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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20207905 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W16
管理番号 1377924 
審判番号 不服2020-15191 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-02 
確定日 2021-09-07 
事件の表示 商願2019- 68225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類「文房具類,ステッカー,印刷物」を指定商品として、令和元年5月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年2月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月30日に意見書が提出されたが、同年7月29日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年11月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、日本産業規格の案内用図記号(JIS Z8210)で制定されたAED(自動体外式除細動器)を表示する図記号(以下『引用図記号』という。)とその構成の軌を一にするものと認められるところ、この日本産業規格による図記号は広く一般に使用され、極めて公共性の高いものであるから、これを一私人である出願人が商標として採択することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、黒色の四角形内に、いずれも白抜きで、上段には「AED」の欧文字を、下段にはハート状の図形と右に向けて幅が広がるジグザク状の図形とを重ねてなる図形を配し、略四角形の輪郭線で囲んだ構成からなるものである。そして、構成中の「AED」の文字は、「自動体外式除細動器。」を意味する語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行)である。
(2)引用図記号について
引用図記号は、「AED(自動体外式除細動器)」を表す案内用図記号(JIS Z8210)の一つであり、別掲2のとおり、オレンジ色の略四角形内に、いずれも白抜きで、上段には「AED」の欧文字を、下段にハート状の図形を配し、その図形内にオレンジ色の稲妻状の図形を配した構成よりなるものである。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
本願商標と引用図記号とを比較すると、両者は、いずれも四角形内にハート状の図形及び「AED」の欧文字を有する点において共通するものの、本願商標は、輪郭線及びハート状の図形に重ねて右に向けて幅が広がる特徴的なジグザク状の図形を有するのに対し、引用図記号は、輪郭線がなく、ハート状の図形内に収まるように稲妻状の図形が表されてなるから、看者に与える印象が大きく異なるものである。
したがって、本願商標は、引用図記号とは明らかに異なるものというのが相当であるから、これを登録することが、社会公共の利益に反するものとはいえない。
また、当審による職権調査によっても、本願商標について、その構成自体が非道徳的であったり、その指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることを示す事実は見出せない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、同項同号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標



別掲2 日本産業規格の案内用図記号(JIS Z8210)(引用図記号)



審決日 2021-08-18 
出願番号 商願2019-68225(T2019-68225) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美真鍋 伸行 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 杉本 克治
黒磯 裕子
商標の称呼 エイイイデイ 
代理人 青木 篤 
代理人 外川 奈美 
代理人 大橋 啓輔 

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