は、本件商標と引用商標とを明瞭に聞き分けることができる。
(イ)外観について
本件商標と引用商標とは、本件商標においては、商標の語頭に「Happy」という大文字で始まる文字があることから明らかに区別できる。
(ウ)観念について
本件商標から「幸福なテディベア」「幸せなクマのぬいぐるみ」という全体としてまとまりのある一つの観念を生じるのに対して、引用商標からは「単なるクマのぬいぐるみ」を想起させるにすぎないので、観念においても明らかに区別されるものである。
(エ)小括
よって、請求人が、本件商標の要部は「Teddy Bear」であると主張することには根拠がなく、本件商標の審査に誤りはないことは明らかである。
したがって、本件商標には、請求人が主張するような無効理由は存在しない。
(3)本件商標の主体は「Teddy Bear」であるとの主張について
請求人は、本件商標は「Happy Teddy Bear」の3語で構成されており、「Teddy Bear」は「ぬいぐるみ人形」の名前として一つの言葉として100年以上前の明治時代から日本国内で知らない人がいないほど有名であり、そのために本件商標は「Teddy Bear」に「Happy」が付属して合成された言葉にすぎず、「本件商標」の主体は、あくまで「Teddy Bear」であると主張している。
しかし、「Teddy Bear」という言葉は「ぬいぐるみ人形」の名前として有名なのではなく、「くまのぬいぐるみ」として有名である(乙2)。
また、商標の類否は指定商品との関係で判断されるので、定義は明確にしておかなければならない。本件商標についても、第28類に係る指定商品は「熊のぬいぐるみ」としている。
さらに、「本件商標」の主体(請求人は「主体」という言葉を使っているが、以下、商標の「要部」と表現する。)は、あくまで「Teddy Bear」であると主張しているが、上記(2)で述べた判例の基準に従うと、本件商標の要部は「Happy Teddy Bear」である。
(4)本件商標の審査の誤りという主張について
請求人は、甲第6号証及び甲第7号証によって、本件商標に係る審査官の審査が誤っていたと主張するが、これらは第28類の商品区分に関する拒絶理由に対する応答であり、請求人が本件無効審判において無効を主張する第14類の商品区分とは関係がないから無効理由とはなり得ない。
(5)第14類との関係において合成語だけの登録商標が存在しないとの主張について
請求人は、第14類においては合成語だけの登録商標は存在しない旨及び本件商標と「Teddy Bear」の合成語としての登録は不適切であるとも主張しているが、そうした事実が、本件商標の無効理由とどのような関係にあるのかが不明瞭である。
また、請求人は、同人が所有する商標権のうち、「Teddy Bear」との合成語として登録されたものは、請求人が「Teddy Bear」単独の商標を所有した上で、その類似商標として登録を受けているものだと思われると主張しているが、甲第8号証における商標は「Teddy Bear」との類似商標として登録されたものではなく、各商標が相互に非類似であるからこそ登録されたものである。
さらに、請求人がこれらの合成語の登録を受けているということは、本件商標が無効理由を有するかどうかとは無関係であり、本件商標の無効理由とはなり得ない。
2 結論
以上のように、本件商標に無効理由は存在せず、本件審判の請求は根拠がないことが明らかである。
よって、本件審判請求は成り立たない。

第5 当審の判断
1 本件審判の請求について
請求人は,審判請求書においては、本件商標の登録無効の事由について根拠条文を明示していないが、請求人は、本件商標は、請求人に対する「ビジネス」面での背信行為により本件商標の登録を無効にすべき旨及び本件商標は、請求人の所有する登録商標の「類似範囲」であり、無効にすべきものである旨主張し、引用商標を挙げていることからすると、本件商標が商標法第4条第1項第7号及び同項第11号に該当することを理由にして、同法46条1項1号に基づき商標登録の無効を主張しているものと解することができる。
そして、この点につき、被請求人も、審判事件答弁書において、請求人は本件商標が商標法第4条第1項第7号及び同項第11号に該当すると主張しているものと善解し、実質的に答弁を行っている。
また、当審の「根拠条文を明確にするよう求めた」審尋に対し、請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第7号及び同項第11号に該当すると回答しているから、本件審判の請求の理由につき要旨を変更するものとも解されない。
これらの事情を考慮すれば、本件審判の請求の理由については、上記のとおりのものとして、以下検討する。
2 請求の利益について
請求人が本件審判を請求することについて、請求人が利害関係を有することに争いはないから、以下、本案に入って審理する。
3 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「Happy Teddy Bear」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、いずれも同書、同大で表され、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、いずれかの文字部分が、殊更、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難い。
また、構成文字全体から生じる「ハッピーテディベア」の称呼も格別冗長でもなく、無理なく一連に称呼されるものである。
そして、その構成中の「Happy」の文字は、「幸福」の意味を、「Teddy Bear」の文字は、「熊のぬいぐるみの一種」の意味を有するいずれも平易な英語(いずれも「広辞苑 第7版」)であるから、本件商標は、全体として「幸福な熊のぬいぐるみ」といった意味合いを理解させるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ハッピーテディベア」の称呼のみを生じ、「幸福な熊のぬいぐるみ」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1、引用商標3ないし引用商標5及び引用商標7は、「Teddy Bear(TeddyBear)」の欧文字からなるところ、当該文字に相応し「テディベア」の称呼及び上記(1)と同様に「熊のぬいぐるみ」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2は、別掲1のとおり、「テディベア」の片仮名と「TEDDYBEAR」の欧文字を上下2段に書してなるところ、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものであり、その構成文字に相応し、上記アと同様に「テディベア」の称呼及び上記(1)と同様に「熊のぬいぐるみ」の観念を生じるものである。
ウ 引用商標6は、別掲2のとおり、上段に「Teddy Bear」の欧文字を、下段に「JASS INTERNATIONAL INC.」の欧文字を上段の文字とは異なる書体で、上段の文字より小さく細く書してなるところ、その構成文字全体から生じる「テディベアジャスインターナショナルインク」の称呼は冗長といえ、また、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを想起させるものでもなく、上段の文字と下段の文字の大きさ及び書体が異なることから、上段の文字と下段の文字は、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そうすると、上段の「Teddy Bear」の文字に相応し、上記アと同様に、「テディベア」の称呼及び上記(1)と同様に「熊のぬいぐるみ」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標1ないし引用商標5及び7並びに引用商標6の構成中の「Teddy Bear」の文字部分とを比較するに、外観においては、「Happy」の文字の有無に明らかな差異を有するものであるから、両者は、明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本件商標から生じる「ハッピーテディベア」の称呼と引用商標から生じる「テディベア」の称呼とは、「テディベア」の音を共通にするとしても、「ハッピー」の音の有無に明らかな差異を有するから、両者は、明確に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本件商標からは「幸福な熊のぬいぐるみ」の観念を生じるのに対し、引用商標からは「熊のぬいぐるみ」の観念を生じるものであるから、両者は、相紛れるおそれはないものである。
なお、請求人は、請求人の所有する「Teddy Bear」商標は著名である旨主張しているが、これが、請求人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして著名性を有していることを裏づける証拠の提出はなく、ほかに、本件商標において、「Happy」の文字部分を捨象すべき事情も見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。
(4)小括
したがって、本件商標と引用商標とは、非類似の商標というべきものであるから、本件商標と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第7号該当性について
(1)請求人は、被請求人が背信行為を行っている旨主張し証拠を提出しているところ、提出された証拠によれば、請求人とK社との間で、「TEDDY BEAR」の名称等に係る契約が平成21年9月から同27年8月末まで結ばれていたこと及び請求人と被請求人との間で、平成27年10月から同28年8月頃の期間に「TEDDY BEAR」に係るライセンス契約に関する交渉を行っていたことがうかがえる。
しかしながら、請求人とK社との上記契約及び請求人と被請求人との間のライセンス契約の交渉のいずれも、「Happy Teddy Bear」の文字からなる本件商標に係るものではないから、これらの証拠をもって、被請求人が請求人に対して背信行為を行ったということはできない。なお、K社と被請求人との関係を具体的に裏づける証拠もない。
また、請求人は、被請求人が、2019年9月10日以前にも、請求人が所有する「Teddy Bear」の登録商標を無断で使用した事実がある旨主張し、企業調査機関の報告書とされるもの(甲9)を提出している。
しかしながら、甲第9号証には、被請求人の「会社の特色」において、「全長10センチ程度の『Teddy Bear』の首にネックレスを掛け、色鮮やかなボックスに入れ包装するサービス」と記載されていることは認められるものの、上記記載をもって、被請求人が請求人に対し、いかなる背信行為を行ったことになるのかが明らかではない。
したがって、請求人の提出に係る証拠によっては、被請求人が請求人に対し何らかの背信行為を行ったものと認めることはできない。
(2)本件商標は、上記第1のとおりの構成からなり、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではない。
また、本件商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合等、その出願の経緯などに公序良俗に反するおそれがあることを認め得ることを具体的に示す証拠の提出もない。
(3)小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、第14類「全指定商品」について、商標法第4条第1項第11号及び同項第7号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標2)



別掲2(引用商標6)




審理終結日 2021-06-28 
結審通知日 2021-07-05 
審決日 2021-07-28 
出願番号 商願2018-51128(T2018-51128) 
審決分類 T 1 12・ 262- Y (W14)
T 1 12・ 222- Y (W14)
T 1 12・ 263- Y (W14)
T 1 12・ 261- Y (W14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内田 直樹山川 達央中山 寛太福田 洋子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 馬場 秀敏
中束 としえ
登録日 2019-09-13 
登録番号 商標登録第6179405号(T6179405) 
商標の称呼 ハッピーテディベア、ハッピー、テディベア 
代理人 橘 祐史 

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