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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W05
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05
管理番号 1377923 
審判番号 不服2021-2293 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-02-22 
確定日 2021-09-07 
事件の表示 商願2019-126579拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年9月27日の出願であって、同2年10月7日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月18日に意見書が提出されたが、同月25日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同3年2月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「美養青汁」の文字を標準文字で表してなり、第5類「青汁を配合してなるサプリメント」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5288832号商標(以下「引用商標」という。)は、「美葉青汁」の文字を標準文字で表してなり、第29類「大麦若葉を主原料とする粉末状・錠剤状・顆粒状・粉状・カプセル状・液状の加工食品,その他の緑黄色野菜を主原料とする粉末状・錠剤状・顆粒状・粉状・カプセル状・液状の加工食品,粉末状の調理用青汁のもと,その他の調理用青汁」及び第32類「粉末状の飲料用青汁のもと,液状の飲料用青汁のもと,液状の飲料用青汁」を指定商品として、平成21年5月18日に登録出願、同年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「美養青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「青汁」の文字部分は、「緑色の汁。ケールなど緑色の生野菜をしぼった汁。」(広辞苑第7版)の意味を有する語であり、本願商標の指定商品との関係において、当該商品の原材料又は品質を表したものと認識、理解するというべきであるから、自他商品の識別機能を有しない又は極めて弱いものであり、該文字部分からは、商品の出所識別標識としての独立した称呼、観念は生じないものと認められる。
他方、「美養」の文字部分は、辞書に載録された成語とは認められないものであって、特定の観念は生じないものの、これを構成する「美」と「養」の文字は、いずれも平易、常用、かつ一般人にとって観念を容易に想起し得る漢字であり、また、2文字程度の漢字を組み合わせた単語について、これを構成する文字からその意味を理解することも通常のことであるから、当該文字部分は、「美」と「養」から生じる観念を組み合わせた、「美を養う」程の漠然とした意味合いを連想、想起させ得るものであるところ、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質等を表すものと認識させるものであるとはいえない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「美養」の文字部分が、取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ、該文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否判断することも許されるというべきである。
したがって、本願商標は、要部である「美養」の文字部分に相応した「ビヨウ」又は「ミヨウ」の称呼をも生じ、「美を養う」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「美葉青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「青汁」の文字は、上記(1)と同様に、引用商標の指定商品との関係において、当該商品の原材料又は品質を表したものと認識、理解するというべきであるから、自他商品の識別機能を有しない又は極めて弱いものであり、該文字部分からは、商品の出所識別標識としての独立した称呼、観念は生じないものと認められる。
他方、「美葉」の文字部分は、辞書に載録された成語とは認められないものであって、特定の観念は生じないものの、これを構成する「美」と「葉」の文字は、いずれも平易、常用、かつ一般人にとって観念を容易に想起し得る漢字であり、また、2文字程度の漢字を組み合わせた単語について、これを構成する文字からその意味を理解することも通常のことであるから、当該文字部分は、「美」と「葉」から生じる観念を組み合わせた、「美しい葉」程の漠然とした意味合いを連想、想起させ得るものであるところ、引用商標の指定商品との関係において、商品の品質等を表すものと直ちに認識させるものであるとはいえない。
そうすると、引用商標は、その構成中の「美葉」の文字部分が、取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ、該文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否判断することも許されるというべきである。
したがって、引用商標は、要部である「美葉」の文字部分に相応した「ビヨウ」又は「ミヨウ」の称呼をも生じ、「美しい葉」程の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
以上を踏まえて、本願商標の要部である「美養」の文字部分と、引用商標の要部である「美葉」の文字部分とを比較すると、両者は、ともに2字からなるところ、第1文字の「美」を共通にするものの、それに続く「養」と「葉」の文字との間に、旁(つくり)や偏(へん)の共通性はなく、その相違は大きいから、外観上判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、両者は、「ビヨウ」又は「ミヨウ」の称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標の要部からは「美を養う」程の観念が生じるのに対し、引用商標の要部からは「美しい葉」程の観念が生じるものであるから、両者の観念は相違するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、それぞれの要部において、称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別することができ、観念自体も相違するものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-08-23 
出願番号 商願2019-126579(T2019-126579) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W05)
T 1 8・ 261- WY (W05)
T 1 8・ 263- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 緋呂子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 ビヨーアオジル、ビヨー 
代理人 特許業務法人山田特許事務所 

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