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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3541
管理番号 1377922 
審判番号 不服2020-17290 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-17 
確定日 2021-09-07 
事件の表示 商願2018-84656拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「ミス日本」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成30年6月28日に登録出願されたものである。
本願は,平成31年4月18日付けで拒絶理由の通知がされ,令和元年7月1日に意見書が提出されたが,同2年9月7日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年12月17日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ミス日本』の文字を標準文字で表してなり,当該文字は,『代表的な美人として選ばれた未婚の女性。』の意味を有する語であり,また本願の指定役務の分野において,例えば,『ミス宮古島』『ミスおたる』のように,地域の魅力についての宣伝活動を行う,その地域を代表する女性を『ミス○○』又は『MISS○○』と指称し,これらの名称が各地域で使用されている実情があるから,本願商標をその指定役務中『美人コンテストの企画・運営又は開催』等に使用しても,これに接する需要者は,全体として,『日本の美しい未婚女性に係る役務』であることを認識するにすぎないため,本願商標は,役務の質,内容を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「ミス日本」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ミス」の文字が「代表的な美人として選ばれた未婚の女性」を意味する語(広辞苑第七版)であるとしても,本願商標「ミス日本」が,日本における,いわゆる美人コンテストの名称を表すものとして広く一般に用いられているものではなく,むしろ固有のコンテストの名称として認識されているというべきである。
そうすると,本願商標は,これをその補正後の指定役務について使用をしても,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願の指定役務)
第35類「俳優・歌手・モデル・音楽演奏家・演芸家・芸能家等のあっせん,職業のあっせん,契約に基づき文化人・政治家・学者・評論家・デザイナー並びに芸能人のタレント活動の管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,広告業,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」
第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」



審決日 2021-08-19 
出願番号 商願2018-84656(T2018-84656) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田崎 麻理恵目黒 潤 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
茂木 祐輔
商標の称呼 ミスニッポン、ミスニホン、ミス 
代理人 鈴木 均 

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